行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
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不法投棄の6割が解体現場から発生する廃棄物であるという事実が、建設リサイクル法成立の根拠要件になっています。
解体現場からの不法投棄が多い理由としては、建設リサイクル法施行前の解体工事のやり方と、その結果発生する廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)の形状にあります。
建設リサイクル法が施行される以前は重機を使い、ミンチ状の廃棄物を発生させて建築物の解体をしていました。解体工事は機械を使って一気に壊せば工期が短く、すぐに終わらせることができるからです。しかし、様々な材質のものを細かい混合状態のミンチ状廃棄物にすると、材質で分けてリサイクルすることもできませんし、そのままでは処分に高い費用がかかってしまいます。一部の心無い解体事業者の「機械でミンチ解体すれば工期が短く得をし、処分費の高いミンチ状の廃棄物はどこかに捨ててしまえば儲かる」という発想から、解体工事から出てくる廃棄物が不法投棄の温床となっていました。
また、埋め立てられる最終処分場の残存容量が逼迫しているという事実からも、リサイクルを推し進めることが緊急の課題となっています。
そこで、不法投棄を防ぐと共に、発生する廃棄物をリサイクルし、少しでも最終処分場の残余年数を伸ばすために、建設リサイクル法では主に次の3点を義務付けています。
① 対象となる工事に対し分別解体等の実施
② 木材・コンクリート・アスファルトの現場分別とリサイクル
③ 解体工事の届出と都道府県知事への解体事業者登録
建設リサイクル法は、主に解体工事に焦点を当てたものなので、ほとんどの解体工事に適用されます。解体工事に係る規模の基準は「80㎡」なので、標準的な30坪(100㎡)の家を解体する場合には必ず遵守することとなります。現場では、手作業と機械作業を併用して解体した上で、現場分別が行われます。また、工事の届出義務や解体事業者登録義務により適正な解体工事を確保し、違反者には罰則金が適用されます。
上で述べたように、最終処分場の残存容量が逼迫していることから、リサイクルを推し進めることが緊急の課題とされています。そこで、従来の建築現場で行われていたミンチ解体が禁止し、建築現場でリサイクルすることとされています。また、不法投棄の6割が解体現場から発生する廃棄物であるという事実もあいまって、建設リサイクル法による建設廃棄物の適正処理のしめつけが強化されています。しかし、現実的に、建設リサイクル法に係る現場分別の手続は複雑で分かりにくいものとなっています。だからこそ、排出事業者責任に基づき廃棄物適正処理を果たすためには、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが不可欠です。
廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。次のお役立ち情報は、「PCB廃棄物」です。是非ご覧ください。