行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
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化粧品の販売をやめるときは「廃止届」と呼ばれる事前の届出が必要です。この記事では化粧品の廃止、特に大量の化粧品をいっぺんに廃止する「一括廃止」について、必要な届出や書類の入手先について説明します。
化粧品の製造や販売には「化粧品製造業許可」「化粧品製造販売業許可」などの許可が必要ですが、それ以外にも(製造拠点がある都道府県への)事前の届出をしなくてはなりません。この届出は「化粧品製造販売届」、提出する書類は「化粧品製造販売届書」と呼ばれます。
化粧品製造販売届には「化粧品に関する情報」を品目ごとに記載します。都道府県ごとに専用の書式が用意されていますが、基本的にどの都道府県のものも内容は同じです。
もし製品名の違う10種類の製品を販売するなら、必要な届出は10通です。ただし同じ製品名で、容量違い(100ml/500mlなど)や容器にバリエーションがある場合は、同じ製品として1通の化粧品製造販売届出書を提出します。
化粧品は「販売をはじめるとき」だけでなく、「販売をやめるとき」にも届出が必要です。この販売をやめるための届出は「廃止届」と呼ばれます。
化粧品の廃止に必要な書類は「化粧品製造販売届出事項変更届書」です(「廃止届書」という書類はありません)。変更届書の書式は各都道府県ごとに用意されています(FD申請版については厚生労働省が書式を提供)。
東京都では、東京都健康安全研究センターのホームページ『製造販売に関する各種届出』にあるWordファイルがそれです。また厚生労働省ホームページ『電子様式定義書ダウンロード』にはFD申請版の書式がPDFファイルで用意されています。
化粧品製造販売届出事項変更届書には
という6つの記入項目があり、化粧品の販売をやめる場合は変更内容の欄に「品目廃止」と記入します。これでこれまでの販売名は無効となり、その後の製品の出荷はできません。
とはいえ、たとえば化粧品製造販売業許可を受けた事務所が県外に移転するといったケースでは、その会社で取り扱うすべての化粧品を一括廃止して、その後移転先の都道府県で販売届をやり直すことになります。場合によっては数十種類以上の化粧品について届出をすることになるでしょう。
このとき一品目ごとに更届書を作成していたのでは、時間も手間も膨大にかかります。そこで利用できるのが、厚生労働省が提供する「一括廃止」のためのExcelファイルです。このファイルは厚生労働省ホームページの『一括届出・一括廃止添付資料ダウンロード』からダウンロードできます。
なお一括廃止ができるのは、対象品目が30種類以上の場合です。
届出内容の変更は、基本的に変更内容の欄に変更したい内容を記入します。たとえば製造所の変更や製造方法の変更であれば、変更内容の欄に「変更前」と「変更後」を書くといった具合です。
一方、販売名の変更は簡単ではありません。まず化粧品の販売をやめるときと同様に変更内容の欄に「品目廃止」と記入し、いったん販売名を無効にしたうえで、新しい販売名で化粧品製造販売届をする必要があるのです。
化粧品の販売名を決める際は、後から変更する必要がないよう十分に考慮することをお勧めします。なお販売名の変更については『化粧品の販売名を変更する方法とは?必要な許可や届出手続について解説』もお読みください。
今回は化粧品の廃止と一括廃止について説明しました。薬機法で規制される化粧品は、製造時だけでなく「販売開始時」「販売終了時」にも届出が必要です。特に製造販売会社が県をまたいで移転するような場合、取り扱う化粧品すべてについて「廃止届」を行うことになります。余計な手間を省き、できるだけ効率的に化粧品を取り扱うためにも、この記事をぜひ参考にしてみてください。
化粧品製造販売許可申請を行う場合、薬剤師や化学に精通した人的要件を満たすことや事務所としてのスペースを確保が必要です。書類を揃えるだけでは申請ができず、法人の場合には新たに採用するなどの方法がありますが、個人事業主の場合は自分や家族に該当者がいない場合には、人的要件を満たすことが難しいかもしれません。
しっかり要件や取得方法などをチェックした上で、申請や手続きを行いましょう。
行政書士・富樫眞一事務所では、化粧品製造販売許可の申請代行を行っております。横浜市で化粧品製造販売許可の申請を行う場合には、行政書士・富樫眞一事務所にご相談ください。
名称 | 行政書士・富樫眞一事務所 |
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