行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
横浜市にある行政書士・富樫眞一事務所は、廃棄物処理をはじめ、許可取得のサポートを得意としております。申請時の注意点なども踏まえて的確なアドバイスを行っております。
神奈川県で産業廃棄物収集運搬業許可取得の流れ ~事例に基づくケース紹介~
業務の流れを、神奈川県で新規の産業廃棄物収集運搬の許可取得する場合の事例を、次のとおり、ご紹介いたします。
〇神奈川県 標準処理期間 60日
◎政令市で事業を行おうとするときに、積卸を行う地域が政令市を含む複数の市町村にわたっている場合、神奈川県知事の許可をうけなければならない。
【事例】法人(政令使用人の指定が無く、発行株式数の100分の5以上を取得する者が役員以外にいない場合)が、上記条件の下、新規に産業廃棄物の収集運搬の許可を取得する流れを、次に示します。
① お客様と打ち合わせの結果、お客様に報酬(6万円+消費税)等に関する異存がない。
なお、必要費として、神奈川県への申請手数料81,000円、出張費、その他(場合によって)も頂きます。
② 2回目の打ち合わせまでに、当該許可取得委託業務に係る契約書を確認する。
③ 2回目の打ち合わせで、契約書を作成する。
④ 報酬の半額(3万円+消費税)を指定のゆうちょ銀行口座(名義人:富樫眞一)に振り込んでいただく。
⑤ 3回目の打ち合わせで、事業内容の打ち合わせをし、県への提出書類(事業計画書)を作成する。
⑥ 事業計画書以外の県への提出書類の作成、及び登記事項証明書、住民票、登記されていないことの証明書等を収集する。
なお、県への提出書類は次のとおり。
共通
・許可申請書
・事業計画書
・運搬車両の写真
・運搬容器の写真
・車庫の案内図
・駐車場等に係る土地の登記事項証明書
・事業開始資金及び調達方法
・誓約書
・講習会終了の写し ⇒ 必ず、予定期限までに、役員が講習会を終了している必要があります。
・事務所の案内図、付近の見取図
・自動車車検証の写し
・必要に応じ、他自治体での許可証
申請者が法人の場合
・定款又は寄附行為
・申請者の登記事項証明書
・役員の住民票 ⇒ 行政書士・富樫が取得する場合は、1人につき、2,000円+申請手数料
・役員が成年被後見人・被保佐人の登記をされていないことの証明
⇒ 行政書士・富樫が取得する場合は、1人につき、2,000円+申請手数料
・直近3年間の貸借対照表
・直近3年間の損益計算書
・直近3年間の株主資本等変動計画書
・直近3年間の個別注記表
・直近3年間の法人税納税証明書(その1)
⑦ 県への申請手数料81,000円を指定のゆうちょ銀行口座(名義人:富樫眞一)に振り込んでいただく。
⑧ 神奈川県へ申請書を提出。
⑨ 神奈川県から追加提出書類や補正を求められない場合、提出日から60日(標準処理期間)以内に許可証がお客様に届きます。
⑩ 業務終了報告書をお客様に提出します。この際、報酬の残金(3万円)とその他必要費の請求書を併せて提出します。
⑪ 報酬の残金(3万円)とその他必要費をゆうちょ銀行口座(名義人:富樫眞一)に振り込んでいただく。
⑫ 当該業務終了。と同時に、お客様の今後の事業展開等につき有益な情報を逐次連絡します。
横浜で許認可申請や手続きをお考えでしたら、迅速かつ適正な許認可取得のアドバイスを行う行政書士・富樫眞一事務所へお任せください。事業に必要な許認可申請を行うにあたり、そもそも許認可とは何なのか、どのような制度でどのような手続き・書類が必要になるのかわからずお困りの方もいらっしゃるでしょう。
行政書士・富樫眞一事務所は高度な専門性を持つ技術士、川崎市役所廃棄物指導課・環境省産業廃棄物対策課での行政実務経験者として、許認可申請・手続きのサポートを行います。事業の種類(業種)によって異なる面倒な書類作成もお任せください。