行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
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1 いわゆる実車テストには契約が必要なのか
2 事前協議とは
3 再委託の承諾書は大切に
4 あわせ産廃
産業廃棄物処理法第12条第4項には、排出事業者は、産業廃棄物の運搬処分を委託する場合、委託契約書の作成等の委託基準を守る必要があります。そのため、実車テストが「運搬又は処分の委託」に当たるかどうかが問題となります。
実車テストを行う理由は、想定している運搬又は処分を委託することができるかがわからないため、テストしてみるということです。そのため、処理委託契約ができない場合があることを想定するため実施するものです。したがって、「いわゆる実車テスト」は処理の委託ではなく、処理ができるかどうかのテスト」の依頼と考えられます。
しかしながら、何が起こるかわからないテストを委託するのですから、法定記載事項を参考に何らかの契約書を作成すると共に、マニフェストなどを使った伝票管理をすることが現実的に好ましいと考えられます。
なお、参考までに、環境省の通知「規制改革・民間開放推進三か年計画」(平成17年3月25日閣議決定)(平成18年3月31日環廃産発060331001号)には、「産業廃棄物を使用した試験研究を行う場合、産業廃棄物の処理の業として行うものではない」が、「試験研究に該当するか否かについては、あらかじめ、都道府県知事が試験研究を行う者に対して、当該試験研究の計画の提出を求める」とあります。
廃棄物処理法の再委託とは、処理業者が排出事業社から委託されていた処理を、何らかの理由で他社に委託することを指します。例えば、収集運搬車両が事故にあった場合、焼却炉が故障し、急遽、停止点検整備を行わなければならなくなった場合等です。基本的に、再委託とは、「やむを得ない場合にのみ可能」という趣旨です。
さて、廃棄物処理法施行令第6条の12によると、処理業者が受託した廃棄物の処理を再委託する際には、排出事業者から承諾をもらわなければなりません。排出事業者はこの承諾書を渡す際にコピーをとり、5年間保存義務がります(施行令第6条の2第1項第5号)。これは、契約終了後5年間ではなく、承諾した日から5年間になります。なお、承諾書の保存を怠ると、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はその併科」となります。
市町村は基本的に一般廃棄物の処理責任を負っています。廃棄物処理法第11条によると、一般廃棄物とあわせて産業廃棄物を処理することができるとされています。これはあわせ産廃などと言います。したがって、産業廃棄物処理業の許可がない市町村に産業廃棄物に産業廃棄物の処理を委任することができますし、マニフェストを交付する必要性もありません(施行規則第8条の19)。ただし、注意しなければならないのは、廃棄物処理法では、産業廃棄物の委託基準で書面契約の規定があることから、産業廃棄物の処理委託をする際は、必ず契約書の作成が必要であるとされています。そのため、当然、あわせ産廃においても契約書の作成は必要となります。なお、産業廃棄物の量が微量であるならば、総体一般廃棄物と考えることが可能となる場面も想定されます。いずれにしても、原則、契約書作成は必要ですが、最終的には、所管する廃棄物担当部局に相談することをお勧めします。
上記1、2、3、4で述べたように、廃棄物処理に係る委託基準について、現場では様々な悩みを抱えています。例えば、実車テストが「運搬又は処分の委託」に当たるかどうかの問題、事前協議の取扱いの問題、再委託の問題、合わせ産廃の問題等、様々な問題があります。そして、実務においては、これらの問題を、法的知識を交えながら、適正に処理しなければなりません。このように、実務で出くわす問題は複雑で分かりにくいものとなっています。だからこそ、排出事業者責任に基づき廃棄物適正処理を果たすためには、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが不可欠です。
廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。
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