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産業廃棄物処分業許可証の記載内容とは?

確認すべき重要ポイントを解説

産業廃棄物処分業を取得した業者には「産業廃棄物処分業許可証」が発行されます。この記事では許可証の利用方法や記載内容のポイント、そして注意点について解説していきます。

 

産業廃棄物処分業許可証について

産業廃棄物処分業許可証は、業として産業廃棄物処分業を行う事業者に発行される証明書です。取得するには許可権者(都道府県知事、もしくは政令市の市長)に産業廃棄物処分業の許可申請を行い、許可を得る必要があります。

 

産業廃棄物処分業許可証はただの飾りではありません。産業廃棄物の排出業者と処分の委託契約を結ぶ際は、必ず許可証の写しを添付しなければなりません。もし添付(確認)を怠って、結果として無許可の業者や許可証を偽造している業者が廃棄物の処分を行った場合、処理業者も委託業者もそれぞれ罰則の対象になります。

 

産業廃棄物処分業許可証の記載項目

産業廃棄物処分業許可証にはさまざまな記載項目があります。ここでは各項目の内容と「読み方のポイント」を説明します。

 

 

許可番号

許可番号は「10〜11桁の数字」です。数字には以下のような意味があります。

 

・最初の2桁もしくは3桁は都道府県や政令市の番号を表します(東京都:13、横浜市:056)。

・続く1桁は行の種類を示します。

 産業廃棄物収集運搬業…積替を含まないもの:0、積替を含むもの:1

 産業廃棄物処分業…中間処分のみ:2、最終処分のみ:3、中間処分・最終処分:4

 特別管理産業廃棄物収集運搬業…積替を含まないもの:5、積替を含むもの:6

 特別管理産業廃棄物処分業…中間処分のみ:7、最終処分のみ:8、中間処分・最終処分:9

・その次の1桁は「都道府県・政令都市において自由に使用できる番号」です。

・最後の6桁はそれぞれの業者に与えられる「固有番号」です。

 
 

優良マーク

優良マークは、優良産業廃棄物処理業者認定制度で優良認定を受けた業者であることを示す印です。ちなみに優良認定を受けるためには以下の条件をすべて満たし、申請して審査を受ける必要があります。

 

・順法性(5年以上の実績があり、不利益処分を受けていない)

・事業の透明性(インターネットで情報を適切に開示)

・環境配慮の取り組み(ISO14001などの認証取得)

・電子マニフェスト導入

・財務体質の健全性

 

住所・氏名・代表者

廃棄物処理業者の所在地、社名、代表者名です。表記は「登記簿の謄本」の記載通りで、住所は都道府県名から記載、社名の「株式会社や有限会社」も省略せずに記載されます。

 
 

許可の年月日

新規事業を立ち上げた場合や合併などで事業主体が変わった場合は許可日、事業の更新をした場合は更新許可日が記載されます。

 
 

許可の有効期限

産業廃棄物処理業許可の有効期限が記載されます。通常は「5年」ですが、優良認定を受けている業者は「7年」です。

 

なお有効期限が切れている場合でも、すでに更新申請をしている場合は申請結果が出るまで有効期限が延長されます。

 

事業の範囲

以下の中から、事業者が取り扱うことのできる産業廃棄物の種類や処分方法が記載されます。

産業廃棄物の種類(計20種類) 処分方法

燃え殻

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

輸入された廃棄物

紙くず

木くず

繊維くず

動物性残さ

ゴムくず

金属くず

ガラス及び陶磁器くず

鉱さい

がれき類

動物のふん尿

動物の死体

ばいじん類

他の廃棄物を処分するために処理したもの

 

焼却

粉砕

溶融

脱水

選別

(上記以外にもあり)

関連記事『産廃廃棄物の中間処理業許可とは?中間処理の種類や許可が必要なケースを解説

 

事業の用に供するすべての施設

事業の用に供するすべての施設には、施設の設置場所は設置年月日、能力等などが記載されます。ここに記載された処理能力を超える廃棄物を委託することはできません。

 

関連記事『産業廃棄物処理施設の設置許可が必要なケースとは?必要要件や申請の流れを説明

 
 
 

許可の条件

産業廃棄物許可の申請時に提出された資料などに基づいて、許可権者(都道府県知事、政令市の市長)から指定された条件が記載されます。条件がなければ何も記載されません。

 
 

許可の更新又は変更の状況

過去から現在にいたるまでの新規許可、変更許可、更新許可の状況(許可年月日や内容)が記載されます。

 
 

産業廃棄物処分業許可証の注意点

産業廃棄物処分業許可証にはいくつかの注意点があります。

 
 

都道府県の許可と市の許可

産業廃棄物処分業許可の許可権者は「都道府県知事」と「政令市の市長」です。政令市とは政令指定都市と中核市のことで、これらの市で産業廃棄物処分業を営む場合は都道府県知事ではなく市長の許可を受ける必要があります。

 

排出業者が産業廃棄物の処理を委託する場合は、処分業者がどのエリアで許可を受けているかをきちんと確認しなければなりません(過去に偽造された例があります)。

 
 

紛失時は再交付申請が可能

産業廃棄物処分業許可証は、委託契約を結ぶ際に必要な証明書です。このため紛失や汚損・破損してしまった場合は再交付を受けることができます。また許可証に記載された住所・氏名・代表者に変更があった場合も再交付申請が可能です。

 

それぞれの都道府県や政令市に「産業廃棄物処分業許可証再交付申請書」の書式が用意されているので、それを利用してください。

 
 

偽造にはペナルティがある

産業廃棄物処分業許可証を偽造すると、無許可で産業廃棄物処分の委託を受けることにつながります。もし無許可の(許可証を偽造した)業者が委託されて処理を行った場合、罰則として「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科」が適用されます。

 

この罰則は無許可の処理業者だけでなく、委託側の業者も対象です。仮に許可証が偽造されていたとしても、それを見抜けなかった以上、責任を問われることになります。偽造をしないことはもちろんですが、契約相手となる排出業者も許可証の内容をしっかり確認して、不審な点がないかどうか確認することが大事です。

 

ちなみに「偽造されているかどうか」を見抜くポイントとしては、許可番号の最初の数字(都道府県や政令市の番号)、優良認定マークの有無と有効期限(5年or7年)、事業の範囲などが挙げられます。

 
 

事業継続には更新が必要

産業廃棄物処分業許可証に記載されている有効期限にも注意が必要です。まずは単純に「有効期限が過ぎているかどうか?」を確認するのが基本ですが、許可証では有効期限が過ぎていても、実際には更新申請をしている最中というケースもあります。

 

更新申請中は結果が出るまで有効期限が延長されるため、契約時に交付された許可証の有効期限が過ぎていた場合は更新申請について確認が必要です(処理業者はあらかじめ相手に説明しておく必要があります)。

 

なお事業の更新許可申請に必要な手続きは「申請書の記入」と「提出」だけです(もちろん新規取得時と同じ要件を満たしていることが必要です)。更新許可申請のタイミングは有効期限の2〜3か月前が適切でしょう。

 

更新許可申請にかかる手数料

・産業廃棄物処分業…94,000円

・特別管理産業廃棄物処分業…95,000円

 

更新許可申請の要件等は許可権者によって多少異なる可能性があります。手続きを行う前に、あらかじめ最新情報を確認するようにしてください。

 
 

まとめ

産業廃棄物処分業許可証は産業廃棄物の処理業者にとっても、処理を委託する排出業者にとっても重要な書類です。契約を結ぶ際は、この記事を参考に許可証をしっかりチェックするようにしましょう。

 

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