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産業廃棄物とはどのようなもの?
定義・具体例・処理の流れについて解説
産業廃棄物の種類(品目)は法令によって決められています。この記事では産業廃棄物の定義と具体例、産業廃棄物処理の流れについて解説していきます。
産業廃棄物とは「廃棄物処理法第2条第4項」と「廃棄物処理法施行令第2条」の中で指定された20品目の廃棄物のことです。なおこの20品目に含まれる廃棄物のうち、特に危険性が高いものは「特別管理産業廃棄物」と呼ばれます。
関連記事『一般廃棄物と産業廃棄物の種類とは?それぞれの特徴と産業廃棄物20品目の分類を解説』
産業廃棄物はいずれも事業活動によって排出されますが、その内訳は事業の種類に関係なく産業廃棄物として排出されるものと、特定の事業から排出された場合のみ産業廃棄物として扱われるものとに分けられます。
・業種に関係なく排出されるもの
① | 燃えがら | 焼却残灰や石炭火力発電所などから発生した石炭がらなど |
② | 汚泥 | 工場廃水処理や物の製造工程などから排出された泥状のもの |
③ | 廃油 | 潤滑油、洗浄用油など |
④ | 廃酸 | 酸性の廃液 |
⑤ | 廃アルカリ | アルカリ性の廃液 |
⑥ | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、 合成ゴムくずなどの合成高分子系化合物 |
⑦ | ゴムくず | 天然ゴムくず |
⑧ | 金属くず | 鉄、銅等の金属くず |
⑨ | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラスくず、耐火れんがくず、陶磁器くずなど |
⑩ | 鉱さい | 製鉄所の炉の残さいなど |
⑪ | がれき類 | 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片など |
⑫ | ばいじん | 工場の排ガスの処理に伴って生じたばいじん |
・特定の業種から排出されるもの
⑬ | 紙くず | 以下の業種から排出される紙ゴミ ①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの) ②パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業・印刷物加工業に係るもの ③PCBが塗布され、又は染み込んだもの |
⑭ | 木くず | 以下の業種から排出される木材ゴミ ①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの) ②木材又は木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業に係るもの ③PCBが染み込んだもの |
⑮ | 繊維くず(天然繊維くずのみ) | 以下の業種から排出される布くず ①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの) ②繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの ③PCBが染み込んだもの ④羊毛くず等の天然繊維くず |
⑯ | 動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から排出される、あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあらなど |
⑰ | 動物系固形不要物 | と畜場や食鳥処理場から排出される、皮、骨、内臓、羽などの固形物 |
⑱ | 動物の糞尿 | 畜産農業から排出される、家畜類のふん尿 |
⑲ | 動物の死体 | 畜産農業から排出される、家畜類の死体 |
・上記以外のもの
⑳ | 上記の産業廃棄物を処分するために処理したもの | 有害汚泥のコンクリート固形物、焼却灰の溶融固形化物など |
産業廃棄物のうち、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるもの」(廃棄物処理法第2条第5項)は特別管理産業廃棄物と呼ばれます。
現在、特別管理産業廃棄物として指定されている廃棄物は以下の通りです。
特別管理産業廃棄物
廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く) |
廃酸 | 著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸 |
廃アルカリ | 著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ |
感染性産業廃棄物 | 医療機関等から排出される産業廃棄物で、感染性病原体が含まれるか付着しているおそれのあるもの |
特別管理産業廃棄物(特定有害産業廃棄物)
廃PCB等 | 廃PCB及びPCBを含む廃油 |
PCB汚染物 | PCBが染みこんだ汚泥、PCBが塗布または染みこんだ紙くず、PCBが染みこんだ木くず・繊維くず、PCBが付着または封入されたプラスチック類・金属くず、PCBが付着した陶磁器くず・がれき類 |
PCB処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したものでPCBを含むもの |
