行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
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入浴タイムを盛り上げてくれるバスボム。色鮮やかなものからユニークな形をしたものまで、さまざまな種類が存在しており、バラエティグッズとしても、健康グッズとしても人気を集めています。この記事ではバスボムの製造・販売を検討している方を対象に、必要な許可や検査の流れなどについて説明します。
バスボムは入浴剤の一種で、シンプルなタブレット型からユニークな形のものまで、バラエティ豊かな立体形状が特徴です。入浴剤には他にも、粉末タイプ、ソルトタイプ、液体タイプなどさまざまな種類があり人気を集めています。
バスボムは、使用上の効果や効能などによって法律上の取扱いが変わります。たとえばお肌に潤いを与える効能を持つバスボムは「化粧品」扱いで、色や香りだけを楽しむだけのバスボムなら「雑貨」扱い、といった具合です。
ここでは化粧品などについて定めた「薬機法」を中心に、バスボムが法律上どのように扱われているかを見てみましょう。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。「肌荒れを防ぐ」「肌に潤いを与える」といった効果・効能をうたっているバスボムは化粧品扱いです。薬機法第2条第3項では、化粧品について次のように定義しています。
そもそも薬機法第2条第3項によると、化粧品とは次のようなものを指します。
「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。 |
ちなみに厚生労働省では「具体的な効果」として56種類を指定しており、そのうち14種類がバスボムなどの入浴剤に関係しています(薬食発0721第1号「化粧品の効能の範囲の改正について」より)。
(19)肌を整える。 (20)肌のキメを整える。 (21)皮膚をすこやかに保つ。 (22)肌荒れを防ぐ。 (23)肌をひきしめる。 (24)皮膚にうるおいを与える。 (25)皮膚の水分、油分を補い保つ。 (26)皮膚の柔軟性を保つ。 (27)皮膚を保護する。 (28)皮膚の乾燥を防ぐ。 (29)肌を柔らげる。 (30)肌にはりを与える。 (31)肌にツヤを与える。 (32)肌を滑らかにする。 |
パッケージ等に上記の効果が表示されていれば、そのバスボムは化粧品ということになります。
「あせもを改善する」「疲労回復」といった効果をうたうバスボムは「医薬部外品」になります。薬機法第2条第2項第1号では、医薬部外品について次のように定義しています(第1号医薬部外品)。
次の目的に使用されるもので、機械器具等でないもの
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さらに第2条第2項「第3号」では第3号医薬部外品として27種類が指定されていますが、その中には以下のようなものもあります。
㉔ひび、あかぎれ、あせも、ただれ、うおのめ、たこ、手足のあれ、かさつき等を改善することが目的とされている物 ㉕医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第三項に規定する使用目的のほかに、にきび、肌荒れ、かぶれ、しもやけ等の防止又は皮膚若しくは口腔の殺菌消毒に使用されることも併せて目的とされている物 ㉖浴用剤 |
現在市販されている入浴剤のほとんどは上記の効能を表示しているため、バスボムの多くは「医薬部外品」ということになりそうです。
一方、単に色や香りを楽しむだけのバラエティグッズとして販売されているバスボムは「雑貨」扱いです。この場合は薬機法の対象にならないため製造や販売の際に法律上の制限はありません。
ただし雑貨扱いのバスボムには「肌などに対する効果・効能」は記載できないため注意が必要です。
バスボムの製造から販売まで自社で一貫して行うのか、他社から仕入れたバスボムを売るのかなど、取扱いのパターンによって必要な許可等は異なります。
それぞれの許可には申請要件(薬剤師の資格など人に関する要件、作業手順や施設・設備に関する要件など)があるため、バスボムの製造・販売を検討する際は、あらかじめ十分な準備が必要です。なお要件などについての詳しい内容は、以下の記事を参考にしてください。許可の要件など詳しい内容は、以下の記事を参考にしてください。
