行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
行政書士は、行政書士法に基づき、他人の依頼を受け、報酬を得て、次の事務を業とすることができます。
①官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成(法第1条の2)
②官公署提出書類の提出手続の代理、聴聞手続・弁明手続の代理(法第1条の3第1項第1号)
③行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する不服申立ての手続についての代理等(法第1条の3第1項第2号)
④契約書等の書類作成の代理(法第1条の3第1項第3号)
⑤書類作成の相談(法第1条の3第1項第4号)
すなわち、行政書士の主要業務は、他人の依頼により、報酬を得て、業として書類を作成することです。
作成する書類は、次の3種類です。
①官公署に提出する書類
②権利義務に関する書類
③事実証明に関する書類
この業務は、行政書士の独占業務とされており、行政書士でない者が他人の依頼を受け、報酬を得て、業として上記業務を行うことはできません。
ただし、以上の書類であっても、他の法律でその作成業務が制限されているものは作成できません。
これら行政書士法の規定を踏まえた上で、行政書士・富樫眞一事務所では、
廃棄物処理、相続、薬局、入管等に係る役所等へ提出する書類作成とその関連業務の促進に係るサポートを行っております。
これら、廃棄物処理、相続、薬局、入管等の業務は、基本的に、ご自分で行うことはできます。
しかし、慣れない法令に基づく書類作成は、面倒で、かつ、時間を無為に浪費することとなります。
その浪費することとなる時間を、自らの行うべき本来業務に、その時間を当てるとともに、富樫行政書士から、新たな関連情報や、第三者としての観点からの意見を入手すれば、自らの事業がより発展する可能性が高まります。
廃棄物処理、相続、薬局、入管等の専門家である富樫行政書士に書類作成を依頼すれば、新たな関連情報や、第三者としての観点からの意見を入手でき、より効率的、戦略的な業務運営が可能となります。
決して、あなたの大切な時間を無駄にしません。
ご用命、お待ちしております!