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産業廃棄物処理施設の設置許可が必要なケースとは?

必要要件や申請の流れを説明

産業廃棄物の処理には「産業廃棄物処理施設」が必要です。しかし、処理施設はだれもが自由に設置できるものではありません。この記事では産業廃棄物処理施設の設置が必要なケースや必要要件について解説します。

 

産業廃棄物の定義と種類

産業廃棄物処理施設とは、産業廃棄物の中間処理や最終処分を行うための施設です。ではそもそも「産業廃棄物」とは何でしょうか?

 

産業廃棄物は一般家庭から排出されるゴミ(一般廃棄物)とは違います。産業廃棄物とされるのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)」と「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(廃棄物処理法施行令)」で定義された計20種類の廃棄物です。

これらの廃棄物は業種に関係なく「産業廃棄物」とされるものと、特定の業種から排出された場合のみ「産業廃棄物」とされるものに分かれています。

 
 

業種に関係なく排出されるもの

 

廃棄物の種類 内容
燃えがら 焼却残灰や石炭火力発電所などから発生した石炭がらなど
汚泥 工場廃水処理や物の製造工程などから排出された泥状のもの
廃油 かつ順油、洗浄用油など
廃酸 酸性の廃液
廃アルカリ アルカリ性の廃液
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、  合成ゴムくずなどの合成高分子系化合物
ゴムくず 天然ゴムくず
金属くず 鉄、銅等の金属くず
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ガラスくず、耐火れんがくず、陶磁器くずなど
鉱さい 製鉄所の炉の残さいなど
がれき類 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片など
ばいじん 工場の排ガスの処理に伴って生じたばいじん

 

 

特定の業種から排出されるもの

廃棄物の種類 内容
紙くず

以下の業種から排出される紙ゴミ

①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)

②パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業・印刷物加工業に係るもの

③PCBが塗布され、又は染み込んだもの

木くず

以下の業種から排出される木材ゴミ

①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)

②木材又は木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業に係るもの

③PCBが染み込んだもの 

繊維くず

以下の業種から排出される布くず

①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)

②繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの

③PCBが染み込んだもの

④羊毛くず等の天然繊維くず

動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から排出される、あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあらなど
動物系固形不要物 と畜場や食鳥処理場から排出される、皮、骨、内臓、羽などの固形物
動物の糞尿 畜産農業から排出される、家畜類のふん尿
動物の死体 畜産農業から排出される、家畜類の死体
 

 

上記以外のもの

以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないものです。たとえば「有害汚泥のコンクリート固形物」や「焼却灰の溶融固形化物」がこれに当たります。

 

産業廃棄物処理施設の設置許可について

廃棄物処理法では、産業廃棄物処理施設の設置に必要な「許可」についても規定しています。

 

15条許可について

産業廃棄物処理施設の設置許可は、通称「15条許可」といいます(産業廃棄物処理法の第15条で規定されているため)。

 

廃棄物処理法第15条第1項

産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

産業廃棄物の処理を他社から請け負う場合はもちろん、自社の産業廃棄物を自社内で処理する場合も設置許可は必要です。

 

設置許可が必要な施設

ただし、産業廃棄物を処理する「すべての施設」に設置許可が必要なわけではありません。廃棄物処理法施行令第7条では、許可が必要な施設の種類や条件(規模)について次のように指定されています。

  施設 条件
1 汚泥の脱水施設 10㎥/日を超えるもの
2 汚泥の乾燥施設 10㎥/日を超えるもの
3 汚泥の天日乾燥施設 100㎥/日を超えるもの
4 汚泥の焼却施設

5㎥/日を超えるもの

又は200kg/時以上のもの

又は火格子面積が2㎡以上のもの

5 廃油の油水分離施設 10㎥/日を超えるもの
6 廃油の焼却施設

1㎥/日を超えるもの

又は200kg/時以上のもの

又は火格子面積が2㎡以上のもの

7 廃酸又は廃アルカリの中和施設 50㎥/日を超えるもの
8 廃プラスチック類の破砕施設 5t/日を超えるもの
9 廃プラスチック類の焼却施設

100kg/日を超えるもの

又は火格子面積が2㎡以上のもの

10 木くず又はがれき類の破砕施設 5t/日を超えるもの
11 有害物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設 なし
12 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 なし
13 廃水銀等の硫化施設 なし
14 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 なし
15 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 なし
16 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 なし
17 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 なし
19 産業廃棄物の焼却施設(汚泥、廃油、廃プラスチック類及び廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設を除く。)

200kg/時以上のもの

又は火格子面積が2㎡以上のもの

20

産業廃棄物の最終処分場

イ)遮断型最終処分場

ロ)安定型最終処分場(水面埋立地を除く)

ハ)管理型最終処分場

なし
 

産業廃棄物処理施設の設置許可を受けるには

産業廃棄物の処理は、周辺地域の生活環境に十分配慮して行わなければなりません。このため産業廃棄物処理施設には厳しい設置基準が設けられています。

 

