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訪問薬剤管理に係る駐車禁止除外指定とは

薬局・薬剤師が患家を訪問する際、患者の住環境や周辺の道路事情により、やむを得ず駐車禁止の場所に車両を駐車させざるを得ない状況があります。こもような場合に、駐車禁止の除外の指定を受けることにより、訪問薬剤管理指導の業務に支障が生じないようにすることが可能です。これを「駐車禁止除外指定」と言います。

道路交通法施行規則によれば、駐車禁止及び時間制限駐車区域の規則の対象から除く車両は。

(1)緊急自動車その他の車両であって、公共性が極めて高く、緊急に、広域かつ不特定な場所に対応することが必要な用務に使用中のもの

(2)緊急自動車その他の車両であって、前期(1)の用務に準ずる規定の公益性が高く、広域かつ不特定な場所に対応することが必要な用務に使用中のもの

(3)身体障害者等で歩行が困難な者が現に使用中の車両及び患者輸送車その他専ら歩行が困難な者を輸送するための車両であってその輸送に使用中のもの

とされており、訪問薬剤管理指導の業務については、(1)又は(2)に該当することとなります。

申請に当たっては、除外標章交付申請書2通のほか、自動車検査証、運転者の運転免許証、細則第3条の2第3項第9号に掲げる車両に該当することを証明する書面を、当該車両の運転者又は使用者の住所地を管轄する警察署に提出します。なお、駐車禁止等の規則の対象から除外される場所は、公安員会が通路標識等により指定した駐車禁止等として規制した場所にかぎられています。法第44条に定められる駐車禁止等として規制した場所、法第45条第1項に定める法定の駐車禁止場所、同条第2項に定める無予知駐車となる場所、法第47条に定める駐車の方法は除外とはなりませんので注意してください。

まとめ

上記では、訪問薬剤管理に係る駐車禁止除外指定について説明しました。

薬剤師であり、薬局運営を法的観点からもサポートできる横浜在住の行政書士・富樫眞一は、薬局運営に積極的に参加することで、必ずや、お客様に役立ち、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。

次のお役立ち情報は、「かかりつけ薬剤師・薬局の機能の評価」です。是非ご覧ください。

 

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