行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
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1 経緯
2 対応策
専ら物は、許可不要の特別、特定の産業廃棄物です。
専ら物は、廃棄物処理法制定当時からありました。廃棄物処理法施行令(昭和46年10月16日環整43号)において、専ら物は、古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維の4品目であるとされています。しかし、廃棄物処理法の条文に品目についての記述はありません。
専ら物の特例措置としては、「処理業の許可不要」「マニフェストの運用が不要」の2点が挙げられています。専ら物は廃棄物ですので、産業廃棄物であるものと一般廃棄物であるものの2種類がありますが、産業廃棄物の場合は書面での契約が必要とされています。なお、廃棄物適正処理の観点から、不法投棄等が行われていないことを確認のため、何らかの処分終了がされたことの証拠残しておくことが、排出事業者としての責務であると思われます。専ら物は昭和46年の通知で謳われたもので、その通知そのものを知らない者も多く、その制度そのものが現行の廃棄物適正処理の徹底の考えと一貫性がないことから、一部の事業者は、専ら物をそれ以外の廃棄物と同様に許可を取得している者に取り扱わせている例も見受けられます。
なお、専ら物の解釈として、古く(昭和46年当初)から古紙回収業者やスクラップ回収業者を行っていた既存の業者のみが専ら物を取り扱うことができ、新規の者は、別途許可が必要とする考え方もあります。しかし、最高裁等の判例が存在せず、また、環境省も新たな通知等が発出されていないことから、専ら物の解釈については不明確で混とんとした状況が続いており、自治体によって対応が異なっております。
上述したように、現実に昭和46年環整43号通知が存在するので、許可不要としても廃棄物処理法違反となることはありません。しかし、排出事業者責任の下、廃棄物適正処理の遵守という観点から、マニフェストに代わる処分終了後の報告を何らかの形で証拠として残しておくことが、排出事業者としての社会的責任をまっとうすることに繋がると考えます。
上記1、2で述べたように、専ら物は、許可不要の特別、特定の廃棄物です。現在、専ら物は、古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維の4品目であるとされています。しかし、この専ら物の実態及びその運用は、複雑で分かりにくいものとなっています。だからこそ、排出事業者責任に基づき廃棄物適正処理を果たすためには、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが不可欠です。
廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。
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