行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
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日本国内で販売される海外製の化粧品には「正規品」と「並行輸入品」の2種類があります。この記事では特に並行輸入品にスポットを当てて、課題や注意点、並行輸入の化粧品を扱う際に注意すべき点などを解説していきます。
「並行輸入品」と聞くと、正規品ではない=違法な品物というイメージを持つ方もいるかもしれません。また並行輸入品は正規品より品質が劣るとか、保証などで不利な扱いを受けるという話を聞くこともあります。
そもそも並行輸入や並行輸入品とはどのようなものなのでしょうか?
まず「違法かどうか」という点について結論から言うと、並行輸入(並行輸入品)そのものは違法ではありません。
並行輸入の対義語は「正規輸入」です。正規輸入では日本国内にある海外メーカーの直営店や正規代理店が製品を直接輸入して国内販売します。これに対し並行輸入は海外で流通している製品を輸入業者が買い付け、国内に持ち込んで販売します。
つまり正規輸入と並行輸入の違いは、基本的に輸入ルート(流通ルート)のみです。こうした輸入ルートを規制する法律は存在しないため、並行輸入という輸入手段自体は違法とはいえません。
ちなみに並行輸入という言葉は、正規の輸入ルートが存在することによって初めて成立します。国内の直営店や正規代理店が存在しないメーカーの製品を輸入する場合、その輸入ルートには正規も並行もありません。
並行輸入品と正規輸入品は「基本的に輸入ルートのみの違い」なので、それぞれの品質も基本的にはほぼ同じです。
ただし正規輸入品の中には日本の消費者向けにパッケージや内容の一部をアレンジしているものもあるため、現地で流通している製品をそのまま輸入する並行輸入品とは、品物が多少異なるケースも存在します。
とはいえ極端な違いがあることはまれで、基本的に同一と考えても差し支えないでしょう。
ほとんどの場合、並行輸入品の価格は正規輸入品よりも割安とされています。
あらかじめメーカーから日本での定価や小売価格を指定されることの多い正規輸入品と違い、並行輸入品は現地の流通価格で仕入れて、あるいは低コストな物流ルートで輸入して、そのぶん安く販売することができるからです(円高など為替相場の変動に合わせて安く仕入れるケースもあります)。
並行輸入品は保証を受けられない、という話を聞いたことがあるでしょうか?これは半分正しく、半分間違いです。
たとえ並行輸入品であってもメーカーが販売した「本物」である限り、メーカーの保証を受ける権利はあります。ただしその保証は、あくまで製品が流通していた現地での保証です。
一方で日本の正規代理店が取り扱う製品には、日本向けの保証が付いているケースがあります。これはあくまで「日本向け製品」に対する「代理店独自の保証」であるため、本来日本向けではなく、日本の正規代理店から購入していない並行輸入品には適用されません。
並行輸入という行為は、現在のところ直接規制されていません。このため輸入に必要な各種届出などを行っている限り、たとえ行輸入であっても法律上の問題はないと言えます。
しかし化粧品の並行輸入をする場合、輸入する品物(つまり「化粧品」)について、薬機法や知的財産関連の法律に違反しないよう注意が必要です。
薬機法によれば、海外から化粧品を輸入・販売する業者は「化粧品製造販売業許可」と「化粧品製造業許可」を取得しなければなりません。
化粧品製造販売業許可:化粧品を出荷するための許可です。この許可を持つ事業者は自身が出荷するすべての製品の品質や安全性について責任を負うため、海外で製造・流通している並行輸入品であっても、消費者に対して最終的な責任を持つことになります。
化粧品製造業許可(包装・表示・保管):外国製の化粧品を日本で販売する際はラベルに日本語の成分表示を表示しなければなりません。このラベルの貼り付け(貼り替え)も製造工程の一種とみなされるため、化粧品製造業許可(包装・表示・保管)が必要なのです。
これらの許可がないまま輸入販売(ラベル貼りや倉庫保管も含む)をすると、薬機法違反になります。なおそれぞれの許可を取得する方法(許可の要件)については、以下の関連記事を確認してください。
