行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
1 許可取得のための絶対要件
①必要な許可を見極める 〇廃棄物を積む場所と下す場所の都道府県(政令市を含む)の許可が必要 (自社の事業計画に基づき営業範囲をどこまでとするか、また、受入中間処理場・ 最終処分場をどこにするかによって、許可取得する都道府県又は政令市を決める) 〇許可までには2か月~3か月程度かかる (神奈川県の標準処理期間は60日(但し、土日祝日及び補正の期間を除く)) 〇無許可営業は重い罰則がある (5か月以下の懲役、1000万円以下の懲役) (対法人の場合、両罰規定(3億円以下の罰金))
②許可要件をクリアしているか 〇経理的基礎(累積赤字・債務超過)、欠格要件該当性、廃棄物を運ぶ車・船が適正 なものか(各自治体によって適正要件が多少違うので要確認)
③講習会を受講する 『公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター』のHPから申し込む 〇全国で開催される講習会のどこかの講習会場で2日間の講習を受けて考査試験に合格 すること(社内で1名が当該講習会を受け、合格していればよい)
2 産業廃棄物収集運搬業許可(収運許可)が必要になる場合
①廃棄物処理法の定義 〇他人から委託を受けて産業廃棄物の収集・運搬を業として行おうとする者は、その 区域を管轄する都道府県知事の許可をうけなければならない
●自分の廃棄物を運搬する場合は、許可は不要となる
●廃棄物を積み込む場所、及び、積み下ろす場所、全て(事業計画を綿密に見直してそ の場所を特定する)を管轄する都道府県の許可が必要となる
●廃棄物を積み込んだ車・船が通過するのみの都道府県の許可は不要
3 収運許可(直送)の5要件
①講習会を受講していること 〇対象者 個人事業…事業主本人、事業場の代表者 法人 …代表者、役員、事業場の代表者 『公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター』のHPから直接申し込める ⇒日程、会場、定員に限りがあり注意が必要 ⇒新規講習会は2日間で、2日目に試験があり、合格すると約2週間後に「修了証」 が送付される(更新は1日)。なお、有効期間は5年間(更新は2年間)。
②運搬車両・運搬容器があること
■運搬施設 車両…トラック・ダンプなど 容器…ドラム缶・ポリタンク・コンテナ等 〇廃油・廃アリカリ・ばいじん等 ⇒ 密閉可能な施設 〇廃油・廃酸・廃アリカリ等 ⇒ 腐食防止措置
●書類 ⅰ 有効な車検証 ⇒ 所有者又は使用者が申請者名義 ⇒ 賃貸借契約書・リース契約書 ⅱ 車庫の登記簿謄本(土地)⇒ 借地でも可 ⅲ 写真 ⇒ 撮影方法 ※1台を複数の事業者で登録不可
③経理的基礎があること 産業廃棄物業を「的確にかつ継続して営業できる」財務基盤 〇利益が計上できている 〇債務超過に陥っていない
●書類 ⅰ 直近3年の決算書(貸借対照表、損益計算書)・納税証明書(法人税・所得税) ⅱ 個人の場合:資産に関する調書 ⅲ ◦収支計画書 ◦公認会計士や中小診断士作成の証明書
④適法な事業計画があること ⅰ 排出事業者から運搬の委託を受けることが確実かつ産業廃棄物の種類や性状を把 握できること。 ⅱ 運搬する産業廃棄物の性状に応じた適切な施設があること。 ⅲ 搬入先が産業廃棄物を適正に処理できること。 ⅳ 業務量に応じた運搬施設があること。 ⅴ 適正な業務遂行体制が確保されていること。
●書類 事業計画書
⑤欠格条項に該当していないこと
ⅰ 成年被後見人・被保佐人 ⅱ 破産者で復権を得ない者 ⅲ 犯罪者 ⅳ 暴力団関係者 ※許可後に該当してしまうと許可の取消処分
対象者…許可申請者やその役員、一定の使用人や株主
●書類
ⅰ「誓約書」(記名押印) ⅱ「登記されていないことの証明書」(法務局で発行)
上で述べたように、産業廃棄物の収集運搬業を新規で取得する際のポイントを述べました。お客さによっては、事業計画に基づき、他の顧客との関係で、特定の日時までに許可を取得する必要がある場合があります。そのような場合にこそ、許可手続に慣れている専門家のサポートが不可欠です。
廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。
次のお役立ち情報は、「中間処理」です。是非ご覧ください。