行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
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薬剤師は、処方箋を調剤した場合、法的な責任の所在を明らかにするために、その処方箋に必要事項を記入したうえで「記名押印」又は「署名」しなければなりません。これらは、どちらか一方を満たしていればかまわないのであって、どちらの手段も個人を特定するための効力としては同じです。
調剤した処方箋への記入について、薬剤師法では、「調剤済の旨、調剤年月日その他厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなければならない」と規定されています。また、健康保険法に基づく関係通知では「保険薬剤師名㊞」欄に、「調剤を行った保険薬剤師が署名するか又は保険薬剤師の姓名を記載し、押印すること」と求めておりこれらはどちらも同じことを意味しています。
「記名押印」とは文字通り、「記名」と「押印」の2つの行為を意味しています。ここでいう「記名」とは、その記入者が誰であるかは問われないもので、プリンターによる印字でも、スタンプによるものでもかまいません。一方、「押印」とは、その個人を特定するために行われるものであって、通常は印鑑が用いられてます。しなわち、「記名押印」とは、その種類に記載されている内容と記名の部分まで確認した上で、最後に印鑑などにより押印することで初めて効力を発するものであるといえます。この手段は、個人を特定するために用いられる最も一般的な証明方法といえます。
これに対し、「署名」とは、個人を特定するためのもう一つの手段であり、本人が自筆でサインをすることによりその効果を発するとされている方法です。
国内でもだいぶ普及してきましたが、従来の印鑑を用いた方法と比べると、その割合は少ないかもしれません。
しかし、調剤した薬剤師として責任の所在を明確にするうえでは、その個人を特定するための法的な効果という面からみれば、どちらもきちんとした証明方法です。どちらが好ましいというものではありませんので、実際にどちらの方法で実施しても構いません。
上記では、「記名押印」と「署名」の間におおきな違いはないことを説明しました。
薬剤師であり、薬局運営を法的観点からもサポートできる横浜在住の行政書士・富樫眞一は、薬局運営に積極的に参加することで、必ずや、お客様に役立ち、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。
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