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何故薬局を開設するのか

【薬局開設の明確な目標設定】

薬局の開設を想定した場合、医療サービスの提供を行うことになります。医療に関連したビジネスの場合、ミスが経営を圧迫するだけでなく、患者の人体への影響も考えられます。すなわち、最悪の場合には、自ら負債を抱えるだけではなく、患者さんに医療過誤を引き起こしたことによる損害賠償を求める裁判に巻き込まれることも考えられます。

このようなことからも、「薬の安全」の絶対担保の下、確たる経営理念を持つことは絶対に重要です。薬局開業の前には、十分に、自らが薬局を開設する意義は何なのか、その経営理念が何なのかを検討し、自らの薬局像を明確なものとすべきです。

薬局経営者(開設者)が熟知すべきものとして、平成5年の厚生労働省薬務局長通知「薬局業務運営ガイドライン」がありますので、以下には、その中の代表的なものを抜粋し、紹介します。

薬局の基本理念

①調剤を通じ、良質かつ適切な医療の供給

薬局は、調剤、医薬品の供給等を通じて国民に対し良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。

②地域保健医療への貢献

薬局は地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会、医療機関等と連携をとり、地域保健医療に貢献しなければならない。

③薬局選択の自由

薬局は国民が自由に選択できるものでなければならない。

薬局の基本理念として上記のような項目が定められています。薬局選択の自由については療養担当規則などでも規定されているものであり、重要な項目です。

薬局の名称、表示

①薬局の名称は薬局と容易に認識できるよう「薬局」を付した名称とし積極的に表示すること。

②特定の医療機関と同一と誤解されるような名称は避けること。

③「基準薬局」である場合は積極的に表示すること。

薬局を開設した場合には「薬局」の表示が義務付けられます。

また、医療機関の開設者が薬局を開設することは認められていないことから、特定の医療機関と同一と誤解されることを避けるため、紛らわしい名称は避けなければなりません。「基準薬局」とは、薬剤師会が作成した制度です。薬局が「基準薬局」として認定されるためには、同制度で定めた認定基準を満足している必要があります。認定基準は「保険薬局」「薬局の体制整備」「一般用医薬品の供給」「地域貢献」「薬剤師」「その他」等に分類され30項目に規定されています。

構造設備

①地域保健医療を担うのにふさわしい施設であること。特に、清潔と品位を保つこと。

②薬局等構造設備規則に定められているほか、処方箋応需の実態に応じ、十分な広さの調剤室及び患者の待合に供する場所(椅子等を設置)等を確保するよう努めること。

③患者のプライバシーに配慮しながら薬局の業務を行えるよう、構造、設備に工夫をすることが望ましい。

④各局は利用者の便に資するよう、公道に面していること。

構造、設備についても細かく規定されています。医療を提供する上で、清潔を保つことは当然といえます。プライバシーの配慮ですが、昨今の薬局運営ではかなり重要となります。服薬指導や薬剤情報提供を行う際など、病名などによっては他人に聞かれたくないケースもあります。このような際にもプライバシーに配慮し、適切な指導ができるように構造上工夫することが必要です。これらは薬局の集客にも大きく影響すると考えられますので十分に配慮する必要があります。

開設者

①開設者は、医療の担い手である薬剤師であることが望ましい。

②開設者は薬局の地域保健医療の担い手としての公共使命を認識し、薬事法、薬剤師法等の関係法令及びガイドラインに従った薬局業務の適正な運営に努めること。

③開設者は薬局の管理が薬事法第9条に規定する業務及びガイドラインを守るために必要と認めて述べる意見を十分尊重しなければならない。

④開設者はその薬局に勤務する薬剤師等の資格の向上に努めなければならない。

⑤開設者は、地域薬剤師会が地域の保健医療の向上のため行う処方箋受け入れ体制の整備等の諸運動に積極的に協力すること。

⑥開設者は薬局の業務運営について最終的に責任を負う。

開設者について「薬局の開設者は薬剤師であることが望ましい」とあります。しかし、薬剤師でなくてはならないとは規定されていないのです。したがって、薬剤師以外の者が薬局を開設することができることとなります。

