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法定記載事項以外で注意すべきこと

 1 排出事業者

 2 分析証明書の提示

 排出事業者

■排出事業者のイメージを表した 図Ⅰ

排出事業所は、処理委託契約書の法定記載事項ではありませんので、記載の義務はありません。しかし、収集運搬の委託契約の場合は、積卸の自治体の許可証が必要ですし、運賃が異なる場合がありますので、排出事業者がどこであるのかは明確に確認しておく必要があります。

2 分析証明書の提示

「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」に基づく試験を行い、分析証明書を提示することとし、試験対象となる廃棄物と分析頻度の記載欄が設けられていることがあります。分析を定期的に行うことは、適正処理に寄与し、排出事業社責任を果たしているこの証明になります。また、廃棄物の情報提供にも寄与します。

まとめ

上記1、2で述べたように、契約書の記載事項として、記載義務の規定はないものの、排出事業者の所在地は明記すべきだと思われます。また、廃棄物処理の段階で事故防止等の観点から不可欠となる当該委託処理される廃棄物について、定期的な情報収集(含有金属等の検査分析)をし、その情報を処理業者に提供することは、廃棄物適正処理に大いに寄与します。これらの手続が滞りなく実行されていることを確かめるためには、法的知識に精通した廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートを受けることが不可欠です。

廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。

次のお役立ち情報は、「契約書の電子化」です。是非ご覧ください。

 

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