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廃棄物処理法違反になるのはどんな行為?

罰則や対策についても解説

廃棄物処理法には公害防止やごみ問題の解消といった重要な目的があり、違反行為にはさまざまな罰則が適用されます。この記事では廃棄物処理法違反となる行為とその罰則、そして無自覚のまま違反行為を行ってしまわないための対策について解説していきます。

 

廃棄物処理法について

廃棄物処理法違反について説明する前に、まずは廃棄物処理法という法律について簡単に説明していきましょう。

 

概要

廃棄物処理法というのは略称で、正式名称は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」といいます(ちなみに「廃掃法」というのも略称のひとつです)。もともとは1970年に制定された法律ですが、社会発展にともなう「ゴミの増加」などの問題を受けて、2017年に改正されました。

 

立法目的と背景

廃棄物処理保の立法目的について、第1条にはこのように書かれています。

この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

立法の背景にあるのは日本の高度経済成長です。この時期、重工業をはじめとするさまざまな産業が急速に拡大したことで公害問題や自然環境の破壊が各地で頻発しました。こうした問題を解決し、豊かな自然と健全な住環境を未来に残すために作られたのが廃棄物処理法というわけです。

 

廃棄物処理法違反の罰則

廃棄物処理法では、第25条から第34条にかけて「罰則」が規定されています。ここでは条文の順番に従って、罰則の内容とそれぞれの(おおまかな)対象行為について見ていきましょう。

 

5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその併科(第25条)

  • 無許可で廃棄物収集運搬や廃棄物処分の営業を行う
  • 不正な手段で廃棄物収集運搬や廃棄物処分の許可を受ける
  • 無許可で廃棄物収集運搬や廃棄物処分の事業範囲を変更する
  • 不正な手段で事業範囲変更の許可を受ける
  • 事業停止命令に違反する
  • 措置命令に違反する
  • 廃棄物の収集運搬や処分を無許可の事業者に委託する
  • 収集運搬業者や廃棄物処分業者が名義貸しをする
  • 無許可で廃棄物処理施設を設置する
  • 不正な手段で廃棄物処理施設の設置許可を受ける
  • 無許可で廃棄物処理施設を変更する
  • 不正な手段で廃棄物処理施設の変更許可を受ける
  • 環境大臣の確認を受けずに廃棄物を輸出する(未遂を含む)
  • 産業廃棄物の運搬業者や処分業者以外の者が産業廃棄物の収集運搬や処分を受託する
  • 不法投棄(未遂を含む)
  • 不法焼却(未遂を含む)
 

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はその併科(第26条)

  • 廃棄物の処理基準に違反して廃棄物の運搬や処理を委託する
  • 施設改善命令、使用停止命令に違反する
  • 廃棄物処理施設を無許可で譲り受けたり借り受けたりする
  • 許可条件に違反して廃棄物を輸入する
  • 不法投棄や不法焼却を目的に廃棄物を収集運搬する
 

2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はその併科(第27条)

  • 廃棄物の無許可輸出の準備をする

 

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第27条の2)

  • 産業廃棄物の運搬や処分を委託する際にマニュフェストを交付しない
  • 必要事項を記入せずにマニフェストを交付する
  • 虚偽の内容を記載してマニフェストを交付する
  • 産業廃棄物の運搬後や処分後10日以内にマニュフェストの写しを送付しない
  • 必要事項を記入せずにマニフェストの写しを送付する
  • 虚偽の内容を記載してマニフェストの写しを送付する
  • 産業廃棄物の収集運搬業者が処理業者にマニュフェストを回付しない
  • マニフェストの写しを5年間保存しない
  • 産業廃棄物の運搬や処分を受託していないのにマニフェストを交付する
  • マニフェストの交付を受けずに産業廃棄物を引き受ける
  • 産業廃棄物の運搬や処分が終了していないのに終了の報告をする
  • 産業廃棄物の処分終了から3日以内に報告しないか虚偽の報告をする
  • マニフェストに関して出された措置命令に違反する

 

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第28条)

  • 知事の計画変更命令に違反する
 

6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第29条)

