行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
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1 最終処分を直接委託する場合の記載方法
2 売却先は記載しなければいけないか
3 2次及びそれ以降の中間処理は記載すべきか
4 委託業務終了報告は何票か
5 総体産業廃棄物、総体一般廃棄物
一般に使われている委託契約書のひな形には、①契約をする「処分業者の処分の場所等」のほかに、②その処分業者が中間処理後の産業廃棄物を委託する「最終処分の場所等」について記載する欄が設けられています。そのため、契約をする処分業者が最終処分をする、又は直接最終処分をする場合に、どのようにしたらよいかということがしばしば問題となります。
関連条文である廃棄物処理法施行令第6条の2第1項第3号ニには、「産業廃棄物の処分(最終処分を除く。)を委託するときは、当該産業廃棄物に係最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力」と規定されています。
これは、「最終処分を除く産業廃棄物の処分を委託するときには、最終処分の場所等を記載すること」ということを意味しています。すなわち、最終処分を直接委託する場合は、あえて別途、最終処分の場所等を記載する必要はありません。
結論として、この問題に関しては、①と②に同じ内容を書くか、①に最終処分である旨を記載し、②を削除するか、又は、①に最終処分である旨を記載し、②を空欄するか等、3通りの方法が考えられます。
排出事業者⇒1次中間処理(破砕)⇒2次中間処理(焼却)⇒最終処分(埋立)のケースはよく見かける典型的な処理ケースです。この場合の2次中間処理を記載すべきか、という問題です。結論として、法律上は記載する必要はありません。法定記載事項では、直接委託する処分業者(1次中間処理)と最終処分の場所等を記載することになるので、それ以外の2次中間処理を契約書に記載する必要はありません。但し、廃棄物処理法第12条第5項には、「発生氏から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われているために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と規定されています。特に、排出事業者は、排出事業者責任の観点から、不適正処理防止に向け最大限の努力をすべきであると考えます。ゆえに、法的には記載する必要はありませんが、その存在をしっかりと認識し、監視する責務を全うする立場から、契約書には記載し、責任問題を明確にしておくことが好ましいと考えます。
「受託業務終了時の受託者の委託者への報告」が法定記載事項となっていますが、業務終了報告書を作成して報告することを基本とし、マニフェストを持って報告書に代えることもできる旨を契約書に記載している例が多々見られます。処分委託契約では、「D票でかえることがでえきる」という意見と、「E票とすべきある」との意見の対立が見られます。しかし、処分業者に委託している業務は、その処分業者が自ら行う処分業務(D票で報告さえる)であって、中間処理後の廃棄物、2次廃棄物の最終しょぶんは、直接委託していません。したがって、業務終了報告は、D票の返却で代えることができると考えます。
なお、収集運搬委託契約の場合、「それぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2、B4、B6票で代えることができる」とされていますが、直行用マニフェストの場合に限定するなら、B2票となります。
上記1、2、3、4で述べたように、廃棄物処理に係る契約書を作成するためには廃棄物処理法を含めた法的知識を要します。だからこそ、排出事業者責任に基づき廃棄物適正処理を果たすためには、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが不可欠です。
廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。
次のお役立ち情報は、「契約書~書き方のポイント~」です。是非ご覧ください。