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在庫のない薬の処方、麻薬処方箋

【在庫管理の方法】

保険薬局として処方箋を受け付けていくうえで、患者さんに安定して医薬品を供給できるよう、ある程度の医薬品を在庫している必要があります。従って、常に必要分の医薬品を確保するために行う「在庫管理」の作業は、薬局にとって重要な業務の1つです。

電話やFAXで注文する方法から、レセコンと連動させて1錠単位で在庫管理を行い、インターネットを使って発注する方法など、在庫管理の方法は薬局によって様々です。最近ではコンピュータを使って在庫管理業務を効率的に行う薬局が増えてきています。

【在庫がないことを理由に調剤は断れない】

薬局に世の中にある全ての医薬品を在庫しておくことは不可能です。薬価基準には1万402品目の内服薬、3200品目の外用薬などがあります。そのため、患者さんの持ってきた処方箋に在庫していない医薬品が記載されている場合もよくあることです。ここで問題となるのが、その処方箋を受け付けるか否かということです。薬剤師法第21条に基づき、基本的に、医薬品の在庫が無いからという理由で調剤を断ることはできません。在庫が無いことは、処方箋受付を断る正当な理由とは認められません。

それでは、在庫していない薬についてはどのように対応したらいいのか。まず、在庫がなくて直ぐにお薬をお渡しできないことを患者さんにお伝えし、時間をいただくことです。そして、薬がそろい次第こちらからお届けする旨お伝えし了解を得ます。患者さんの状況を踏まえ、満足していただけるよう最善の方法を考える必要があります。

【急ぎで薬を手配するには?】

①通常通り卸から購入:比較的時間に余裕がある場合は卸からの納品で間に合う場合もあります。

②近隣の薬局から零売してもらう:薬剤師会などを通じて普段から近隣の薬局と情報を共有しておくことが重要となってきます。

③地域の薬品備蓄センターから零売してもらう:地域の薬剤師会が主体となって、薬品の備蓄センターを運営しています。薬剤師会の会員であれば利用することが可能です。

④疑義照会して薬局に在庫している同効薬に変更してもらう:この方法は患者さんが急性疾患などで、今すぐに薬を服用しなければならないような緊急の場合と考えられます。

こういうときの対応次第で、患者さんが再度その薬局を利用してくれるか、もう二度と利用してくれないかが決まるといっても過言ではありません。細心の注意を払い、その際の最善の対応を図ることが求められます。

【麻薬処方箋の扱い】

麻薬処方箋を受け付けた場合、以下の事項が漏れなく記載されているかどうかを確認します。麻薬処方箋には、以下の②と⑦の2点が通常の処方箋の記載に加えて必要となります。

①患者の氏名、年齢

②患者の住所

③麻薬の品名、分量、用法用量

④麻薬施用者の記名押印及び署名

⑤処方箋の使用期限

⑥処方箋の発行年月日

⑦麻薬施用者免許番号

⑧麻薬診療施設の名称及び所在地

麻薬処方箋を調剤するためには、まずその薬局が麻薬小売業者の免許を取得していなければなりません。

麻薬は他の医薬品と違って管理が厳重で、他の薬局と貸し借りすることは禁止されています。麻薬小売業者は、麻薬処方箋を所持する者に調剤した麻薬を譲り渡す場合を除いて、麻薬を譲り渡すことはできません。

また、薬局内においてもかぎをかけた堅固な施設に保管し、麻薬帳簿をつけてその在庫状況を常に確認しておく必要があります。

まとめ

上記では、在庫のない薬の処方、麻薬処方箋について説明しました。

薬剤師であり、薬局運営を法的観点からもサポートできる横浜在住の行政書士・富樫眞一は、薬局運営に積極的に参加することで、必ずや、お客様に役立ち、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。

次のお役立ち情報は、「求められる薬剤師像」です。是非ご覧ください。

 

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