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廃棄物の種類とは?

一般・産業廃棄物の定義や産業廃棄物20品目の分類について解説

ひとくちに「廃棄物」といっても種類はさまざまです。この記事では廃棄物の定義と具体的な品目について解説していきます。

 

廃棄物の種類

「廃棄物」とは、いわゆるゴミのことです。しかし廃棄物処理法ではひとくくりに「廃棄物=ゴミ」とするのではなく、その内容を具体的な品目ごとに指定しています。廃棄物の処理方法は品目ごとに異なるため、特に廃棄物の排出事業者や廃棄物処理に関わる事業者は、廃棄物の内容をしっかり理解しておくことが必要です。

 
 

「廃棄物」には2種類ある

まず大きく分けて、廃棄物には「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類があります。さらにそれぞれの廃棄物の中には「特別管理廃棄物(特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物)」と呼ばれるものもあります。

 

一般廃棄物の定義

「一般廃棄物」の定義について、廃棄物処理法にはこのように書かれています。

 

第2条第2項

この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

廃棄物(ゴミ)の種類は無数にあります。そこで廃棄物処理法では特別な処理が必要な「産業廃棄物」の品目を指定して、それ以外のものはすべて一般廃棄物と定義しているのです。

 

なお一般廃棄物は事業者から排出される「事業系一般廃棄物」、家庭から排出される「家庭系一般廃棄物」、毒性などが特別に強い「特別管理一般廃棄物」の3種類に分かれます。

 

産業廃棄物の定義

「産業廃棄物」の定義は、廃棄物処理法と廃棄物処理法施行令という2つの法令で定められています。具体的な品目は後ほど説明しますが、いずれも事業活動に伴って排出されるものです(一般家庭から排出されるゴミは産業廃棄物になりません)。

 

産業廃棄物は通常の廃棄物のほか、毒性などが特別に強い「特別管理産業廃棄物」も含まれます。

 

関連記事『産廃廃棄物の中間処理業許可とは?中間処理の種類や許可が必要なケースを解説』

 

特別管理廃棄物について

「特別管理一般廃棄物」や「特別管理産業廃棄物」については、廃棄物処理法第2条第3項と第5項に規定されています。

第2条第3項

この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

 

第2条第5項

この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

 

これらの条文にある通り、特別管理廃棄物とは「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれ」がある廃棄物です。

 

具体的な品目は「政令で定める」とありますが、現時点では以下の品目が指定されています。(環境省ホームページ『特別管理廃棄物規制の概要 | 環境再生・資源循環』より)

 

特別管理一般廃棄物

PCB使用部品

廃エアコン・廃テレビ・廃電子レンジに含まれるPCBを使用する部品
廃水銀 水銀使用製品が一般廃棄物となったものから回収した廃水銀
ばいじん ごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん
ばいじんばいじん、燃え殻、汚泥 ダイオキシン特措法の特定施設である廃棄物焼却炉から発生し、ダイオキシン類を3ng/gを超えて含有するもの
感染性一般廃棄物 医療機関等から排出される一般廃棄物で、感染性病原体が含まれるか付着しているおそれのあるもの

特別管理産業廃棄物

廃油 揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く)

廃酸

著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸
廃アルカリ 著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物 医療機関等から排出される産業廃棄物で、感染性病原体が含まれるか付着しているおそれのあるもの

特別管理産業廃棄物(特定有害産業廃棄物)

廃PCB等 廃PCB及びPCBを含む廃油
PCB汚染物 PCBが染みこんだ汚泥、PCBが塗布または染みこんだ紙くず、PCBが染みこんだ木くず・繊維くず、PCBが付着または封入されたプラスチック類・金属くず、PCBが付着した陶磁器くず・がれき類
PCB処理物 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したものでPCBを含むもの
廃水銀等

①特定の施設で発生した廃水銀等

②水銀やその化合物が含まれている産業廃棄物、水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀

指定下水汚泥 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥
鉱さい 重金属等を一定濃度を超えて含むもの
廃石綿等 石綿建材除去事業や、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたもので飛散するおそれのあるもの
ばいじん 重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの
燃え殻 重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの
廃油 有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの
汚泥、廃酸、廃アルカリ 重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの

 

産業廃棄物の20品目について

廃棄物処理法などの法令によって指定された産業廃棄物は全部で20品目です。このうち12品目は業種に関係なく産業廃棄物として排出され、7品目は特定の業種から排出された場合のみ産業廃棄物という扱いになります。

 
 

業種に関係なく排出されるもの

  廃棄物の種類 内容
① 燃えがら 焼却残灰や石炭火力発電所などから発生した石炭がらなど
② 汚泥 工場廃水処理や物の製造工程などから排出された泥状のもの
③ 廃油 潤滑油、洗浄用油など
④ 廃酸 酸性の廃液
⑤ 廃アルカリ アルカリ性の廃液
⑥ 廃プラスチック類 アルカリ性の廃液合成樹脂くず、合成繊維くず、  合成ゴムくずなどの合成高分子系化合物
⑦ ゴムくず 天然ゴムくず
⑧ 金属くず 鉄、銅等の金属くず
⑨ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ガラスくず、耐火れんがくず、陶磁器くずなど
⑩ 鉱さい 製鉄所の炉の残さいなど
⑪ がれき類 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片など
⑫ ばいじん 工場の排ガスの処理に伴って生じたばいじん

 

特定の業種から排出されるもの

  廃棄物の種類 内容
⑬ 紙くず 

以下の業種から排出される紙ゴミ

①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)

②パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業・印刷物加工業に係るもの

③PCBが塗布され、又は染み込んだもの 

⑭ 木くず

以下の業種から排出される木材ゴミ

①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)

②木材又は木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業に係るもの

③PCBが染み込んだもの

⑮ 繊維くず(天然繊維くずのみ)

繊維くず(天然繊維くずのみ)

①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)

②繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの

③PCBが染み込んだもの

④羊毛くず等の天然繊維くず

⑯ 動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から排出される、あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあらなど
⑰ 動物系固形不要物 と畜場や食鳥処理場から排出される、皮、骨、内臓、羽などの固形物
⑱ 動物の糞尿 畜産農業から排出される、家畜類のふん尿
⑲ 動物の死体 畜産農業から排出される、家畜類の死体

 

 

上記以外のもの

  廃棄物の種類 内容
⑳ 上記の産業廃棄物を処分するために処理したもの 有害汚泥のコンクリート固形物、焼却灰の溶融固形化物など

 

まとめ

一般廃棄物と産業廃棄物では取り扱いのルールが異なります。また特別管理廃棄物に該当するものは、特に厳しいルールの下で処理をしなければなりません。廃棄物処理のルールをしっかり守るためにも、廃棄物の種類についてしっかり理解しておくようにしましょう。

 

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