行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
1 要点
2 最終処分は埋立及び海洋投入処分のみを意味しない
3 中間処理業者の意味
4 処理には処分も含まれる
5 中間処理業者が行う最終処分
廃棄物処理法には、様々な専門の用語が用いられていますが、その意味を取り違えると、罰則を伴う違法行為を犯す可能性もあります。その意味で、廃棄物処理法で用いられる用語は、正確に理解しておくことが不可欠です。
ここでは、特に、処理と処分の区分等に注目し、その内容を正確に理解することが重要です。
廃棄物処理法第12条第3項には、「中間処理業者(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の工程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。)」と規定されています。つまり、最終処分以外の処分は、全て中間処理となります。
廃棄物処理法第1条には、「この法律は、廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)の排出を抑制し、及び廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。」としています。
ここから、「処理」=「分別、保管、収集、運搬、再生、処分」ということが読み取れます。
廃棄物処理法第6条の2第2項では、「一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(以下「一般廃棄物処理基準」という。)と規定しています。これらの事実から、「処理」=「収集、運搬、処分」であることが分かります。
これまでの結果を図4に取りまとめました。
図4から、処理には、収集運搬と処分が含まれます。処分には中間処理と最終処分が、そして、最終処分には埋立、海洋投入処分、及び再生が含まれます。結果として、中間処理業の許可を受けることにより実施した事業活動により、処分をしたら結果として有価物として販売(再生)できることとなります。
中間処理においては、その許可証の記載に関わりなく、再生を行った業者を「最終処分を行った場所」に記載しなければなりません。ただし、行った処分が再生になるか(販売できるか)、単なる埋立等の前処理としての中間処理になるかは、その時の市況で変わるもので、許可を発出する時点では分かりません。
上記1、2、3、4、5で述べたように、廃棄物処理法には、様々な専門の用語が用いられていますが、その意味を取り違えると、罰則を伴う違法行為を犯す可能性もあります。その意味で、廃棄物処理法で用いられる用語は、正確に理解しておくことが不可欠です。しかし、廃棄物処理に係る用語の定義は複雑で分かりにくいものとなっています。だからこそ、排出事業者責任に基づき廃棄物適正処理を果たすためには、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが不可欠です。
廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。次のお役立ち情報は、 「廃棄物処理施設とは」です。是非ご覧ください。