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OEM化粧品の販売には許可が必要?
OEMのメリット・デメリットについても解説

化粧品の製造・販売を手軽に始める方法のひとつが「OEM」の利用です。OEMにはさまざまなタイプがありますが、条件次第では化粧品製造販売業などの許可がない会社でも自社ブランドの化粧品を販売することができます。この記事では化粧品のOEMについて詳しく説明していきます。

 

化粧品のOEMについて

化粧品の製造や販売は薬機法という法律で規制されています。たとえば化粧品を製造する場合は「化粧品製造業許可」を取得しなければなりませんし、自社ブランドで化粧品を販売するには「化粧品製造販売業許可」が必要です。

 

参考記事:化粧品製造販売業許可とは?製造業許可との違いや申請要件についても解説

 

一方、現在「化粧品を販売している」会社の中には、こうした許可を持っていないところも少なくありません。それを可能にしているのが「OEM」の利用です。

 
 
OEMとは?

OEMとは「Original Equipment Manufacturer」の略で、相手先のブランドで製品を製造することを意味します。たとえば、生産施設はあるものの営業力(販売力)のない会社がOEM会社となり、営業力のある他社のために「その会社のブランド製品」を生産する、といった具合です。

 

OEMによる相互取引は、主に家電や自動車業界で多く行われています。また食品業界や今回取り上げる化粧品業界でもOEMはめずらしくありません。たとえば大手スーパーやコンビニで見かける「PB(プライベートブランド)」などは、OEMの典型例です。

 

ちなみに化粧品製造販売業を持つ会社は自社が販売する(自社ブランドの)化粧品についてすべての責任を負いますが、化粧品製造販売業を持つOEM会社が製造した化粧品については、製造を委託した販売会社ではなく、実際に製造したOEM会社が全責任を負うこともあります(詳しくは後ほど説明します)。

 
 
OEMのメリット

OEMを利用するメリットは、委託側(販売会社)・OEM会社(製造会社)双方にあります。

 

■委託側のメリット

 

まず委託側の販売会社にとっては、審査に手間と時間がかかる「許可」を取得しなくても自社ブランドを販売できるのがメリットです。許可の取得要件には薬剤師などの人材確保も含まれますが、必要な許可を持つOEM会社にすべて委託すれば、その必要はありません。

 

また自社で生産設備を用意する必要がないため、手持ちのリソース(人材や資金)をほぼすべて「販売力の強化」に回せるのも大きなメリットです。具体的には広告宣伝によって販路を開拓したり、営業スタッフや営業拠点を増やすことなどが挙げられるでしょう。

 

自社で製造に関する専門知識を持つ必要がないというメリットもあります。特に化粧品の製造には化学や薬学の知識に加え、細かな法律知識や品質保証・完全管理のノウハウも必要ですが、化粧品製造を得意とするOEM会社に委託すれば、こうした知識やノウハウは必要ありません。

 

■OEM会社のメリット

 

多くのコストをかけて製造設備を用意し、必要な製造ノウハウを身に付けた会社の中には、作った製品を販売する手段を持たないところもあります。こうした会社にとっては、無理に営業力を強化するより「営業が得意な会社に相手先ブランドの製品を提供する」方が合理的です。

 

またOEMは委託を受けて製品を製造するため、作ったものが「確実に売れる」のも大きなメリットと言えるでしょう。

 

OEMのデメリット

もちろんOEMにはデメリットもあります。

 

たとえば「OEM会社に製造から販売まですべて委託する」場合、自社ブランドの製品でありながらラベルに「製造者(OEM会社)」の名前が記載されます。ブランドイメージを重視する会社や、ライバルに製造元を知られたくない会社にとっては、これは大きなデメリットです。

 

また自社の得意分野に集中することで、不得意分野がいつまで経っても成長しない(委託側は製造ノウハウを手に入れることがなく、OEM会社は営業力が身に付かない)のもデメリットと言えるかもしれません。

 
OEM会社を選ぶポイント

委託側の会社にとって、OEMを上手に活用するカギとなるのは「OEM会社の選択」です。自社のパートナーとして信頼できる会社を選ぶのはもちろんですが、それ以外にもいくつかのポイントに気を付けて選ぶようにしましょう。

 
自社の要求水準を満たしているか?

まず考えるべきポイントは、「OEM会社が委託側の要求を満たせるかどうか」です。欲しい化粧品を製造できる設備と技術があるか、必要量(必要ロット)を過不足なく作ることができるか、などは基本的な最低限の条件と言えるでしょう。製造委託にかかる費用も重要な要素です。

 

付加価値の高い化粧品を作るためのアイデアやノウハウ、そのOEM会社ならではの得意分野といった「他社にはない強み」も検討材料になります。こうした点はこれまでのOEM製造実績や評判などからある程度判断できるかもしれません。

 

必要な許可を持っているか?

OEM会社といっても、化粧品の製造や販売に関する許可をすべて持っているとは限りません。ここでいう「許可」とは、次の2つのことです。

 

①化粧品製造販売業許可…化粧品を自社の責任で販売するための許可

②化粧品製造業許可…化粧品を製造するための許可

 

ほぼすべての化粧品OEM会社は②の化粧品製造業許可を持っていますが、①の化粧品製造販売業許可を持っているとは限りません。

 

①②のどちらも持っているOEM会社を利用すれば委託側に許可は不用です(ただし製造者としてOEM会社の名前と住所が表示されます)。一方②だけのOEM会社を利用するなら、委託側には①の許可が必要になります。

 

製造以外の強みはあるか?

