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薬剤師行動規範

日本薬剤師会では、昭和43年に「薬剤師倫理規定」を制定し、平成9年に全面改訂をおこないましたが、医薬分業の進展をはじめ薬剤師を取り巻く環境は大きく変化しました。このような変化や、新しい医療提供体制にふさわしい薬剤師倫理規定に見直すべきとの意見が出ていること等を踏まえ、平成28年より改定作業が進められました。

現行規定をもとに昭和48年制定の「薬剤師綱領」との関係を明確にするとともに、社会の動き、他の職能団体や欧米諸国の薬剤師会及びFIP(国際薬剤師・薬学連合)の倫理規定等を参照して必要な項目を追加、補則、新設し、内用の理解を促すための解説を付けることとなりました。また、題名を倫理規定から自主的・主体性を意識した薬剤師としての具体的な行動の価値判断とその基準を示し行動規範とし、薬剤師職能の基本原則に立ち返り、その社会的使命、責任等を踏まえ、薬剤師のありようを指し示す規範となることを目指しました。関係者から募集した意見も参考に検討を進め、「薬剤師行動規範・解説」として平成30年1月に制定されました。

薬剤師行動規範は、前文に続き15項目からなっています。前文には薬剤師が担う責務と求められる倫理を実践する行動規範制定の目的を示し、「任務」、「最善努力義務」、「法令等の遵守」、、「品位及び信用のい維持と向上」、「守秘義務」、「生涯研鑽」、「多種職間の連携と協同」、「医薬品の品質、有効性及び安全性等の確保」、「医療及び介護提供体制への貢献」については、現行倫理規定の項目を引継ぎ又は統合するとともに内容を見直しました。これに新たな項目として、患者の尊厳と自主性を配慮する「患者の自己決定権の尊重」、個人を差別せず公正に対応する「差別の排除」、研究や職能の実践を通じた「学術発展への寄与」、果たすべき業務についての「職能の基準の継続的な実践と向上」、自分自身の健康に責任を持ち維持管理する「国民の主体的な健康管理への支援」、公正性の原則を常に考慮する「医療資源の公正な配分」が加わりました。

平成29年は、偽造医薬品の流通や調剤報酬の付け替え請求、無診察処方といった不祥事が続発しました。いずれも経済的な視点での不正行為であり、薬剤師・薬局が長年築き上げてきた国民の信頼をおとしめるものでした。こうした事態を真摯に受け止めとともに、全ての薬剤師が本行動規範に基づいて行動し、倫理観と専門職としての矜持を持って、社会から信頼される医療人として日々の業務に取組むことが求められます。

まとめ

記では、薬剤師行動規範について説明しました。

薬剤師であり、薬局運営を法的観点からもサポートできる横浜在住の行政書士・富樫眞一は、薬局運営に積極的に参加することで、必ずや、お客様に役立ち、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。

次のお役立ち情報は、「電子お薬手帳とe薬Link」です。是非ご覧ください。

 

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