  • 収集運搬業者や処分業者が欠格要件に該当したにもかかわらず届出をしない
  • 廃棄物処理施設設置者が欠格要件に該当したにもかかわらず届出をしない
  • 無届けや虚偽の届出で産業廃棄物を事業場外保管する
  • 施設使用前検査を受けずに廃棄物処理施設を使用する
  • 受託した産業廃棄物の処理が困難になったにもかかわらず通知しない(虚偽の通知をする)
  • 処理困難通知の写しを保存しない
  • 無届けや虚偽の届出によって土地の形質変更をする
  • 特定処理施設で事故が発生した際に応急措置命令に違反する
 

30万円以下の罰金(第30条)

  • 収集運搬業者や処分業者などが、帳簿の作成や記載、5年間の保管をしない(虚偽の記載をする)
  • 収集運搬業者や処分業者などが、事業の廃止や変更の届出をしない(虚偽の届出をする)
  • 廃棄物処理施設の設置者が、施設の廃止や休止、再開などの届出をしない(虚偽の届出をする)
  • 廃棄物処理施設の相続人が届出をしない(虚偽の届出をする)
  • 廃棄物処理施設の設置者が定期検査の拒否や妨害、忌避をする
  • 廃棄物処理施設の設置者が維持管理の記録をしない(虚偽の記録をする、記録を備え置かない)
  • 事業場ごとに産業廃棄物処理責任者や特別管理産業廃棄物を設置しない
  • 無届けや虚偽の届出で有害使用済機器の保管や処分の営業を行う
  • 行政庁からの報告要求を拒否したり、虚偽の報告を行う
  • 立入検査等を拒否、妨害、忌避する
  • 廃棄物処理施設に技術管理者を置かない
 

法人に対する罰則(第32条)

  • 法人の業務として従業員が無許可営業や不正による許可取得、無許可輸出、不法投棄、不法焼却を行った場合、行為者を処罰するほか法人にも3億円の罰金を科す
 

20万円以下の過料(第33条)

  • 産業廃棄物を事業場外保管した後に届出をしない、もしくは虚偽の届出をする
  • 土地の地質変更に着手した後に届出をしない、もしくは虚偽の届出をする
  • 産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の多量排出事業者が処理計画の提出をしない(虚偽の記載をする)
  • 産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の多量排出事業者が処理状況の報告をしない(虚偽の報告をする)
 

10万円以下の過料(第34条)

  • 許可を受けずに登録廃棄物再生事業者の名称を使用する

 

廃棄物処理法違反で処分されないために

廃棄物処理法違反とされる行為はさまざまです。しかも廃棄物処理法は今後も社会の変化に合わせて改正されていくため、現時点では合法とされる行為も将来的には「違反」となる可能性があります。

 

廃棄物の排出事業者や廃棄物収集運搬業者・廃棄物処理業者は、万一にも「廃棄物処理法違反」をしてしまわないために以下の点に気を付ける必要があるでしょう。

 

委託先をしっかり選ぶ

排出事業者の場合、廃棄物の収集運搬や処理を委託する事業者を慎重に選ばなくてはなりません。選び方のポイントとしては「許可証をしっかり確認する」「契約書の内容を確認する」「委託先の事業所を視察する」などが挙げられます。また「優良認定」を受けているかどうかも重要なポイントです。

 

最新の法令改正情報にアンテナを張っておく

廃棄物の排出や処理に関係する事業者は、廃棄物処理法の改正情報や地元自治体の条例改正の動きに注目して、最新の情報を集めることが重要です。これについては行政書士などの専門家を活用することをお勧めします。

 

従業員を教育する

廃棄物の収集運搬業者や処理業者は従業員に定期的な教育を行い、法令遵守や環境保全の意識を高めることが重要です。

 

まとめ

廃棄物処理法違反は違反した本人だけでなく、法人も厳しい処罰の対象となります。また処罰を受ければ経済的な損失だけでなく、他者(他社)からの信用や信頼を失う可能性もあるでしょう。こうしたリスクを避けるためにも、情報収集や従業員教育といった、できる限りの対策をとることをお勧めいたします。

 

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