行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
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WEEE指令、RoHS指令は、共に2003年1月に採択された、EU市場に投入される電気・電子機器を対象とした規制です。基準を満たさない製品は、日本の製造事業者であってもEU市場に輸出・販売できません。ほぼ全ての電気製品がこの2つの指令の対象となっています。
【WEEE指令】
WEEE指令では、拡大生産者責任が明確にされています。広域認定制度との違いは、広域認定制度は、製造した製品が廃棄物となった時の運搬と処分に製造事業者が直接かかわるのに対し、WEEE指令は処理費用を負担して拡大資産者責任を果たします。WEEE指令は、処理費用を負担して拡大生産者責任を果たします。WEEE指令は、増大する廃電気・電子機器において、その処理に製造者を参加させることで、再利用・リカバリーを推進することを目的としています。ここで言うリカバリーとは、基準値以上のマテリアルリサイクルと、サーマルリサイクルを組み合わせたリサイクルのことです。
EU内において、電気・電子製品が廃棄物となった時の分別回収システムを加盟国が構築し、製品製造事業者は回収から適正な処理までの全ての費用を負担します。また、品目ごとにリカバリー達成率が定められ、それを達成するように設計・製造の段階から配慮が必要となります。WEEE指令は2012年7月に改正され、リカバリー達成率の目標や製品カテゴリーの見直しなどが行われました。
【RoHS指令】
RoHS指令はEU市場に投入される電気・電子製品に、鉛や水銀等の有害金属・有害物質を使用することを禁止するものです。技術的な代替物がないものは、適用除外リストが策定されますが、そのリストが策定されますが、そのリストは4年ごとに見直され最終的には有害物質ゼロを目指しています。RoHS指令は2011年7月に改正され、対象製品の見直しなどが行われました。
WEEE指令とRoHS指令のいずれもEU圏内における規制ですが、中国・韓国などアジアにおいても同様の規制が予定されています。また、EU市場に投入される自動車に対しては、WEEE指令、RoHS指令と同様の内容を含む廃車指令(ELV)が2000年に既に採用されています。
製品が廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)となった時のことまで管理できていない製品は売ることができない・売れないという動きが世界的に加速しています。こうした環境対策への動きは、いずれ国連基準となる可能性があります。製造事業者は環境や廃棄物事情に関する知識をつけると同時に、「環境に良い企業」を目指すことが求められています。
表26には、WEEE指令、RoHS指令、ELV指令の要点をまとめました。
上で述べたように、WEEE指令、RoHS指令は、共に2003年1月に採択された、EU市場に投入される電気・電子機器を対象とした規制ですが、基準を満たさない製品は、日本の製造事業者であってもEU市場に輸出・販売できません。そのため、WEEE指令とRoHS指令は、直接的あるいは間接的に、日本の廃棄物処理業界にも影響を与えます。しかし、WEEE指令とRoHS指令は、複雑で分かりにくいものとなっています。だからこそ、排出事業者責任に基づき廃棄物適正処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)を果たすためには、廃棄物処理の専門家のサポートが不可欠です。
廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。
次のお役立ち情報は、「刑事罰と行政処分はどう違うのか」です。是非ご覧ください。