行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
「産業廃棄物税」、通称「産廃税」は国が一律に導入しているものではなく、地方自治体が独自の判断で導入している税金です。
これは、2000年の地方分権一括法施行に伴い地方税法が改正され、地方自治体が、特定の使用目的や事業の経費のために条例を定めて、独自に税金を設けることが可能となったのがそもそもの始まりです。
2002年の三重県を皮切りに導入する都道府県が増加し、2017年度末までに27都道府県が導入しています。
産廃税は、最終処分場へ持ち込む中間処理事業者等が廃棄物を搬入する際に、処分費と一緒に支払うというスタイルが最も多く採用されています。最終処分事業者に直接税金を支払っているのは中間処理業者ですが、実質の税負担者をするのは、排出事業者となります。
つまり、排出事業者は中間処理を委託する際に、産廃税も中間処理事業者に支払っています。
もちろん産廃税導入の当たっては、不法投棄等の警戒のため道府県と警察による取締りの強化が前提となっており、例えば、京都府では機動班特別チームの配置等、監視体制の大幅な充実・強化を図って対策に取り組んでいます。
ただ、関東では最終処分費が割高なので、産廃税導入により不法投棄に拍車をかけてしまう可能性があるためか、導入は見送られています。また、東京都は、都内で最終処分されるケースが少ないことを理由に導入しないこととされています。
上で述べたように、産業廃棄物税は国税ではなく、基本的には地方自治体の独自の判断で定まります。産業廃棄物税の今後の動きは、我々、廃棄物処理に携わる者にとって大変大きな問題です。しかし、その内容等については法的知識がないと、分かりにくいものとなっています。だからこそ、排出事業者責任に基づき廃棄物適正処理を果たすためには、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが不可欠です。
廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。
次のお役立ち情報は、「印紙の節約方法」です。是非ご覧ください。