行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
疑義照会は、「薬剤師法」と「保険医療機関及び保険医療養担当規則」に根拠があります。つまり、処方箋を見て、薬剤師としておかしいと思うならば、調剤してはいけないということをいっています。また、処方医は、薬剤師の疑義照会に応じる義務があることを示しています。
【薬剤師法第24条】
薬剤師は、処方箋中に疑わしい点があるときは、その処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない。
【保険医療機関及び保険医療養担当規則第23条第2項】
保険医は、その交付した処方箋に関し、保険薬剤師から疑義の照会があった場合には、これに適切に対応しなければならない。
まず最初は、処方箋を見て何かおかしいと感じたら、他の薬剤師にも聞いてみることが必要です。何故なら、自分だけが勘違いをしていることもあるからです。処方箋が薬局に持ち込まれる間には複数の人々が関与しているため、処方箋のどこかにミスが潜んでいる可能性があります。しかしながら、このミスは意図的な間違いではありません。次に、どこがおかしいと思ったかを明確にしなければなりません。例えば、薬剤名称が間違っていると思ったら医薬品集等で正確な名称を調べ、その薬効等を調べなければいけません。もし、用量が多いと思ったら、どの程度が適正か添付文書等を用いて確認します。そのようにして、どこがどのようにおかしいかを具体的に明確にしていくことが重要です。その上で、処方医に照会をしていく習慣を身に着けていくことが大切です。
疑義照会するときは、その理由や薬が変更になる可能性を予測して、代替薬を調べておくことが必要です。間違いを指摘するだけの形式的疑義ではなく、薬学的な内容に踏み込んだ薬学的疑義を照会するようにしなければなりません。そのためにある程度の理論武装が必要になります。疑義照会を行った場合は、日付、時間、問合せ薬剤師氏名、相手の職と氏名、問い合わせ内容、そして回答を処方箋の備考欄と薬歴簿に必ず記入します。
上で述べた、疑義照会は、処方箋監査の1要素を成すものであると考えることもでき、薬剤師の存在意義が問われる、適切な薬を患者さんに確実に届けるための重要な作業の一つです。これら適正な疑義照会が迅速・確実にできることが、地域社会に貢献できる薬局作りに欠かせません。
薬剤師であり、薬局運営を法的観点からもサポートできる横浜在住の行政書士・富樫眞一は、これら疑義照会がスムーズにできる薬局運営に積極的に参加し、改善策を施すことで、必ずや、お客様に役立ち、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。
次のお役立ち情報は、「薬袋作成」です。是非ご覧ください。