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化粧品の販売名を変更する方法とは?
必要な許可や届出手続について解説

化粧品を販売するには「販売名」が必要です。今回の記事では販売名の変更に必要な各種届出と、その前提となる化粧品製造業許可について説明します。

 

化粧品の「販売名」とは?

化粧品の販売名というのは、パッケージ等に表示する製品名のことです。私たちの身の回りには化粧品に限らずさまざまな製品があり、そのほとんどに固有の名前が付けられていますが、化粧品(や医薬品、医薬部外品)については、薬機法の中で「販売名の届出」が義務付けられています。

 

販売名は、どのようなものでも良いというわけではありません。特に化粧品の場合、医薬品や医薬部外品と混同するような名前を付けることができない、といった具合です。具体的なルールとしては以下のようなものが挙げられます。

 

  • 既存の医薬品及び医薬部外品と同一の名称
  • 虚偽や誇大な名称、医薬品、医薬部外品の効能効果を暗示するような名
  • 配合されている成分の名称
  • ローマ字のみの名称(アルファベット、数字、記号等はできるだけ少なく)
  • 剤型(化粧品の形状)と異なる名称
  • 他社が商標権を持つ名称
  • 公正競争規約に抵触するもの
  • 医薬品や医薬部外品とまぎらわしい名称

 

化粧品を製造・販売する場合は、化粧品の中身だけでなく、販売名についてもしっかり吟味が必要です。

 
 

化粧品製造販売届について

化粧品製造販売届というのは上で説明した「販売名」をはじめ、化粧品に関する情報を品目ごとに届け出ることです。具体的には、都道府県ごとに用意された「化粧品製造販売届出書」に以下のような必要事項を記入します。

 

  • 販売名
  • 製造方法(製造所の名称と作業の内容)
  • 製造所
  • 成分・分量など(省略可能)
  • 用法および用量(省略可能)
  • 効能または効果(省略可能)
  • 貯蔵方法および有効期間(省略可能)
  • 規格および試験方法(省略可能)
  • その他(用量や容器にバリエーションがある場合は「シリーズ」である旨を記載)

 

もし製品名の違う10種類の製品を販売するなら、必要な届出は10通です。ただし同じ製品名で、容量違い(100ml/500mlなど)や容器にバリエーションがある場合は、同じ製品として1通の化粧品製造販売届出書を提出します。

 

販売名の変更手続

いったん届出をした販売名は、勝手に変更できません。もし販売名を変えるのであれば以下の手順で変更申請を行う必要があります。

Step1:化粧品製造販売届出事項変更届をする

まず、都道府県ごとに用意された「化粧品製造販売届出事項変更届出書」という書類を提出します。この書類には「変更内容」という欄があり、通常はここに変更したい内容を記入します。たとえば製造所や製造方法の変更であれば変更内容の欄に「変更前」と「変更後」を書く、といった具合です。

 

ただし販売名は、この化粧品製造販売届出事項変更届出書だけで変更することができません。そこで変更内容の欄には「品目廃止」と記入し、提出します(これまでの販売名は無効になり、製品の出荷ができなくなります)。

 

Step2:新しい販売名で化粧品製造販売届をする

次に、あらためて新しい販売名で化粧品製造販売届を行います。届出書に記載する内容は、上の「化粧品製造販売届について」で説明した通りです。

 

化粧品製造業許可について

化粧品製造販売届の前提となるのが、化粧品を製造するための「化粧品製造業許可」です。この許可には2つの区分があります。

区分 内容
1号区分 化粧品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く)
2号区分 化粧品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの

いずれの許可にも以下の3つの要件が必要です。

 
人的要件①(製造責任技術者)

化粧品製造業許可には「製造責任技術者」と呼ばれる責任者が必要です。製造責任技術者というのは、製造管理手順書や各化粧品の品質標準書・製品標準書に基づいて製造工程を管理し、「製造所」として出荷の可否を判定する人のことです。

 

