行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
化粧品製造販売業許可の申請には、都道府県ごとに指定される手数料が必要です。また申請書類を専門家に作ってもらう場合は依頼報酬も発生します。この記事では化粧品製造販売業許可の新規申請や更新申請などにかかる費用について説明していきます。
化粧品製造販売業許可とは、化粧品を自社の名前(ブランド)で出荷するために必要な都道府県知事の許可です。化粧品には「身体を清潔にし」たり「皮膚若しくは毛髪を健やかに保つ」ものも含まれるため、たとえばオリジナルの石けんやシャンプーなどの販売にもこの許可が必要になります。
ちなみに化粧品製造販売業許可には「製造」という言葉が入っているものの、この許可で化粧品を「製造」することはできません。自社の設備で化粧品を製造したり包装したりする場合は、さらに別の許可(化粧品製造業許可)が必要です。
ですから仮に「自分でオリジナルの石けんを製造」し「それを販売する」のであれば、化粧品製造業許可と化粧品製造販売業許可の両方を取得しなければなりません。
化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可の違いや「化粧品」の定義についての詳しい情報は、『化粧品製造販売業許可とは?製造業許可との違いや申請要件についても解説』をご覧ください。
化粧品製造販売業許可や化粧品製造業許可の取得には、都道府県ごとに指定する申請手数料が必要です。また専門家に書類作成を依頼するのであれば、それぞれの事務所に支払う報酬も発生します。
化粧品製造販売業許可は自分で(自力で)申請可能です。この場合、必要な費用は都道府県への申請手数料だけです。
ただし申請書類は種類が多いうえ、申請手続にはGQP省令・GVP省令の理解や、それに基づく「手順書」の作成も求められます。ほとんどの方にとっては、本業と並行して申請書類や手順書を作成するのは大きな負担といえそうです。
行政書士などの専門家を活用すれば、申請の負担は大幅に軽くなります。申請手続そのものがスムーズになるため、審査期間の短縮につながるかもしれません。もちろん依頼報酬は発生しますが、人によってはそれ以上のメリットが得られるでしょう。
産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の種類について見てみましょう。
化粧品製造販売業許可の申請手数料や依頼報酬額は、申請先の都道府県や依頼先の事務所によって異なります。
ほとんどの都道府県はホームページ上に申請手数料を公開しています。ここでは一例として、首都圏の1都4県(東京・神奈川・埼玉・千葉・山梨)の申請手数料を紹介します。
化粧品製造販売業許可申請の申請手数料
東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 | 山梨県 | |
新規申請 | 57,400円 | 63,200円 | 87,800円 | 77,400円 | 58,900円 |
更新申請 | 46,100円 | 46,200円 | 66,200円 | 61,400円 | 52,600円 |
なお上記は2021年8月現在の情報です。手数料は条例によって変更されることがあるため、申請の際は必ず最新の情報を確認するようにしてください。
行政書士に支払う依頼報酬額は事務所によって異なります。また事務所によっては申請一式で料金を設定していたり、相談や依頼内容ごとに個別料金を設定していたりとパターンもさまざまです。ここではさまざまな事務所の料金設定を参考に、平均的な依頼報酬額を紹介します。
化粧品製造販売業許可申請の依頼報酬額
A事務所 | B事務所 | C事務所 | |
相談(1時間あたり) | 無料 | 11,000円〜 | 無料 |
新規・更新申請(一式) | 330,000円〜 | 165,000円〜 | ----- |
新規・更新申請(書類のみ) | ----- | ----- | 165,000円〜 |
GQP・GVP手順書の作成 | ----- | ----- | 110,000円〜 |
実地調査対策・立会 | ----- | ----- | 66,000円〜 |
なおほとんどの事務所では「最低金額」を表示しており、難易度や申請先の都道府県によって実際の報酬額が変わるとしています。依頼する際はホームページの料金表を鵜呑みにするのではなく、必ず具体的な報酬額を問い合わせるようにしてください。
ここでは申請要件と申請書類、手続の流れについて簡単に紹介します。なお詳しい情報は、『化粧品製造販売業許可とは?製造業許可との違いや申請要件についても解説』『化粧品製造販売業許可を個人で取得するには?手続の流れやデメリットについても解説』もご覧ください。
1)総括製造販売責任者/品質保証責任者/安全管理責任者を配置する
2)欠格事由に該当しない
3)GQP省令の遵守
4)GVP省令の遵守
①化粧品製造販売業許可申請書
②登記事項証明書(発行後6か月以内のもの)
③業務分掌表
④業務を行う役員の診断書(発行後3か月以内のもの)
⑤組織図
⑥総括製造販売責任者の雇用契約書の写し又は雇用若しくは使用関係を証する書類
⑦総括製造販売責任者の資格を証する書類
⑧品質管理に係る体制に関する書類(GQP体制図)
⑨製造販売後安全管理に係る体制に関する書類(GVP体制図)
⑩配置図
⑪事務所の平面図
⑫保管設備に関する図面(市場への出荷可否判定を製造業者に委託しない場合)
⑬事務所の案内図
⑭GQP手順書(できればGVP手順書も)
上記の書類は、都道府県によって多少異なることがあります。申請の際は必ず申請先の都道府県に確認してください。
①業者コードを取得(登録)する
②FD申請ソフトをダウンロードする
③FD申請ソフトで申請書を作成する
④申請書を都道府県に提出する
⑤都道府県の実地調査(立入調査)を受ける
⑥(許可の場合)許可証が発行される
審査期間はおおむね1〜2か月程度です。ただし要件を満たしていない場合や書類に不備がある場合は、さらに期間が延びる可能性もあります。
化粧品製造販売業許可の申請には、都道府県に納める申請手数料が必要です。また申請手続や書類作成を専門家に相談・依頼する場合は、それぞれの事務所への依頼報酬も発生します。申請を検討している方はまず都道府県や専門家に問い合わせて、正確な費用を把握するよう心がけましょう。
化粧品製造販売許可申請を行う場合、薬剤師や化学に精通した人的要件を満たすことや事務所としてのスペースを確保が必要です。書類を揃えるだけでは申請ができず、法人の場合には新たに採用するなどの方法がありますが、個人事業主の場合は自分や家族に該当者がいない場合には、人的要件を満たすことが難しいかもしれません。
しっかり要件や取得方法などをチェックした上で、申請や手続きを行いましょう。
行政書士・富樫眞一事務所では、化粧品製造販売許可の申請代行を行っております。横浜市で化粧品製造販売許可の申請を行う場合には、行政書士・富樫眞一事務所にご相談ください。
名称 | 行政書士・富樫眞一事務所 |
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代表者 | 富樫 眞一 |
住所 | 〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2 |
電話番号 | 045-367-7157 080-5515-9772 |
FAX番号 | 045-367-7157 |
受付時間 | 8:00~20:00 |
定休日 | 日曜 |
主なサービス | 行政書士(廃棄物処理業許可、遺産相続、薬局開設・運営サポート) |
相鉄線二俣川駅から徒歩10分