許可基準

基本的な許可基準は次の3つです。

 

①構造に係る基準

産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。

 

②維持管理に関する基準

産業廃棄物処理施設の設置に関する計画および維持管理に関する計画が、周辺地域の生活環境の保全や周辺施設について適正に配慮されたものであること。

 

③申請者の能力に係る基準

・産業廃棄物処理施設の設置や維持管理に必要な知識・技能があること

・産業廃棄物処理施設の設置や維持管理に必要な資金力があること

 

欠格要件

産業廃棄物処理施設の設置に関係のある以下の人については、廃棄物処理法第7条と第14条の欠格要件に当てはまらないことが必要です。

 

・法人(会社自体)

・役員(代表取締役、取締役、執行役員)

・5%以上の株主、相談役、顧問

・個人事業主

・政令使用人(産業廃棄物の処理に関する契約について締結権限を持っている支店長など)

 

申請後に欠格要件に該当することが発覚した場合、許可の申請は却下され申請手数料も戻りません。またすでに許可が下りている場合は取り消されます。

 

廃棄物処理法第7条第5項第四号の欠格要件

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
この法律、浄化槽法(昭和57年法律第42号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の2第7項を除く。)の規定に違反し、又はw:刑法(明治40年法律第45号)第204条 、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は浄化槽法第41条第2項 の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条 の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び第14条第5項第二号ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
第7条の4若しくは第14条の3の2又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第7条の2第3項 (第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第37条第五号 に該当する旨の同条 の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
ホに規定する期間内に第7条の2第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第五号 に該当する旨の同条 の規定による届出があつた場合において、ホの通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからトまでのいずれかに該当するもの
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの
個人で政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの

廃棄物処理法第14条第5項第二号の欠格要件

第7条第5項第四号イからトまでのいずれかに該当する者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第六号 に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
暴力団員等がその事業活動を支配する者
 
 

管理者・責任者の配置

産業廃棄物処理施設には管理者や責任者も必要です。

 

・技術管理者

技術管理者は、技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者)など一定の学歴・経験等の要件を備えた人で、さらに「廃棄物処理施設及び事業場の類型ごとに必要な専門的知識及び技能に関する講習等を修了していることが望ましい」とされています。

 

・産業廃棄物管理責任者

特に資格は必要ありませんが、管理者的立場にある人を選任する必要があります。技術管理者との兼任も可能です。

 

必要書類

設置許可の申請に必要な書類は、「廃棄物処理法施行規則第11条(産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請)」に列挙されています。ただし実務上は許可権者によって細かく指定されるため、ここでは一般的なものを紹介します。

 

・生活環境影響調査書

・設置及び維持管理に関する計画書

・産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする書類(図面、能力計算書など)

・最終処分場以外の施設の場合は、処理工程図

・最終処分場の場合は、周囲の地形、地質、地下水の状況を明らかにする書類、図面

・産業廃棄物処理施設の付近の見取図(周辺住宅地図、主たる通行路、排水放流先水域を明示)

・技術管理者の講習修了証、受講票の写しなど

・産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の調達方法(返済計画、収支計画)

・直前3年間の決算書

・定款

・法人登記事項証明書

・役員、5%以上の株式を保有する株主の住民票

・役員、5%以上の株式を保有する株主の登記されていないことの証明書

・施設設置場所の土地の登記事項証明書、地籍図(公図)、土地の賃貸借契約書等

・既存の建物の場合、建物の登記事項証明書、建物の賃貸借契約書等

 
 

許可申請の流れ

産業廃棄物処理施設の設置許可を受けるには、行政への事前相談から始めていくつものステップを踏む必要があります。具体的な手順は都道府県などによって異なりますが、ここでは一般的な流れを紹介します。

 

都道府県等への事前相談

   ↓

事業計画案の作成

   ↓

(都道府県などによる立地条件等の審査)

   ↓

生活環境影響調査の実施

   ↓

住民説明会の開催・同意書等の取得

   ↓

申請書の提出

   ↓

審査後、許可・不許可を決定

 

申請書の提出から審査(許可・不許可)まではおおむね60日程度ですが(都道府県によって変わります)、それ以前の「事前相談〜住民説明会(もしくは同意書の取得)」には1年から数年かかります。確実に設置許可を受けるには、十分余裕を持ったスケジュールを組むとともに綿密な事前準備が必要です。

 

まとめ

産業廃棄物の処理施設を設置するには、さまざまな要件をクリアし、必要書類を集め、行政との協議や住民への丁寧な説明などを行う必要があります。なお今回の記事で紹介した要件や流れはあくまで「一例」です。実際に申請を行う際は必ず設置権者(施設を建設する都道府県や指定された市)に問い合わせて、正確な情報を集めるようにしてください。

 

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