行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
医薬分業の初期から1つの指標とされていた処方箋の受取率70%に手が届いた現在、議論の対象はすでにその「率」にはなく、「質」に向けられています。そのような中、「かかりつけ薬剤師・薬局」が掲げられ、そこにはICTを活用した服薬情報の一元的かつ継続的な把握も含まれています。電子お薬手帳のような個人が所有するデータとしてのPHR(Personal Health Record)とは別に、医療関係者においても、電子的に患者の医療情報(Electrical Health Record:EHR)を共有する地域医療情報連携ネットワーク等が各地域において構築されつつあります。それらの地域医療情報連携ネットワークをつなぐ実証実験もなされており、それとともにオンラインでの保険資格確認や、医療情報を扱ううえで個人を特定する医療等IDの検討が進められています。また、医療機関や薬局等の機能間をつないで利用するための基盤として、医療等分野の専用ネットワーク構想も協議されています。
これら急速に進展する医療ICTにおける電子的な世界の中で、国家資格としての1人の薬剤師を認証するのがHPKI(Healthcare Public Key Infrastructure)であり、それを内包する「薬剤師資格証」の発行がすでに始まっています。HPKIを利用し、地域医療情報連携ネットワーク等の基盤のうえでの運用においてその実用化が検討されているものの中に電子処方箋があります。平成28年3月末には厚生労働省から「電子処方箋の運用ガイドラインの策定について」が発行されましたが、その現実的な運用には、システム上未定の部分や保険適用等の多くの課題を抱えており、現在「電子処方箋標準フォーマットが整備されたとしても、2次医療圏などの一定範囲において、医療機関・薬局が網羅的に参加した地域医療情報連携ネットワークが整備された後に、その地域全体で導入を検討する必要があります。環境が整わない中での運用は、非常に混乱を招くと考えられ、電子処方箋を応需するためには、まずはそれぞれの薬剤師がHPKIを所有する必要があります。HPKIは、個の薬剤師を認証するとともに、調剤済の処理を行う電子署名をするうえででも必要不可欠なものです。
上記では、薬剤師資格証と電子処方箋について説明しました。
薬剤師であり、薬局運営を法的観点からもサポートできる横浜在住の行政書士・富樫眞一は、薬局運営に積極的に参加することで、必ずや、お客様に役立ち、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。
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