行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
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食品由来の廃棄物について定めたのが、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」であり、通称「食品リサイクル法」と呼ばれています。
この法律で対象となるのは、食品関連事業者です。食品関連事業者とは、食品製造・加工の事業者であったり、飲食店を経営する事業社であったり、食品販売する事業者のことを指します。ただし、個人で経営する喫茶店のような比較的小規模の飲食店等は、対象となりません。
平成13年度の施行時に、これらの食品関連事業者には、大量に排出される食品の売れ残しや食べ残し、食品の製造・加工過程で大量に発生する食品廃棄物の総量を2006年度までに20%削減することが義務付けられました。
平成13年度から施工された食品リサイクル法は、施行から5年が経過した段階で見直しがされ、平成19年に改正されました。改正では、多量排出事業者に報告義務を定め、再生利用の実施率目標を設定したことがポイントとなります。
【業界ごとに異なる状況】
平成31年度までの達成を目標とする業種別の目標が設定されています。
目標値は、食品製造業で95%、食品卸売業で70%、食品小売業で55%、外食産業で50%です。食品関連事業者の業界ごとの目標値には大きなばらつきが見られます。目標値が高い食品製造業や食品卸売業の食品廃棄物等は、工場等、特定の場所から一定以上の量がまとまって排出されます。そのため、再生利用も行いやすく、既に循環利用のしくみが確立されており、食品リサイクル法制定以前から、90%以上のリサイクル率が達成されているのが当然という企業も少なくありません。
その点では、食品リサイクル法の対象の中心として、今後のリサイクル率の向上が期待されているのは、飲食店や食品の提供を行う外食産業となります。
また、食品リサイクル法ではこうした課題を解決するために、食品関連事業者と食品の再生利用事業者と農林漁業者が協力して、食品廃棄物のリサイクルを進める「食品リサイクルループ」という制度が設けられています。
上で述べたように、食品リサイクル法の対象の中心として、今後のリサイクル率の向上が期待されているのは、飲食店や食品の提供を行う外食産業となります。今後は、廃棄物処理業界全体でこの課題に対峙していかなければなりません。しかし、食品リサイクル法は複雑で分かりにくいものとなっており、新たに参入することはなかなか困難な状況にあると言えます。だからこそ、排出事業者責任に基づき廃棄物適正処理を果たすためには、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが不可欠です。
廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。
次のお役立ち情報は、「家電リサイクル法」です。是非ご覧ください。