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薬学管理

医薬品を適正かつ安全に使用してもらうために必要な、服薬管理や指導・説明、薬剤情報提供、重複投薬や相互作用の防止など、薬剤師が薬学的知見に基づいて行わなければならない業務を薬学管理といいます。

「21世紀の医薬品のあり方に関する懇談会」の最終報告書(平成5年5月)では、「医薬品の適正使用」について、「医薬品の適正使用とは、まず、的確な診断に基づき患者にかなった最適の薬剤、剤形と適切な用法・用量が決定され、これに基づき調剤され、次いで、患者に薬剤についての説明が十分理解され、正確に使用された後、その効果や副作用が評価され、処方にフィードバックされるという一連のサイクルと言える」と説明されています。

言い換えれば、「薬学的管理」とは、医薬品使用時の重複投与・相互作用、患者の薬物アレルギーチェック、患者情報と薬物療法の履歴との突合・確認、適切な服薬指導の他、調剤後における服薬状態・残薬・効果・体調変化・副作用、患者からの訴え(ADL・QOLへの影響を含む)の確認や服薬モニタリング、そして、得られた情報に対応した服薬指導、さらに必要と認められる場合には処方医への情報提供・意見具申など、極めて広い業務であると言っても過言ではありません。これらの確認事項やそれに基づく薬学的管理・指導は、調剤した全ての医薬品について行いますが、中には「休薬期間が設けられていたり服薬期間の管理が必要な医薬品」、「投薬量に注意が必要な医薬品」、「併用禁忌や多くの薬剤との相互作用に注意を要する医薬品」など、その取扱いや患者への指導、服薬管理等に特に注意を要する医薬品も少なくありません。

平成22年度の調剤報酬改定では、こうした医薬品(特定薬剤)に対する特にきめの細かな指導を行うことを評価した点数(特定薬剤管理指導加算)も導入されました。また、こうした患者情報や薬剤師が行った一連の業務の内容を、特定の薬剤師のみならず、同一薬局の複数の薬剤師が共有できるよう記録するということが、薬学的管理を有効かつ継続して提供できることを忘れてはなりません。

まとめ

上記では、薬学管理について説明しました。

薬剤師であり、薬局運営を法的観点からもサポートできる横浜在住の行政書士・富樫眞一は、薬局運営に積極的に参加することで、必ずや、お客様に役立ち、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。

次のお役立ち情報は、「抗菌薬とNSAIDsの処方」です。是非ご覧ください。

 

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