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刑事罰と行政処分はどう違うのか

■刑事罰・行政罰の公正性のイメージを表した図Ⅰ
■刑事罰・行政罰の公正性のイメージを表した図Ⅱ
■刑事罰・行政罰の公正性のイメージを表した図Ⅲ

刑事罰と行政処分はどう違うのか

  1    刑事罰を科す刑事処分と自治体が行う行政処分

  2    基本的に、行政指導は行政処分

1 刑事罰を科す刑事処分と自治体が行う行政処分

刑事処分は、捜査等によって発覚した廃棄物処理法違反事件について、刑事裁判を経て刑事罰が科される処分のことをいいます。一方、自治体では、ある会社の違反行為が発覚したとき、その会社に対して報告徴収、立入検査を行い、その行為の悪質性を考慮した上で行政指導又は行政処分を行います。行政処分には、改善命令、措置命令、事業の停止処分、許可の取消処分等があります。刑事罰等では一定の期間で時効を迎える例がありますが、行政処分に時効はありません。

2 基本的に、行政指導は行政処分

法律上における行政上の手続としては、自治体はまず調査から入り、行政指導等を経て行政処分という順番になります。しかし、その事案の悪質性が高い場合、調査の後に、いきなり行政処分に踏み切る場合もあります。

まとめ

■刑事罰・行政罰の公正性のイメージを表した図Ⅳ

上記1、2で述べたように、行政処分には、改善命令、措置命令、事業の停止処分、許可の取消処分等があり、刑事罰等では一定の期間で時効を迎える例がありますが、行政処分に時効はないという特徴があります。刑事処分と行政処分の違いは、廃棄物処理に携わる者にとって重要ですが、その区分は分かりにくいものとなっています。だからこそ、排出事業者責任に基づき廃棄物適正処理を果たすためには、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが不可欠です。

廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。

次のお役立ち情報は、「産業廃棄物税」です。是非ご覧ください。

 

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