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産業廃棄物と一般廃棄物の区分が困難な例

1 木くずに係る次の廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物のどちらに該当するか

(1)船舶から輸入木材を陸揚げする際に生じる海面に浮遊する木くず

<回答>輸入木材の卸売業に係るものであれば、陸揚げの時点で産業廃棄物(木くず)に該当する。

 令第2条第2号により、輸入木材の卸売業に係る木くずについては、産業廃棄物に該当すると規定されている。                                輸入木材の卸売業に係る木くずの中には、輸入木材の輸入を業務の一部又は全部として行っている総合商社、貿易商社等の輸入木材に係る木くず、おがくず、バーク類等が含まれる。                                        なお、船舶から輸入木材を陸揚げする際に、船舶の裏面から海面に直接木材を放出し引き上げる方式がとられる場合、海面に浮遊する木くずは、それが輸入木材の卸売業に係るものであれば、陸揚げの時点で産業廃棄物の木くずとなる。   

(2)水力発電所のダム管理に当たり不要として排出された流木

<回答>一般廃棄物に該当する。

 産業廃棄物の木くずには業種限定があり、ダム管理はその業種に含まれない。

(3)工作物の除去に伴い不要となった木材

<回答>建設業の事業活動に伴って生じた場合は産業廃棄物(木くず)に該当し、それ以外の場合は一般廃棄物に該当する。

 建設業の事業活動に伴って生じた木くずは、令第2条第2号に掲げる産業廃棄物(木くず)となる。ただし、工作物を除去する場合であっても、建設業の事業活動以外から発生した木くずは、一般廃棄物となる。                           なお、工作物の除去に伴って生じた木くずがコンクリート破片等と密接不可分の状態である場合には、全体として令第2条第9条の産業廃棄物(がれき類)と解して差し支えない。

(4)個人家屋を自ら解体したときの廃木材

<回答>一般廃棄物に該当する。

2 動植物性残さに係る次の廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物のどちらに該当するか

(1)食料品製造業から排出される製品くず(例えばハム製造におけるハムくず、パン製造業におけるパンくず等)

<回答>通常の製造工程から排出された物は、産業廃棄物に該当する。           令第2条第4条に食品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物(動物性残さ)を産業廃棄物と規定している。     また、原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物のほか、製品として完成するまでの通常の製造工程から排出される製品くずも産業廃棄物に該当する。

(2)輸入業者が輸入したバナナ等の果実や生鮮野菜の腐ったものを通関手続き後に陸上で処理するもの

<回答>食料品製造業等の業種に該当しないので、一般廃棄物である。           魚市場、飲食品等から排出される動植物性残さ及び売れ残った食料品についても、事業活動に伴って生じた一般廃棄物として取り扱われる。

3 汚泥に係る次の廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物のどちらに該当するか

(1)レストラン、給食センター及び旅館に設けられたし尿以外の汚水を処理する施設に堆積する沈殿物

<回答>沈殿物の性状が汚泥であれば、産業廃棄物(汚泥)に該当する。           し尿を含む汚泥については、一般廃棄物となる場合(例:し尿浄化槽に係る汚泥)と、産業廃棄物となる場合(例:下水道から除去した汚泥)がある。              なお、レストラン等に設けられた汚水を処理する施設に堆積する沈殿物については、し尿が混じっていれば一般廃棄物であり、し尿が混じっていないもので、泥状を呈していれば、産業廃棄物に該当する。

(2)事業系ビルからの排水とし尿の合併処理を行っている設備から排出される汚泥

<回答>一般廃棄物である。                                合併処理することが予定されている場合には、当該汚泥は一般廃棄物である。

(3)かまぼこ、ちくわ、てんぷら等の食料品を製造する過程で生じた残さ物が処理施設に流入して沈殿し、泥状となったもの及び浮遊物(スカム)

<回答>総体として産業廃棄物(汚泥)に該当する。                     泥状となったものと浮遊物が区分できず、同一のものと考えられる場合には、総体として汚泥ととらえることができる。

(4)下水管渠、通路側溝等の清掃を行った際発生する泥状物

<回答>下水管渠、道路側溝等に堆積した泥状物を管理者たる国、地方公共団体等が除去し、排出した場合は、産業廃棄物(汚泥)に該当する。                     下水管渠に堆積した泥状物は、下水道事業という事業活動に伴って発生したものであるので、産業廃棄物の汚泥となる。                            ただし、道路側溝等の開渠部に堆積する廃棄物は、それぞれの性状に応じて判断することになり、例えば、道路側溝等の開渠にしばしば堆積する紙、木は一般廃棄物に該当する。

