行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
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家電リサイクルの対象品目、いわゆる家電4品目は、①ブラウン管・液晶・プラアズマテレビ、②エアコン、③冷蔵庫、④衣類洗濯機・乾燥機です。これは、事業活動に伴って排出されれば産業廃棄物、一般家庭から排出されれば(事業活動に伴っていないので)一般廃棄物になります。
家電リサイクル法第50条第3項では、「廃棄物処理法第12条第3項(産業廃棄物委託基準)及び第12条の3第1項(マニフェスト)の規定は適用しない」と規定されています。したがって、契約書もマニフェストも不要となります。
上で述べたように、家電リサイクルの対象品目、いわゆる家電4品目は、事業活動に伴って排出されれば産業廃棄物、一般家庭から排出されれば(事業活動に伴っていないので)一般廃棄物になります。このように、家電リサイクル法は複雑で分かりにくいものとなっています。だからこそ、排出事業者責任に基づき廃棄物適正処理を果たすためには、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが不可欠です。
廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。
次のお役立ち情報は、「小型家電リサイクル法」です。是非ご覧ください。