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化粧品登録とは?
化粧品製造販売業許可との違いや許可取得手続についても解説

化粧品の製造・販売を検討している方は「化粧品登録」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。それどころか「化粧品を販売するには化粧品登録が必要」と思い込んでいる人もいることでしょう。しかし現実には、化粧品登録という制度は存在しません。ここではこのような誤解が生じている理由と、化粧品の販売に必要な実際の手続きについて説明します。

 

化粧品登録とは?

化粧品の製造や販売は薬機法という法律や、薬機法の関連規則によって規制されています。しかし薬機法にも関連規則の中にも「化粧品登録」という言葉は存在しません。つまり、化粧品の製造・販売に化粧品登録は必要ない(そもそも制度自体がない)のです。

 

それにもかかわらず、化粧品登録という制度があると考えている人や、化粧品を製造販売するには化粧品登録をしなければならないと誤解している人は少なくありません。

 

理由として考えられるのは「他の届出や許可と混同している」ということでしょう。特に、販売する化粧品の販売名や製造方法などを都道府県知事に届け出る「化粧品製造販売届」と勘違いしている人は大勢いると思われます。

 

化粧品製造販売届について

化粧品を製造販売する際は、化粧品に関する情報を品目ごとに都道府県へ届け出なくてはなりません。これを「化粧品製造販売届」といいます。

 

化粧品製造販売届については薬機法と、その施行規則の中で規定されています。

薬機法 第14条の9第1項(製造販売の届出)

医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は、第14条第1項に規定する医薬品、医薬部外品及び化粧品以外の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売をしようとするときは、あらかじめ、品目ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

同施行規則 第70条(製造販売の届出)

法第14条の9第1項の規定による届出は、様式第39による届書(厚生労働大臣に提出する場合にあっては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正副二通)を提出することによつて行うものとする。

引用した条文の中にある「様式第39による届書」は、「医薬品・医薬部外品・化粧品製造販売届書」という書類のことで、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のサイトからダウンロードできます。

 
届出の内容

化粧品製造販売届の内容(届出書に記載する項目)は次の通りです。

 

  • 販売名
  • 製造方法(製造所の名称と作業の内容)
  • 製造所
  • 成分・分量など(省略可能)
  • 用法および用量(省略可能)
  • 効能または効果(省略可能)
  • 貯蔵方法および有効期間(省略可能)
  • 規格および試験方法(省略可能)
  • その他(用量や容器にバリエーションがある場合は「シリーズ」である旨を記載)
 

届出の方法

都道府県知事への届出は、原則として電子申請(FD申請)によって行います。

 

まずは厚生労働省が無償配付している電子申請ソフトを厚生労働省の専用サイトからダウンロードしてインストールし、

 

申請者情報登録

 ↓

製造販売届の作成(記入)

 ↓

申請データの出力 ・印刷

 ↓

都道府県の担当窓口へ提出

 

という流れで届出を行います。

 

ちなみに、もし販売名の違う10種類の製品を取り扱うなら、必要な届出は10回、100種類なら100回です。ただし同じ製品名のバリエーション違い(容量の違いや容器の違いなど)であれば、それが10種類でも100種類でも、同じ製品として1回の届出にまとめます。

 

関連記事:『化粧品の販売名を変更する方法とは?必要な許可や届出手続について解説

 

化粧品登録と混同されがちな「許可」

化粧品製造販売届の他にも、いわゆる化粧品登録と混同されがちなものとして「化粧品製造販売業許可」と「化粧品製造業許可」が挙げられます。

 

関連記事:『化粧品製造販売業許可とは?製造業許可との違いや申請要件についても解説

 

化粧品製造販売業許可

化粧品製造販売業許可とは、化粧品を自社ブランドで流通させるために必要な許可です。なお「製造」という言葉が入っているものの、この許可で化粧品を製造したり、容器への充填やラベル貼りなどをすることはできません(別途、化粧品製造業許可が必要です。

 

化粧品製造販売業許可の取得には、以下の要件を満たす必要があります。

 

  • 人的要件(薬事三役の設置):薬剤師の資格者などが総括製造販売責任者に就任するとともに、品質保証責任者、安全管理責任者を設置すること(総括製造販売責任者が他の二役を兼任可)
  • 人的要件(申請者の欠格事由):申請者が過去一定期間に違反や犯罪行為をしていないことなど
  • GQP省令の遵守:GQP省令に基づいて品質管理業務を実施し、品質管理業務手順書を作成する
  • GVP省令の遵守:GVP省令に基づいて安全管理業務を実施する

 

ここではごく簡単に説明しましたが、より詳しくは『化粧品製造販売業許可とは?製造業許可との違いや申請要件についても解説』をご覧ください。

 

化粧品製造販売業許可

化粧品製造業許可は文字通り化粧品を「製造」するための許可で、次の2つの区分に分かれています(ちなみにこの許可だけで化粧品を出荷することはできません。別途、化粧品製造販売業許可が必要です)。

区分 内容
1号区分 化粧品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く)
2号区分 化粧品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの

化粧品製造業許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

 

  • 人的要件(製造責任技術者の設置):薬剤師の資格者などが製造責任技術者に就任すること
  • 人的要件(申請者の欠格事由):申請者が過去一定期間に違反や犯罪行為をしていないことなど
  • 設備要件:製造・保管・検査に必要な建物、設備、機器などを用意すること

 

こちらも、より詳しい説明については『化粧品製造販売業許可とは?製造業許可との違いや申請要件についても解説』をご覧ください。

 

まとめ

今回は「化粧品登録」と混同されることの多い、「化粧品製造販売届」「化粧品製造販売業許可」「化粧品製造業許可」について説明しました。これから化粧品販売ビジネスを始める方は、自分にどのような許可や届出が必要かをしっかり確認するようにしてください。

 
 

化粧品製造販売許可申請なら!

化粧品製造販売許可申請を行う場合、薬剤師や化学に精通した人的要件を満たすことや事務所としてのスペースを確保が必要です。書類を揃えるだけでは申請ができず、法人の場合には新たに採用するなどの方法がありますが、個人事業主の場合は自分や家族に該当者がいない場合には、人的要件を満たすことが難しいかもしれません。

 

しっかり要件や取得方法などをチェックした上で、申請や手続きを行いましょう。

 

行政書士・富樫眞一事務所では、化粧品製造販売許可の申請代行を行っております。横浜市で化粧品製造販売許可の申請を行う場合には、行政書士・富樫眞一事務所にご相談ください。

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