行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
1 排出事業者
2 分析証明書の提示
「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」に基づく試験を行い、分析証明書を提示することとし、試験対象となる廃棄物と分析頻度の記載欄が設けられていることがあります。分析を定期的に行うことは、適正処理に寄与し、排出事業社責任を果たしているこの証明になります。また、廃棄物の情報提供にも寄与します。
上記1、2で述べたように、契約書の記載事項として、記載義務の規定はないものの、排出事業者の所在地は明記すべきだと思われます。また、廃棄物処理の段階で事故防止等の観点から不可欠となる当該委託処理される廃棄物について、定期的な情報収集(含有金属等の検査分析)をし、その情報を処理業者に提供することは、廃棄物適正処理に大いに寄与します。これらの手続が滞りなく実行されていることを確かめるためには、法的知識に精通した廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートを受けることが不可欠です。
廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。
次のお役立ち情報は、「契約書の電子化」です。是非ご覧ください。