廃水銀等 | ①特定の施設で発生した廃水銀等 ②水銀やその化合物が含まれている産業廃棄物、水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀 |
指定下水汚泥 | 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥 |
鉱さい | 重金属等を一定濃度を超えて含むもの |
廃石綿等 | 石綿建材除去事業や、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたもので飛散するおそれのあるもの |
ばいじん | 重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの |
燃え殻 | 重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの |
廃油 | 有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの |
汚泥、廃酸、廃アルカリ | 重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの |
これらの特別管理産業廃棄物には、通常の産業廃棄物よりも厳しい処理基準が適用されます。
廃棄物の中には「一般廃棄物」と呼ばれるものもあります。廃棄物処理法によると、一般廃棄物の定義は「産業廃棄物以外の廃棄物」(第2条第2項)です。
たとえば一般家庭から排出される廃棄物や、指定された事業以外から排出される紙くず、木くず、繊維くずなどは一般廃棄物として処理されます(前者は「家庭系一般廃棄物」、後者は「事業系一般廃棄物」)。また一般廃棄物のうち特に危険性が高いものは「特別管理一般廃棄物」と呼ばれます。
事業者が排出する廃棄物の処理について、廃棄物処理法には次のように書かれています。
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。(第3条第1項) |
事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。(第11条第1項) |
このように、産業廃棄物をはじめとする廃棄物の処理は排出事業者自身の責任です。ただし廃棄物の種類によっては特殊な処理施設が必要になるため、排出事業者による処理が難しいことも少なくありません。このような場合には知事の許可を受けた事業者に処理を委託することもできます。
排出事業者自ら産業廃棄物を処理する場合も、許可を受けた処理事業者が処理する場合も、すべての関係者は法令で指定された保管基準や運搬基準、処分基準、委託基準に従わなくてはなりません。
廃棄物処理法第1条では、廃棄物処理の流れについて「適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等」と表現しています。
排出された産業廃棄物は、適正な処理をするために分別し、処理を開始するまで適切な方法で保管しなければなりません。
産業廃棄物の処理を行うのは専用に設けられた処理施設です。産業廃棄物の処理を開始するには保管場所から収集し、安全に運搬する必要があります。
外部の事業者に収集・運搬を委託する場合、委託先の事業者は産業廃棄物運搬業の許可を受けていることが必要です。
産業廃棄物の中には再生、つまり「リサイクル」できるものもあります。資源の有効活用や廃棄物の削減のためにも、リサイクルは今後ますます注目されていくことでしょう。
リサイクルできない産業廃棄物については、焼却・粉砕・脱水・中和といったさまざまな「中間処理」を行ったうえで、最終処分(埋め立てや海洋投棄)されます。
産業廃棄物の処理を行うには、一定の「許可」が必要です。
関連記事『産業廃棄物に関する資格とは?種類ごとの取得方法についても説明』
委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬するには「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要です。許可を受けるためには、欠格要件に該当しないこと、また経理的基礎(財産要件)や適切な運搬車や運搬施設を持っているといった要件を満たさなくてはなりません。
また運搬中に荷物の積み下ろしや積替えをする場合は「産業廃棄物収集運搬業(積替保管あり)」の許可が必要です。
関連記事『産業廃棄物の積替保管許可とは?収集運搬許可との違いと許可取得の難易度を解説』
廃棄物処理法第14条に基づく許可、通称「14条許可」は、委託を受けて産業廃棄物処理(中間処理)を行うための許可です。許可を受けるには欠格要件に該当しないことはもちろん、人的要件や財産要件、施設・機材・技術に係る要件を満たす必要があります。
関連記事『産廃廃棄物の中間処理業許可とは?中間処理の種類や許可が必要なケースを解説』
廃棄物処理法第15条に基づく「15条許可」は、産業廃棄物処理施設(中間処理施設)の設置に必要な許可です。委託を受けて処理を行う事業者はもちろん、排出事業者が自社で処理施設を建設する場合もこの許可が必要です。
関連記事『産廃廃棄物の中間処理業許可とは?中間処理の種類や許可が必要なケースを解説』
今回は「産業廃棄物とはどのようなものか?」をテーマにお話ししました。産業廃棄物を適切に処理するには、自社が排出する廃棄物(ゴミ)が産業廃棄物にあたるかどうか正確に知っておく必要があります。ぜひこの記事を参考に、廃棄物の処理方法や必要な許可の取得を検討してみてください。