保険薬局の指定等

①薬局は保険薬局の指定及び麻薬小売業者の免許を受けることが望ましい。

保険薬局を開設するためには、都道府県や保健所の許可が必要となりますが、それ以外にも労災指定・調剤報酬の請求・公費負担医療の指定等様々な届出や許可、指定を受ける必要があります。

この中で、麻薬小売業の免許を受けることも必須といえます。薬局では、がん患者等に対してモルヒネ等の麻薬を処方することもあります。このようなケースにも対応できる体制を整える必要があります。

薬剤師の確保等

①薬局の業務量に応じた必要な薬剤師数を確保すること。

必要薬剤師数は、次のA及びBにより算定した人数のうち多いほうの人数とする。

A :1日に応需する平均処方箋数が40までは1とし、それ以上40、又はその端数を増すごとに1を加えた数。ただし、眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋数については、3分の2に換算して算定。

B :医薬品の販売高の1月平均額が800万円までは1とし、それ以上800万円、又はその端数を増すごとに1を加えた数。

②業務の適正な運営を図るため、薬局の処方箋受付状況等を配慮した薬剤師の勤務体制をとること。

③薬局の業務に従事する薬剤師の氏名を、薬局内の見やすい場所に掲示すること。

④薬剤師は、白衣、ネームプレート等を着用し、薬剤師であることを容易に認識できるようにすること。

⑤薬剤師は薬事関係法規に精通するほか、医療保険関係法規等を十分理解し、適正な調剤等に努めること。

⑥薬剤師は、薬局の業務を適正に遂行するため、薬剤師研修センター、薬剤師会及び薬科大学等が開催する研修を受講し、また自主的な学習に努めること。

病院などの医療機関においても医師や看護師、薬剤師などの有資格者の人員配置が定められています。これは医療の質を確保するためといえますが、調剤薬局においても当然、薬剤師の人員が定められています。例えば、1日の処方箋枚数が65枚で1月の販売額が700万円の薬局があったとした場合、Aで算定した場合は2名、Bで算定した場合は1名が必要となります。この規定では、A及びBで算定した人員の多いほうの人数とするとありますので、2名の薬剤師を配置することが必要となります。 

開局時間、休日・夜間の対応、業務など

調剤薬局は医療機関や患者の需要に対応することが必要なことから、開局時間や休日・夜間などについて積極的に対応するように規定されています。

また、患者が持参した処方箋を正当な理由なく拒否することはできません。ここでいう正当な理由とは、処方箋内容に疑義があり医師に確認が取れない場合、冠婚葬祭、急病等で薬剤師が不在の場合などが挙げられています。このような特別な理由が無い場合は、処方を拒否することはできません。

広告

地域保健医療に貢献する薬局として、国民及び医療関係者の信頼を損なうことのないよう、品位のある広告に留意すること。

これまで述べてきたように、薬局の開業は単なる独立とは異なり、社会的意義を十分理解し運営する必要があります。

医療法第6条の5

第5次医療法改定で「患者への医療に関する情報提供の促進」として「広告規制の見直しによる事項の拡大」が挙げられていることから、広告の規制緩和については、かなり拡大されてはいるものの完全に自由ではありません。

同様に、保険薬局についても「地域保健医療に貢献する薬局として、国民及び医療関係者の信頼を損なうことのないよう、品位のある広告に留意する」との制限があります。

まとめ

上で述べたように、「薬の安全」の絶対担保の下、確たる経営理念を持つとともに、平成5年の厚生労働省薬務局長通知を熟知して、薬局経営・運営にあたる必要があります。

薬剤師であり、薬局運営を法的観点からもサポートできる横浜在住の行政書士・富樫眞一は、薬局運営に積極的に参加することで、必ずや、お客様に役立ち、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。

次のお役立ち情報は、「薬局開設許可等手続」です。是非ご覧ください。

 

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