関連記事:『化粧品製造販売業許可とは?製造業許可との違いや申請要件についても解説』
関連記事:『化粧品の輸入販売に必要な許可とは?輸入から販売までの流れも解説』
加えて、日本で販売できる化粧品には(配合する成分などに)一定の基準があります。もし海外で流通している化粧品に日本で制限されている成分が入っている場合、そのまま輸入すると薬機法違反になります。また化粧品の成分が基準を満たしている場合も、検査によってそれをきちんと確認し、すべての成分についてラベル表示しなくてはなりません。
関連記事:『化粧品の成分分析はなぜ必要?具体的な分析内容についても解説』
知的財産権というのは著作権・特許権・意匠権・商標権のことで、それぞれ著作権法・特許法・意匠法・商標法という法律に規定されています。
これらのうち、化粧品の並行輸入で問題になる可能性があるのは特許権・意匠権・商標権です。
原則として海外で正式に流通している製品(つまり、本物)の並行輸入であれば、こうした知的財産権の侵害にはならないとされています。しかし並行輸入の対象となる製品が模造品などだった場合、その商品は知的財産権を侵害しており、それを輸入し販売する行為も知的財産権の侵害となります。
ここまでのおさらいを兼ねて、化粧品の並行輸入をする際に気を付けるべき点をピックアップして説明していきましょう。
化粧品の並行輸入には、薬機法に基づく「化粧品製造販売業許可」と「化粧品製造業許可」が必要です。
仮に、輸入手続と国内流通だけ行う(ラベル貼りや倉庫保管は外注する)というのであれば化粧品製造販売業許可だけを取得する、逆に国内用のラベル貼りや検品・保管のみ請け負うのであれば化粧品製造業許可だけを取得するということも可能ですが、一般に並行輸入では一連の手続きをすべて行うことが多いため、両方の許可を取得しておいた方が良いでしょう。
日本で流通させる以上、並行輸入品の化粧品であっても日本の基準を満たしていなければなりません。配合が禁止される成分、配合が制限される成分があれば並行輸入を諦めるか、それらの成分を取り除いた製品を輸入する必要があります。
また基準を満たしている化粧品であっても「すべての成分」を製品の容器などにラベル表示しなければなりません。そのためには成分分析などの検査も必要になるでしょう。
海外で正式に出回っている正規品(本物)の化粧品であれば特に問題ありませんが、もし模造品などを輸入したり、国内で流通させたりした場合、知的財産権のうち「特許権」「意匠権」「商標権」を侵害する恐れがあります。
並行輸入する化粧品を海外で調達する際は、それが本当に正規品であるかどうか念入りに確認しなければなりません。
言うまでもないことですが、並行輸入する製品は現地で合法的に流通しているものでなければなりません。模造品ではなく正規品であることもそのひとつですが、たとえ品物が正規品でも、流通経路に問題がある(盗品や闇ルートでの流通)ケースもあり得ます。
どんなに安く調達できるとしても、怪しいルートで製品を買い付けてしまうことがないよう注意してください。
並行輸入の化粧品は、価格の安さなどから消費者にとって魅力的な商品といえます。もちろん、並行輸入品だからといって品質に劣るということも(原則として)ありません。
とはいえ並行輸入をするには薬機法や知的財産権について理解し、必要な許可や各種手続きをする必要もあります。化粧品の並行輸入を行ってみたいと考えている方は、ぜひこの記事を参考にしながら事業計画を作ってみてください。
化粧品製造販売許可申請を行う場合、薬剤師や化学に精通した人的要件を満たすことや事務所としてのスペースを確保が必要です。書類を揃えるだけでは申請ができず、法人の場合には新たに採用するなどの方法がありますが、個人事業主の場合は自分や家族に該当者がいない場合には、人的要件を満たすことが難しいかもしれません。
しっかり要件や取得方法などをチェックした上で、申請や手続きを行いましょう。
行政書士・富樫眞一事務所では、化粧品製造販売許可の申請代行を行っております。横浜市で化粧品製造販売許可の申請を行う場合には、行政書士・富樫眞一事務所にご相談ください。
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