行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
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【麻薬小売業者とは】
麻薬小売業者とは、「都道府県知事の免許を受けて、麻薬施用者の麻薬を記載した処方箋により調剤調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする者」と定められており、麻薬を調剤するための許可を得ている薬局のことをいいます。
処方箋に記載された医薬品に麻薬が含まれていた場合、それを「麻薬処方箋」といいます。1枚の処方箋に複数の医薬品が記載されており、たとえその中に1つでも麻薬が記載されていれば、それは麻薬処方箋として取り扱わなければいけません。そして、麻薬処方箋を取り扱うためには、都道府県知事の免許が必要です。
この麻薬小売業者の免許は、薬局の免許を受けている者であれば申請することができますが、免許を受けた後は、保管や管理をはじめ、帳簿の記載、取り扱った麻薬に関する届出や廃棄に至るまで、様々な規定が定められており、非常に厳しく管理されています。また、麻薬処方箋の交付についても、都道府県知事の許可を受けた医師に限られています。正式にはこうした医師のことを「麻薬施用者」といい、「都道府県知事の免許を得て、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のために交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付する者」と定められています。
麻薬処方箋の場合、それが麻薬施用者により交付された処方箋であることを明確にするため、麻薬施用者の免許証の番号や、患者の住所を記載することが義務付けられています。保険処方箋の場合は、「備考」欄に記載されることになっています。保険処方箋の場合は、「備考」欄に記載されることになっています。麻薬処方箋を受け付けた保険薬局の薬剤師は、麻薬処方箋として必要な事項が正しく記載されているか確認しなければなりません。また、麻薬処方箋に係る調剤処方箋を保険請求する際は、調剤報酬明細書(レセプト)の「保険薬局の所在地及び名称」欄の下部に、麻薬小売業としての免許番号を「麻:〇〇〇号」と記載することになっていますので、忘れないよう注意してください。
また、「地域の自主性及び自主性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、麻薬及び向精神薬取締法及び同施行規則が一部改正されました。これにより、麻薬小売業者の免許の有効期間が最長2年から3年に延長したほか、麻薬小売業者間の麻薬の譲受・譲渡許可に係る事項等の変更が行われています。
【麻薬を紛失した場合、どのような手続が必要か】
麻薬小売業者が所有している麻薬が、滅失、盗取、破損、流出、所在不明その他の事故が生じた場合、速やかに「麻薬事故届出」を都道府県知事に提出する必要があります。
届出を提出した場合、帳簿の備考欄にその旨を記載し、麻薬事故届の写しを保管するほか、麻薬を盗取された場合には警察署に届け出ることなど、いくつかの留意事項がありますので注意してください。
上記では、「麻薬小売業者とは」及び「麻薬紛失時の手続」について説明しました。
薬剤師であり、薬局運営を法的観点からもサポートできる横浜在住の行政書士・富樫眞一は、薬局運営に積極的に参加することで、必ずや、お客様に役立ち、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。
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