ちなみに厚生労働省令では「製造所ごとに、責任技術者を置かなければならない」とあるため、複数の製造所(工場など)を持っている場合はそれぞれに製造責任技術者を配置しなくてはなりません。

 

製造責任技術者には一定の資格や学歴、職歴が求められます。具体的には、以下のうちいずれかに該当することが必要です。

 

1)薬剤師

薬剤師は製造責任技術者になることができます。

 

2)専門課程修了の学歴

高校・高専・大学のいずれかで、薬学又は化学の専門課程を修了した人も製造責任技術者になることができます。

 

3)一定の学歴+実務経験

高校・高専・大学のいずれかで薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品・医薬部外品・化粧品の製造業で製造に関する業務を3年以上経験した人も製造責任技術者になれます。

※総括製造販売責任者の場合は「製造販売業で品質管理業務や安全管理業務を3年以上経験」です。

 

4)その他

厚生労働大臣によって、上記の3つの要件と「同等以上の知識経験を有する」と認定された人も製造責任技術者になれます。

 
 

人的要件②(申請者の欠格事由)

化粧品製造業許可を申請する人は、以下の欠格事由の「いずれにも該当しない」ことが必要です。

 

①薬機法に基づく「許可の取り消し」を受け、取り消しの日から3年を経過していない者

②禁錮以上の刑を受け、執行の終了もしくは執行猶予期間の終了から3年を経過していない者

③薬事に関する法令や処分に違反し、違反行為の日から2年を経過していない者

④麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者

⑤心身の障害により、医薬部外品製造業者として必要な認知・判断・意思疎通を適切に行えない者

 
 
 

設備要件

化粧品製造業許可を申請する場合、製造所の設備は以下の要件を満たさなくてはなりません。

 

区分 設備要件
1号区分

薬局等構造設備規則第13条の要件

①当該製造所の製品を製造するのに必要な設備及び器具を備えていること。

②作業所は、次に定めるところに適合するものであること。

  • 換気が適切であり、かつ、清潔であること。
  • 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
  • 作業を行うのに支障のない面積を有すること。
  • 防じん、防虫及び防そのための構造又は設備を有すること。
  • 床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。
  • 廃水及び廃棄物の処理に要する設備又は器具を備えていること。

③製品、原料及び資材を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。

④製品等及び資材の試験検査に必要な設備及び器具を備えていること(試験検査機関などを利用する場合は自社設備がなくてもよい)。

2号区分

薬局等構造設備規則第13条の2の要件

①製品等及び資材を衛生的かつ安全に保管するために必要な構造及び設備を有すること。

②作業を適切に行うのに支障のない面積を有すること。

③製品等及び資材の試験検査に必要な設備及び器具を備えていること(試験検査機関などを利用する場合は自社設備がなくてもよい)。

 

なお、化粧品販売に必要なその他の許可・届出については『化粧品製造販売業許可とは?製造業許可との違いや申請要件についても解説』をご覧ください。

まとめ

化粧品の販売名(製品名)は、簡単に変えることができないほど非常に重要な情報です。もし変更する場合は、届出の廃止と新しい届出という、2つの手続を行わなければなりません。できるだけ余計な手間を省くためにも、化粧品を製造販売する際は販売名をしっかり検討しましょう。

 
 

化粧品製造販売許可申請なら!

化粧品製造販売許可申請を行う場合、薬剤師や化学に精通した人的要件を満たすことや事務所としてのスペースを確保が必要です。書類を揃えるだけでは申請ができず、法人の場合には新たに採用するなどの方法がありますが、個人事業主の場合は自分や家族に該当者がいない場合には、人的要件を満たすことが難しいかもしれません。

 

しっかり要件や取得方法などをチェックした上で、申請や手続きを行いましょう。

 

行政書士・富樫眞一事務所では、化粧品製造販売許可の申請代行を行っております。横浜市で化粧品製造販売許可の申請を行う場合には、行政書士・富樫眞一事務所にご相談ください。

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