行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある

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廃棄物処理業許可申請の基礎知識

廃棄物処理業許可申請の基礎知識

  1 廃棄物処理業許可の要件は 

 2   廃棄物処理業許可取得は、どうするのですか

   3   廃棄物処理業許可申請を行政書士・富樫に依頼したほうが良い利点とは

1 廃棄物処理業許可の要件とは

廃棄物処理法は、産業廃棄物処理業の許可を取得するための条件として、その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして、「環境省令で定める基準」に適合するものであることを求めております。すなわち、産業廃棄物の許可を取得するに当たっては下記の「環境省令で定める基準」を満足することが絶対的な条件となります。

 

 

◎環境省令で定める基準             1施設に係る基準                   

(1)収集運搬
飛散・流出および悪臭の発散する恐れのない設備を有することに加え、積替施設を有する場合には、飛散・流出および地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること
                  

(2)処分業                                        対象とする産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること

 

2申請者の能力に係る基準(収集運搬業及び処分業共に)                 収集運搬・処分を的確に行うに足りる知識及び技能(※)に加え、的確にかつ継続して行うに足りる経済的基礎を有すること                                  (※)公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの該当する講習会課程を受講し、修了証の受領を持って充足とみなされます。

 

3欠格要件に該当しないこと(収集運搬業及び処分業共に)                廃棄物処理業の許可申請者の一般適性について、法に従った適正な業を遂行することが期待できない者を類型化し、排除することを趣旨とした廃棄物処理法の規定を一まとめに表現した用語です。同法では、業の遂行の適性を欠く、すなわち欠格要件に該当する者として、破産者、暴力団員等、禁固以上の受刑者等を規定しています。

2 廃棄物処理業許可取得は、どうするのですか?

■廃棄物は適正処理が必要であることを表すイメージ図Ⅱ

廃棄物処理業許可は、基本的に、当該廃棄物を取り扱う場所を所管する自治体((収集運搬業では、廃棄物収集運搬車に対しての廃棄物の積込、積降の場所を所管する自治体(県又は政令市))、(処分業では、当該廃棄物を処分する地を所管する自治体(県又は政令市))毎に、廃棄物処理業許可申請書を提出する必要があります。許可審査手続きが始まると、適正な許可取得のための指導等が行われた後、標準処理期間内に許可か不許可かの決定通知書が申請者あてに発出されます。       具体的な廃棄物処理業許可申請方法は、自治体毎に違いがありますので、許可を取りたい自治体のHPにアクセスした上で、必要書類や申請方法等を十分に調べておくことが肝要です。

3 廃棄物処理業許可を行政書士・富樫に依頼したほうが良い利点
 

行政書士・富樫眞一は、川崎市廃棄物指導課で、過去5年間に渡り、産廃(「産業廃棄物」の略)・一廃(「一般廃棄物」の略に係る収集運搬業中間処処理から最終処分に至るまでの様々な許認可を審査する立場の行政担当者としての経験をしましたので、役所が許可を発出するに当たってのポイントを把握しております。そのため、廃棄物適正処理に準拠した処理方法、並びに、役所の審査担当者から問題を指摘されることの少ない許可申請書作成方法を助言できます。廃棄物適正処理に適った処理方法は、継続的かつ効率的な処理が可能で、処分場周辺からの苦情や運転トラブルが少なくなることから、より長期に渡って安定的な利益を生み出せる可能性が高くなります。

また、行政書士 富樫眞一は、技術士(環境部門)及び薬学博士等の資格・知識を持ち合わせており、顧客が所有する既存の廃棄物処理施設で、処理依頼のあった特別管理産業廃棄物等に対する処理が行われ、特定の処理条件下での処理後物が環境にどのような影響与えるか等の可能性を助言することもできます。また、処理システム全体を見直すことによって、より安価な処分方法が提案できる可能性もあります。

このような観点から、貴社の廃棄物処理申請並びに貴社の廃棄物処理施設新設更新変更許可申請に際し、点検・見直しを「行政書士・富樫眞一事務所」、「環境コンサルタント 富樫技術士事務所」にお任せいただければ、長期スパンで見れば、コストカットに結び付く可能性を見出せるかもしれません。

ご用命をお待ちしております。

まとめ
 

■廃棄物処理業許可取得手続が大変面倒な作業であることを示すイメージ図Ⅳ

上記1、2、3で述べたように、廃棄物処理の許可を迅速に取得するには、「環境省令で定める基準」を適正に満足していることを判断すると共に、もし満足していない場合には迅速な対応を図った上で所管行政庁宛てに、数多くの申請書類を作成・提出しなければならないため、多くの時間と労力を要し、大変面倒な作業となります。

過去に廃棄物処理担当官であった廃棄物処理の専門家ある行政書士・富樫にご用命頂ければ、お客様に、効率的な行政担当官との対応方法を伝えでき、安心して、自分の時間を有効活用することができきます。更に、富樫から、事業拡大に向けた有益な情報も獲得することができます。

次は、お役立ち情報の                                                                                  「廃棄物処理法規制強化の背景とその対応策」をご覧ください。

 

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