行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
処方箋には、以下の項目が記入されているかを確認しなければなりません。
①保険番号、②氏名、③生年月日、④性別、⑤区分、⑥医療機関名、⑧医師の署名又は記名・押印、⑨交付年月日、⑩処方内容(医薬品名)
処方箋の使用期間は、交付の日を含めて4日以内です。4日を過ぎたものは、原則、調剤できません。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りではありません。
「処方箋の使用期間」欄は、今日中に飲まなければ意味のない処方の場合等は当日の日付が記入されます。また、患者さんが離島や僻地等にいるため調剤を受けるまでに4日間では無理な場合は、それ以降の日付が記入されることもあります。処方内容に関しては、医薬品名が正確に記入されているか、単位は正確か、処方の最後に「以上余白」(手書きの処方箋には記載が無い場合もあります)が記載されているか、などを確認します。「以上余白」は処方医薬以外の者が記入するのを防ぐ手段です。
処方箋は、薬局で受付した状態ではまだ完成はしていません。医師の処方医師から処方箋は書かれていますが、それには薬剤師の視点でのチェックが含まれていないからです。患者さんからの情報を基に、処方薬剤は適応と合致しているか、投与量は正確か、相互作用はないか、禁忌疾患はないか、など薬剤師の視点で再度チェックをかけていく必要があります。
処方医師を疑うということではなく、”To err is human(人は誰でも間違える)”という前提で、患者さんに対してより良い治療が行われるようリスクマネジメントの立場から、薬剤師も参加していくということです。
ここでは2つの意味があります。1つには薬局に対するリスクマネジメント、もう1つは患者さんに対するリスクのマネジメントです。
前者は、処方箋に基づき調剤を行っていく際に、調剤ミスが起きないようにしていく作業です。錠剤棚の配置順序から名称の表示の仕方まで、調剤ミスを誘発する因子は無限にあります。他の薬剤師も同じような間違いを起こさないように、このようなリスクをいち早く見つけ出し、ミスが起こりにくい環境にかえていくことが大切です。一番重要なのは、自分自身の意識の向上と技術の鍛錬であることは言うまでもありません。
後者は、患者さんが起こしやすいミスを未然に防ぐことを指します。薬の保管場所、飲み合わせ、副作用等を指します。そのためにも、服薬指導をしっかりやらなくてはなりません。
上で述べたように、処方箋監査は、リスクマネジメントの観点から、万難を排して、患者さんの病状に適した薬が、確実に患者さんの手に届けられるための、患者さんと医師と薬剤師による共同の確認作業です。しかし、処方箋監査の全責任は、薬剤師が引き受けなければならない当該医療行為の最後の砦であることを、薬剤師自身は十分に自覚しなければなりません。
薬剤師であり、薬局運営を、法的観点からもサポートできる横浜在住の行政書士・富樫眞一は、処方箋監査が迅速・適正にできる薬局運営に積極的に関わり、改善策を施すことで、必ずや、お客様に役立ち、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。
次のお役立ち情報は、「疑義照会」です。是非ご覧ください。