行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
【薬剤鑑査の意義】
薬剤鑑査は、薬剤の調整が全て終了した後に、再度、処方通りに正しく調剤されているかどうかを薬剤師として確認することにより調剤過誤を防止する重要な仕事です。薬剤鑑査は単に調剤薬を処方箋と照合するだくでなく、調剤の最終段階として、処方鑑査の内容、薬袋・薬札、薬剤情報提供文書を含めた一連の調剤を総合的に確認する必要があります。
【薬剤鑑査は別の薬剤師】
「人はミスを犯すものである」という前提に立って薬剤鑑査を行う必要があります。その点から、薬剤鑑査は処方鑑査や薬剤の調整を行った薬剤師と別の薬剤師が行うことが大原則です。もし、薬局の人員の状況により、自分が調剤した薬剤を鑑査することになった場合は、薬剤の調整から連続して鑑査せずに、時間的空間的な間隔を置き、先入観を捨てその処方箋を最初から調剤する気持ちで鑑査する必要があります。
薬剤師が自分1人しかいない場合には、処方番号順に調剤したものを鑑査時には逆から見直す、調剤した全量を別紙にメモして保管する、一旦別の患者さんの処方箋を調剤して頭を切り替えてから鑑査をする、患者さんの目の前で一緒に確認し合うなどの工夫と細心の注意が必要です。
鑑査者は、薬剤鑑査の重要性を自覚し責任を持って臨む心構えが必要です。また、鑑査者は、自分を含めてその処方箋に関わった処方医、薬剤師を「信頼」はするが、「信用」はしないことです。新人薬剤師といえども鑑査者のときは、先輩だから大丈夫と「信用」してはいけません。しかし、判断に迷ったときは、必ず調べるか、他の薬剤師と相談してから判断することが基本です。
「調剤指針」に記載されている薬剤鑑査ポイントは以下のとおりです。
1.薬歴を参考に処方全体を見直す。
2.調剤方法は患者の希望に従っているか。
3.過去処方との連続性、相異をチェック。
4.薬以外に、薬袋、注意票、情報提供書のチェック。
5.薬以外が間違っていたら、入力ミスの恐れあり。
6.薬袋への調剤済印はきれいに真直ぐに押す。
7.投薬者への注意点などを処方箋や薬歴に記入しておく。
上で述べた、薬剤鑑査も、適切な薬を患者さんに確実に届けるための重要な作業の一つです。
薬剤師であり、薬局運営を法的観点からもサポートできる横浜在住の行政書士・富樫眞一は、薬局運営に積極的に参加することで、必ずや、お客様に役立ち、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。
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