行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
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1 要点
2 一般廃棄物と産業廃棄物の保管場所は分けるべきか
3 積み上げ高さについて
保管基準は、次のとおり、3種類が規定されています。
① 収集運搬に当たっての保管 … 廃棄物処理法施行令第6条第1項第1号ホ
② 処分に当たっての保管 … 廃棄物処理法施行令第6条第2項第1号ロ
③ 運搬されるまでの保管 … 廃棄物処理法第12条第2項
① は収集運搬の積換え保管をする場合の保管方法、②は処理業者が処分前に保管するための保管方法、③は排出事業者が運搬する前の間に保管するための保管方法です。
保管基準を順守しなくても刑罰をうけることはありません。しかし、改善命令を受けても改善が見られなかった場合、罰則(3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれの併科)の対象となります。保管基準は、現実的に不明確な部分が多々存在します。不明確な点は、所管行政庁に問い合わせを行い、法令順守に努めてください。
法令上、産業廃棄物を保管する際の保管基準はありますが、一般廃棄物の保管基準はありません。しかし、この2種類の廃棄物は処理責任・処理体系が異なりものであり、それぞれ異なる委託業者等によって異なる処分場へ向け、生活環境上支障のないよう、効率的に運搬できるようにするための保管場所です。法的に明確な規定はありませんが、当然、明確に区分し、明確な量的把握をしておくべきと考えます。
図5に示すように、容器を使わずに屋外で保管する場合は、積み上げ高さの制限があります。「容器をもちいずに」とは、バラデで保管する場合を指します。囲いに廃棄物が接しても強度に問題のない構造の場合は、囲いの上端から50㎝下まで積み上げることが認められています。そこから水平に2m内側に入って、50%勾配で積み上げることが可能です。囲いの強度が不十分な場合は、廃気物が囲いに接することは認められません。地面から50%勾配で積み上げることが可能です。
50%勾配とは、縦:横=1:2の角度であり、具体的には26.5度を意味します。さらに、この50%勾配の線が交わった点で最も低い点が、最大保管高さ、最大積み上げ高さといわれ、図6に示すとおり、保管場所表示板に記載する必要があります。
上記1、2、3で述べたように、廃棄物の保管基準は3種類(収集運搬に当たっての保管、処分に当たっての保管、運搬されるまでの保管)が規定されています。また、一般廃棄物と産業廃棄物の保管場所については、廃棄物処理法に明確な規定はされていないものの、廃棄物処理法全体の趣旨を推し量れば、当然、明確に区分されなければならないことが推察されます。更に、容器を使わずに屋外で保管する場合は、積み上げ高さの制限があるので、それら規制を適正に順守しなければなりません。このように、保管基準等は、複雑で分かりにくいものとなっています。だからこそ、排出事業者責任に基づき廃棄物適正処理を果たすためには、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが不可欠です。
廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。次のお役立ち情報は、 「通知に従わなくてもよいか」です。是非ご覧ください。