『化粧品製造販売業許可とは?製造業許可との違いや申請要件についても解説』
『医薬部外品の販売には許可が必要?ケースごとに必要な許可や申請要件について解説』
バスボムの「メーカー」として、製造から販売まで一貫して行うパターンです。この場合に必要な許可等は以下の通りです。
「化粧品」扱いのバスボム | 「医薬部外品」扱いのバスボム | 「雑貨」扱いのバスボム | |
許可 | ・化粧品製造販売業許可 ・化粧品製造業許可(1号区分) | ・医薬部外品製造販売業許可 ・医薬部外品製造業許可(2号区分) | なし |
届出・承認 | ・化粧品製造販売届 | ・医薬部外品製造販売承認 | なし |
ちなみに化粧品製造業許可の「1号区分」と医薬部外品製造業許可の「2号区分」は、それぞれ製造から梱包・ラベル貼りなどまで一貫して行うための許可になります。
OEMなどで、バスボムの製造だけ他社に委託するパターンです。自社内でラベル貼りや梱包などを行わない場合(すべて委託先に任せる場合)、必要な許可等は以下の通りです。
「化粧品」扱いのバスボム | 「医薬部外品」扱いのバスボム | 「雑貨」扱いのバスボム | |
許可 | ・化粧品製造販売業許可 | ・医薬部外品製造販売業許可 | なし |
届出・承認 | ・化粧品製造販売届 | ・医薬部外品製造販売承認 | なし |
もし製品の包装やラベル貼り、検品のための倉庫作業を自社で行うなら、上記に加えて「化粧品製造業許可(2号区分)」か「医薬部外品製造業許可(3号区分)」が必要になります。
スーパーやコンビニ、ドラッグストアなどのように、他社ブランドの製品を仕入れて「小売する」パターンです。この場合、特に許可等は必要ありません。
自社の海外工場や海外の製造会社(他社)で製造したバスボムを輸入販売したり、海外で流通しているバスボムを輸入販売するパターンです。
「化粧品」扱いのバスボム | 「医薬部外品」扱いのバスボム | 「雑貨」扱いのバスボム | |
許可 | ・化粧品製造販売業許可 ・化粧品製造業許可(2号区分) | ・医薬部外品製造販売業許可 ・医薬部外品製造業許可(3号区分) | なし |
届出・承認 | ・化粧品製造販売届 ・外国届(化粧品外国製造販売業者届/化粧品外国製造業者届) | ・医薬部外品製造販売承認 ・外国製造業者認定 ※自社の海外工場から輸入する場合 | なし |
バスボムの製造工程では、いくつもの「検査」が行われます。バスボムを出荷・販売するには、これらの検査すべてに合格しなければなりません。ちなみにそれぞれの検査は自社の検査設備で行うこともできますが、必要な専門設備やノウハウがない場合、外部の検査機関に検査を依頼することもできます。
バスボムの「原料」についての検査です。自社工場に原料が納品された段階で、以下の2つの検査を中心に行います。
バスボムの中身(バルク)についての検査です。バスボムを実際に製造し、その一部をサンプルとして以下の4つの検査を行います。
バスボムを詰める容器や梱包資材についての検査です。納品〜バルク検査までの間に、以下の6つの検査を行います。
製造工程の最後に行うのが最終検査です。ここでは完成品の製品からランダムにサンプルを選び、バルク検査と同等の微生物検査を行います。この最終検査に合格すれことで、バスボムの出荷を開始できます。
今回はバスボムの製造から販売までに必要な各種許可や届出、検査などについて説明しました。バスボムの法律上の扱いはさまざまですが、これからバスボムの製造・販売に参入する方は、この記事や関連記事を参考にしながら、実際に取り扱う製品に合った許可や届出を行うようにしてください。
化粧品製造販売許可申請を行う場合、薬剤師や化学に精通した人的要件を満たすことや事務所としてのスペースを確保が必要です。書類を揃えるだけでは申請ができず、法人の場合には新たに採用するなどの方法がありますが、個人事業主の場合は自分や家族に該当者がいない場合には、人的要件を満たすことが難しいかもしれません。
しっかり要件や取得方法などをチェックした上で、申請や手続きを行いましょう。
行政書士・富樫眞一事務所では、化粧品製造販売許可の申請代行を行っております。横浜市で化粧品製造販売許可の申請を行う場合には、行政書士・富樫眞一事務所にご相談ください。
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