製造以外の強みにはいろいろなものが考えられます。たとえば商品企画の提案や、製造した化粧品のPRを監修・支援といったものが挙げられるでしょう。本来これらは委託側の役割ですが、実績豊富なOEM会社の中にはマーケティング関連のノウハウを蓄積しているところもあります。

 

販売をよりスムーズに進めるため、こうした強み上手に活用するのもひとつの方法です。

 

OEMのパターンと必要な許可

ひとくにちにOEMといっても、具体的にはさまざまな形態が考えられます。ここでは一般に考えられるOEMのパターンと、その際に委託側・OEM会社側それぞれに必要な許可について説明します。

 

1)OEM会社に製造から販売まで委託

製造から市場への出荷まで、すべてをOEM会社に委託するパターンです。委託側にとって最も負担の少ない方法ですが、ラベルには「販売元(委託側)」と「製造元(OEM会社)」が並記されます。

 

  • 委託側の許可…なし
  • OEM会社側の許可…化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可(一般)
 

2)OEM会社に一貫製造を委託

製造(バルクの製造からラベル貼り・検品までの一貫製造)をOEM会社に委託し、市場への出荷は委託側が自ら行うパターンです。この場合、ラベルにはOEM会社の情報が記載されません。

※バルクとは化粧品の「中身」のことです

 

  • 委託側の許可…化粧品製造販売業許可
  • OEM会社側の許可…化粧品製造業許可(一般)
 

3)OEM会社にバルク製造から充填まで委託

バルク製造と容器への充填までOEM会社に委託し、その後のラベル貼りや包装、在庫管理などを委託側で行うパターンです。上記2と似ていますが、OEMのコストを下げるためにこのような依頼をするケースがあります。

 

  • 委託側の許可…化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可(包装・表示・保管)
  • OEM会社側の許可…化粧品製造業許可(一般)
 

4)海外のOEM会社に製造を委託

海外のメーカーに製造を委託する、もしくは海外メーカーが製造した化粧品を自社のブランドとして販売するパターンです。この場合は原則として委託側に「化粧品製造販売業許可」と「化粧品製造業許可(包装・表示・保管)」が必要です。

 

なお海外で流通している化粧品でも、日本国の化粧品基準を満たさない製品については輸入できません。基準を満たした製品を輸入する場合、海外のメーカーについて「外国製造販売業者届出(外国製造業者届出)」が必要です。

 

化粧品販売の許可を自分で取るには

このようにOEM会社に委託する場合でも、ケースによっては委託側が「化粧品製造販売業許可」や「化粧品製造業許可」を取得しなければなりません。ここではそれぞれの許可取得に必要な要件などを簡単に説明します。なおこれらの許可は、会社はもちろん個人(個人事業主)でも取得可能です。

 

許可の要件について詳しく知りたい方は、

化粧品製造販売業許可とは?製造業許可との違いや申請要件についても解説

化粧品製造販売業許可を個人で取得するには?手続の流れやデメリットについても解説

などもご覧ください。

 

取得要件

化粧品製造販売業許可を取得するには、「薬事三役(総括製造販売責任者、品質保証責任者、安全管理責任者)」の配置が必要です。また「GQP省令(品質管理に関する基準)」、「GVP省令(安全管理に関する基準)」のそれぞれを満たす必要もあります。

 

化粧品製造業許可の場合は「製造責任技術者」を配置し、「構造設備の基準」を満たすことが必要です。

 

薬事三役や製造責任技術者になるための要件については、

化粧品の製造販売に必要な総括製造販売責任者とは?薬事三役や製造責任技術者についても解説

をご覧ください。

 

取得期間と費用

化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可の取得期間(申請期間)は、どちらも1〜2か月程度です。具体的な日数は個別の事情で変わるため、申請前にあらかじめ都道府県の担当部署に相談しておくとスムーズでしょう。

 

費用は都道府県によって異なり、化粧品製造販売業許可の場合でおおむね5万円台〜8万円台、化粧品製造業許可で3万円台〜6万円台です。

 

参考記事:化粧品製造販売業許可に必要な費用とは?専門家に依頼する場合の費用も解説

 
 

充填・包装・表示検査

香水を詰める容器や梱包資材についての検査です。納品〜バルク検査までの間に、以下の6つの検査を行います。

 

  • 標準品比較…納品された資材と標準品を比較して、同等のものかどうか確認する
  • 外観確認…資材の外観を目視して、汚損や破損の有無を確認する
  • 寸法/重量計測…資材の寸法や重量を計測して、ばらつきや標準品との差がないかどうか確認する
  • 機能試験…資材の可動部(容器のポンプ部分など)が正常に動作するか確認する
  • 嵌合試験…容器のキャップや中栓などに緩みがないか、はまり具合を確認する
  • 印刷剥離試験…容器の印刷・印字が容易にはがれないかどうか確認する
 

まとめ

今回はOEMで化粧品を作るケースについて、メリット・デメリットや必要な許可などを説明しました。OEMを利用するかどうか、あるいはどのように利用するかは、自社の販売戦略や取得している許可によって決まります。これから化粧品の販売を検討する方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

 
 
 

化粧品製造販売許可申請なら!

化粧品製造販売許可申請を行う場合、薬剤師や化学に精通した人的要件を満たすことや事務所としてのスペースを確保が必要です。書類を揃えるだけでは申請ができず、法人の場合には新たに採用するなどの方法がありますが、個人事業主の場合は自分や家族に該当者がいない場合には、人的要件を満たすことが難しいかもしれません。

 

しっかり要件や取得方法などをチェックした上で、申請や手続きを行いましょう。

 

行政書士・富樫眞一事務所では、化粧品製造販売許可の申請代行を行っております。横浜市で化粧品製造販売許可の申請を行う場合には、行政書士・富樫眞一事務所にご相談ください。

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