(5)発電所の定期検査等において、取放水路等の清掃を実施する際に、貝や海草、水路に堆積した様々な沈殿物等が混合して汚泥を呈したものが排出される。このような泥状物について、これに含まれる貝や海草を容易に除去し得ないような場合、総体として産業廃棄物である汚泥と解してよいか。

<回答>貴見のとおり解して差し支えない。(平成16.3.1 環廃産発040301009 産業廃棄物課長回答)

3 汚泥に係る次の廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物のどちらに該当するか

(1)レストラン、給食センター及び旅館に設けられたし尿以外の汚水を処理する施設に堆積する沈殿物

<回答>沈殿物の性状が汚泥であれば、産業廃棄物(汚泥)に該当する。           し尿を含む汚泥については、一般廃棄物となる場合(例:し尿浄化槽に係る汚泥)と、産業廃棄物となる場合(例:下水道から除去した汚泥)がある。              なお、レストラン等に設けられた汚水を処理する施設に堆積する沈殿物については、し尿が混じっていれば一般廃棄物であり、し尿が混じっていないもので、泥状を呈していれば、産業廃棄物に該当する。

(2)事業系ビルからの排水とし尿の合併処理を行っている設備から排出される汚泥

<回答>一般廃棄物である。                                合併処理することが予定されている場合には、当該汚泥は一般廃棄物である。

(3)かまぼこ、ちくわ、てんぷら等の食料品を製造する過程で生じた残さ物が処理施設に流入して沈殿し、泥状となったもの及び浮遊物(スカム)

<回答>総体として産業廃棄物(汚泥)に該当する。                     泥状となったものと浮遊物が区分できず、同一のものと考えられる場合には、総体として汚泥ととらえることができる。

(4)下水管渠、通路側溝等の清掃を行った際発生する泥状物

<回答>下水管渠、道路側溝等に堆積した泥状物を管理者たる国、地方公共団体等が除去し、排出した場合は、産業廃棄物(汚泥)に該当する。                     下水管渠に堆積した泥状物は、下水道事業という事業活動に伴って発生したものであるので、産業廃棄物の汚泥となる。                            ただし、道路側溝等の開渠部に堆積する廃棄物は、それぞれの性状に応じて判断することになり、例えば、道路側溝等の開渠にしばしば堆積する紙、木は一般廃棄物に該当する。

(5)発電所の定期検査等において、取放水路等の清掃を実施する際に、貝や海草、水路に堆積した様々な沈殿物等が混合して汚泥を呈したものが排出される。このような泥状物について、これに含まれる貝や海草を容易に除去し得ないような場合、総体として産業廃棄物である汚泥と解してよいか。

<回答>貴見のとおり解して差し支えない。(平成16.3.1 環廃産発040301009 産業廃棄物課長回答)

4 燃え殻に係る次の廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物のどちらに該当するか

(1)野犬狩りの後、保健所がその死体を焼却した際の残灰

<回答>一般廃棄物である。                                野犬の死体は一般廃棄物であり、一般廃棄物を焼却した後に生ずる焼却灰も一般廃棄物である。

(2)市が設置するごみ焼却施設において、ごみ焼却に伴い生ずる熱エネルギーを回収し、発電等を行っている。その際のごみの燃え殻

<回答>一般廃棄物である。                               

5 がれき類に係る次の廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物のどちらに該当するか

<回答>産業廃棄物に該当する。                              不要物として除去された鉄道の線路に敷いてあった砂利は、なお、レストラン等に設けられた汚水を処理する施設に堆積する沈殿物については、し尿が混じっていれば一般廃棄物であり、し尿が混じっていないもので、泥状を呈していれば、産業廃棄物に該当する。

5 がれき類に係る次の廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物のどちらに該当するか

<回答>産業廃棄物に該当する。                              不要物として除去された鉄道の線路に敷いてあった砂利は、なお、レストラン等に設けられた汚水を処理する施設に堆積する沈殿物については、し尿が混じっていれば一般廃棄物であり、し尿が混じっていないもので、泥状を呈していれば、産業廃棄物に該当する。

まとめ

特別管理産業廃棄物上で述べたように、業種限定のある廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物のどちらに該当するかを判断するには慎重な判断が必要となる。このような廃棄物を取得する廃棄物処理業の許認可を適正にスムーズに実施するには、廃棄物に係る様々な知識に詳しい専門家のサポートが不可欠です。

廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。

次のお役立ち情報は、「特別産業廃棄物」です。是非ご覧ください。

 

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