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安定型産業廃棄物とは?

品目ごとの具体例と処分方法について解説

産業廃棄物は、最終処分の方法に合わせて「安定型産業廃棄物」と「管理型産業廃棄物」に分けられます。この記事では前者の安定型産業は器物について、具体的な例と処分方法を解説していきます。

 

安定型産業廃棄物と管理型産業廃棄物

廃棄物にはさまざまな種類がありますが、その中でも特に法律(廃棄物処理法)と政令(廃棄物処理法施行令)によって指定された計20種類は「産業廃棄物」と呼ばれます。

 

関連記事『産業廃棄物とはどのようなもの?定義・具体例・処理の流れについて解説

 

ただしひとくちに産業廃棄物といっても、それぞれ形状や性質はバラバラです。そこで政令では産業廃棄物をさらに「安定型廃棄物」と「それ以外の産業廃棄物」に分けています。

 

安定型産業廃棄物について

安定型産業廃棄物とは、文字の通り「安定」している産業廃棄物です(「安定型品目」や「安定5品目」と呼ばれることもあります)。安定しているのは「性状(性質や形状)」で、最終処分後に雨水にさらされても溶け出したり、腐敗したりする可能性がほとんどありません。生活環境に悪影響を及ぼすおそれが少ない廃棄物といえるでしょう。

 

ちなみに安定型産業廃棄物にそれ以外の産業廃棄物(管理型産業廃棄物)が混ざっている場合、特に有害物質や有機物質などが付着している場合は性状が後々変化するおそれがあるため、管理型産業廃棄物として扱われます。

 
 

それ以外の産業廃棄物=管理型産業廃棄物

安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物は「管理型産業廃棄物」です(法律や政令には出てこない言葉ですが、後で説明する最終処分場のタイプに合わせてそう呼ばれます)。管理型産業廃棄物(管理型品目)は雨水などにさらされると性状が変化して、地下水に浸透したりガスを発生させる可能性があります。

 

ちなみに産業廃棄物の中には「特別管理産業廃棄物」と呼ばれるものもありますが、こちらは政令に基づく分類で、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」のことを指しています。

 
 

区別の由来は最終処分場のタイプ

安定型産業廃棄物と管理型産業廃棄物の違いは、それぞれ最終処分場(埋立場)の違いでもあります。最終処分場には「安定型」「管理型」「遮断型」の3つがあり、安定型産業廃棄物は安定型最終処分場で、管理型産業廃棄物は性状に応じて管理型最終処分場か遮断型最終処分場で最終処分されます。

 
 

安定型産業廃棄物の具体例

安定型産業廃棄物の品目は、廃棄物処理法施行令の中で指定されています。

 

第6条第1項第3号イ

次に掲げる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。以下「安定型産業廃棄物」という。)以外の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の埋立処分は、地中にある空間を利用する処分の方法により行つてはならないこと。

 

少し読みにくい条文ですが、前半部分を簡単にまとめると「次に掲げる産業廃棄物は『安定型産業廃棄物』と呼ぶ」ということです。条文ではこの後に安定型産業廃棄物の5品目が列挙されているため、ここでも条文の順番通りに紹介していきましょう。

 

①廃プラスチック類

廃プラスチック類とは、廃ビニール、合成ゴムくず、廃シート類、廃塩化ビニール、廃発泡スチロールなどのことです。たとえば廃タイヤや梱包資材などが典型例といえます。

 

②ゴムくず

ゴムくずとは、天然ゴムを原料とする廃棄物のことです(廃タイヤなど合成ゴムはこれにあてはまりません)。具体的には生ゴムや天然ゴムの加工工場から排出される裁断くずなどが相当します。

 

③金属くず

金属くずとは、金属加工くずや金属製品のスクラップなどのことです。具体例としては金属加工工場から排出される削りくず、解体工事で排出される鉄筋、スクラップ工場から排出されるスチール缶や自動車などのスクラップなどが挙げられるでしょう。

産業廃棄物の処理方法は、大きく分けて「中間処理」「再生」「最終処分」の3つです。

 
 

④ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず

ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くずも、それぞれ文字通りのものです。典型例としては割れたガラス、ブロックの破片、廃棄された陶器製の食器などが挙げられます。ただし⑤のがれき類に分類されるものは除きます。

 

⑤がれき類

がれき類とは、建設現場で発生する廃棄物のことです。たとえばコンクリートの破片、アスファルトの破片、レンガの破片などが典型例でしょう。

 

安定型産業廃棄物の処理方法

安定型産業廃棄物は「安定型最終処分場」で埋立処理されます。

 

安定型最終処分場について

安定型最終処分場とは「地中にある空間を利用」してそのまま廃棄物を埋め立てる、シンプルな最終処分場です。これに対して管理型最終処分場や遮断型最終処分場はコンクリートによる仕切りや排水装置、遮水シートといった設備を備えています。

 

ただし安定型最終処分場では後で説明するように「水質検査」が義務付けられているため、浸透水採取設備の設置は義務付けられています。

 
 
 

最終処分の方法

安定型産業廃棄物の最終処分は基本的に「穴を掘って埋める」だけです。非常にシンプルな処理方法なので、そのぶんコストも(管理型廃棄物の処理と比べて)安くなります。

 

最終処分する際の注意点

 

廃棄物を埋め立てる際は、安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混ざっていないかを確認するため「展開検査」をしなければなりません。展開検査とは 収集車が搬入したごみを検査スペースに広げて、中身をすべて確認する検査です。もし展開検査で管理型産業廃棄物と混合した廃棄物(混合廃棄物)が見つかった場合は、管理型最終処分場や遮断型最終処分場で処理しなければなりません。

 

また安定型産業廃棄物を埋め立てた後は、処理場の地下に有害物質が溶け出していないかどうか確認するため、浸透水の定期的な水質分析を行う必要があります。

 

まとめ

安定型産業廃棄物とは、最終処分後に性状が変化しない「安定した」廃棄物のことです。安定型産業廃棄物は単純な埋め立てによって最終処分されますが、万一管理型産業廃棄物が混ざっていた場合は深刻な環境汚染につながる可能性もあります。安定型産業廃棄物を処理する際は法令や自治体のルールに従い、十分に注意して作業するようにしましょう。

 

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