行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
高齢化社会を迎えるに当たり、今後増加することが予想される遺産相続手続に対して、相続人の被相続人(故人)に対する感情、及び、相続人同士の間の感情を十分に推察・配慮することによって、より円滑で迅速な相続手続をサポートします。
遺産相続においては、被相続人が土地・建物の不動産をお持ちの場合は、法務局への「不動産名義書換手続」が必要であり、また、被相続人が一定額以上の相続財産を保有されている場合には、税務署へ「遺産相続税申告手続」が必要となります。
上記のような「不動産名義書換手続」及び「遺産相続税申告手続」が必要な場合については、司法書士や税理士と共同して、懇切・丁寧にワンストップで相続問題の対応を図ります。
遺言書の起案及び作成指導 | 50,000円 |
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自筆証書遺言作成指導 | 50,000円 |
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公正証書遺言作成指導 | 50,000円 |
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公正証書遺言の証人 | 20,000円 |
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遺産分割協議書の作成 | 50,000円 |
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相続人及び相続財産の調査 | 100,000円 |
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遺産分割執行手続等(相続全般) | 最低15万円か相続財産の0.5~1%(要相談) |
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その他 | 要相談 |
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【業務内容】
遺言相続業務を実施しています。遺言書が既に作成済の場合は、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍等を収集し、法務局で法定相続情報一覧図を作成します。
この法定相続一覧図並びに、相続人が実印を捺印した委任状を元に、凍結された被相続人の銀行を相続人に名義変更を行います。
また、この法定相続情報一覧図を基に、不動産の登記は司法書士に依頼します。
更に、相続税申告には、この法定相続情報一覧図を基に、税理士に相続税申告を依頼します。
遺言書が無い場合は、遺産分割協議書を作成して、当該協議書内容の執行を行います。
正確かつ迅速に相続業務を実施する際は、被相続人や相続人への思いやりの配慮を常に忘れないことを心掛けております。
名称 | 行政書士・富樫眞一事務所 |
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代表者 | 富樫 眞一 |
住所 | 〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2 |
電話番号 | 045-367-7157 080-5515-9772 |
FAX番号 | 045-367-7157 |
受付時間 | 8:00~20:00 |
定休日 | 日曜 |
主なサービス | 行政書士(廃棄物処理業許可、遺産相続、薬局開設・運営サポート) |
URL | https://togashi1957.com/ |