行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
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1 産業廃棄物と一般廃棄物の区分とは
2 廃棄物の分類の重要性とその対策
図1に示すとおり、廃棄物の分類で最も重要な、骨格をなすものは、まず、「家庭等から生じたもの」と「事業活動から生じたもの」に大別されます。その後、「事業活動から生じたもの」は、①廃棄物処理法で限定されている20種類の廃棄物の品目※1に該当し、かつ、その20種類の廃棄物を排出した事業者が、②廃棄物処理法で限定されている業種※2に該当する場合、すなわち、上記①と②の要件をみたすもののみを「産業廃棄物」に該当するという取扱いをすることとしています。そのため、「事業活動から生じたもの」であっても、上記①と②を満たさないものは、一般廃棄物に該当することとなります。ただし、これらは、家庭から排出される典型的な一般廃棄物と税制上等の区分のため、事業系一般廃棄物等と呼称され、市役所等が実施しているごみ収集では回収されません。更に、廃棄物は、爆発性、毒性、感染性等に該当する場合には、「特別管理廃棄物」と呼称されます。すなわち、産業廃棄物は更に、特別管理産業廃棄物とそれ以外の産業廃棄物、一般廃棄物も、特別管理一般廃棄物とその以外の一般廃棄物に分類され、特別管理廃棄物はそれ以外の廃棄物とは異なり、安全性を十分考慮した特別の処分方法が適応されます。
※1:20種類の品目は、廃棄物処理法及び同施行令で定められています。
※2:業種限定は、廃棄物処理法施行令で定められていますが、業種そのものの分類は、総務省発行「日本標準産業分類」に拠ります。
廃棄物処理法には、排出事業者責任という概念が貫かれ、特に、事業活動で排出した廃棄物の排出事業者は厳しく追及されています。すなわち、廃棄物を排出した本人がその廃棄物を処分する責任を負っているというものです。一般廃棄物の場合には、多くの自治体では、市民が払う税金に基づき、役所が一般廃棄物等を処分しています。また、事業者が排出する廃棄物は、大きく分けて、事業系一般廃棄物、普通産業廃棄物、特別管理産業廃棄物等に分類されますが、夫々の化学的性状に基づき処理費用が異なってきます。そのため、その廃棄物の分類は適正な分別とともに適正な費用が支払われない場合、廃棄物処理施設に多大な負荷と多大な修繕費を要することとなります。廃棄物は、日常茶飯事に発生します。すなわち、廃棄物処理は待ったなしの事業と言えます。この観点から、廃棄物が不適正に分別された場合には、廃棄物処理法違反にとわれることとなります。このことから、廃棄物処理に携わる者は、廃棄物の区分を厳格に区分できる必要があります。もしも、区分が不明確な場合には、一般廃棄物なら役所、産業廃棄物なら処分委託先に廃棄物の分類が適正か否かを確認する必要があります。
上記1、2で述べたように、産業廃棄物と一般廃棄物の区分の仕方を明確に判断できることは廃棄物適正処理の基本となるものです。しかし、その基準は非常に複雑で分かりにくいものとなっていることは否めません。だからこそ、排出事業者責任に基づき廃棄物適正処理を果たすに、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが不可欠です。
廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。
次のお役立ち情報は、「特別管理産業廃棄物」です。是非ご覧ください。