行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
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化粧品の輸出には、薬機法をはじめ国内外のさまざまな法令・ルールが関係しています。ここでは化粧品輸出に関連する許可や届出、証明などについて、化粧品の輸出パターン(ケース)とともに解説します。
一般に日本の化粧品は「高品質」とされています。特に中国、香港、韓国、シンガポールといったアジア圏の国や地域からの人気は高く、越境ECなどによる輸出量も2016年頃から急増傾向です。
しかし化粧品が「人体に使用するもの」である以上、製造や流通にはさまざまなルールが関係してきます。たとえば日本国内なら薬機法(旧薬事法)や厚生省令等、また海外でもそれぞれの国の同様の法令に従わなければなりません。
ここではその一例を紹介します。
化粧品製造販売業許可は、化粧品を自社ブランドで販売する業者に義務付けられた都道府県知事の許可です。取得には「薬事三役」と呼ばれる責任者の設置や申請者の欠格事由など、さまざまな要件を満たす必要があります。
化粧品製造販売業許可(および次に説明する化粧品製造業許可)についての詳しい情報は、
『化粧品の製造販売に必要な総括製造販売責任者とは?薬事三役や製造責任技術者についても解説』
『化粧品製造販売業許可とは?製造業許可との違いや申請要件についても解説』
もご覧ください。
化粧品製造業許可とは、化粧品の製造に必要な都道府県知事の許可です。ここでいう製造には、化粧品の中身(バルク)の製造だけでなく、容器への充填やラベル貼り、梱包、検品のための保管といった行為も含まれます。
輸出用化粧品製造届は、外国に化粧品を輸出する際にPMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)に提出する届書です。単に輸出届と呼ばれることもあります。
化粧品の原料には化学薬品も使われるため、場合によっては大量破壊兵器や通常兵器などの製造・使用・貯蔵のために転用される可能性もゼロではありません。このため輸出者には「キャッチオール規制」と呼ばれる規制がかけられ、輸出前にあらかじめ「そのようなおそれがない」ことの確認が必要です。
もしリスクがあることを知った場合、あるいは輸出相手が経済産業大臣が指定する「外国ユーザーリスト」に掲載されている場合は、輸出前に経済産業大臣の許可を受けなくてはなりません(最新の外国ユーザーリストは経済産業省の安全保障貿易管理サイト『改正情報』から確認できます)。
ちなみに以下の27か国は「ホワイト国」とされ、キャッチオール規制の対象外です。
アルゼンチン/オーストラリア/オーストリア/ベルギー/ブルガリア/カナダ/チェコ/デンマーク/フィンランド/フランス/ドイツ/ギリシャ/ハンガリー/アイルランド/イタリア/ルクセンブルク/オランダ/ニュージーランド/ノルウェー/ポーランド/ポルトガル/スペイン/スウェーデン/スイス/英国/アメリカ合衆国
GMP証明とは
GMP証明とは、輸出する化粧品が薬事法に基づいて適切に製造されている(製造管理や品質管理の基準を満たしている)という証明です。すべての輸出先にGMP証明が必要というわけではなく、ヨーロッパやASEAN諸国など一部の国々に輸出する際、相手国から求められることがあります。
化粧品の輸出を行ううえで特に気を付けるべきなのが、輸出先の国内規定です。これには大きく分けて「成分規定」と「行政手続」の2種類があります。
まず成分規定とは化粧品の成分に関するものです。輸出したい化粧品の原料に相手国で使用が禁止されていたり、用量に制限がある成分が含まれていないかどうか、あらかじめしっかり確認しておかなければなりません。
成分規定に関する法令は各国ごとに異なります。たとえばヨーロッパなら「EU化粧品規則」、ASEAN諸国は「ASEAN化粧品指令」、中国の「化粧品安全技術規範」といった具合です。特にアメリカではFDA(連邦食品医薬品局)やCIR(化粧品成分審査委員会)、カリフォルニア州法などさまざまな規定が定められているため、注意が必要です。
次に行政手続は、その国で化粧品を販売するために必要な許可や登録、届出などのことです。日本では輸入化粧品の販売に「化粧品製造販売業許可」「化粧品販売業許可」「化粧品外国届」「化粧品製造販売届」といった許可や届出が必要になりますが、海外にもこれと同等かもっと厳格な制度が存在します。
こうした手続も定期的に変更・改訂される可能性があるため、化粧品の輸出を行う際は事前のリサーチが欠かせません。
化粧品の輸出には、主に3つのパターンが考えられます。ここではそれぞれのパターンごとに、日本国内で必要な許可や届出について説明します。
国内の化粧品製造販売業者から仕入れて、そのままの形態で輸出するケースです。このような場合、国内での許可や届出は特に必要ありません。
ただしこれは「日本から海外に送る」という行為に許可や届出が必要ないという意味であって、海外でそれを無事に受け取れるかどうかは別問題です。相手国の規制に合わない成分が化粧品に含まれていたり、必要な書類が欠けていれば税関での差し止めや、日本への返品という可能性もあります。
ちなみに海外からの返品は逆輸入という扱いになるため、受け取る際に「化粧品製造販売業許可」が必要です。
国内の化粧品製造販売業者から仕入れて、ラベルや梱包の変更などをしてから輸出するケースです。ラベルの張り付けや梱包は「製造」行為になるため、この場合は「化粧品製造業許可(包装・表示・保管)」が必要になります。
加えて「輸出用化粧品製造届」(輸出届)も必要です。
海外流通専用の化粧品を製造・輸出する場合も上記の「一部変更」と同じく製造業許可が必要になります。ただしラベルの張り付けや梱包だけでなく、中身(バルク)の製造や容器への充填まで行う場合は「化粧品製造業許可(一般)」が必要です。
もちろん「輸出用化粧品製造届」(輸出届)も必要です。
化粧品の輸出には国内外のさまざまな規制が関係していますが、それらを満たしたからといって輸出が成功するわけではありません。ここでは化粧品に限らず、あらゆる製品の輸出にあてはまる大原則を簡単に紹介します。
輸出先の国で化粧品が売れるかどうかは、現地のニーズと直接関係しています。海外の人たちの好みや必要は、日本人のそれとは異なります。つまり「日本人向け」の化粧品そのままでは、現地で受け入れられるとは限らないのです。
まずは海外でどのような化粧品が売れているか、現地の人たちの好みや困りごとは何かなど、しっかりとリサーチをして「輸出用の化粧品」を企画すべきでしょう。
日本の化粧品には「メイドインジャパン」という付加価値があります。しかし製品そのものにもプラスアルファの魅力や強みが必要です。たとえば高級感とか、品質に対する割安感などがあれば、同じように日本から輸出される他社の化粧品に対するアドバンテージになります。
一般に、海外で化粧品を売るには現地の代理店や販売店と手を組む必要があります(越境ECなどを除く)。販売パートナーとなる会社等が信頼できる相手か、そして販売力があるかどうかは、輸出の成功を大きく左右するといっても過言ではありません。現地ニーズと同様、ここでもリサーチが重要です。
化粧品の輸出は国内外のさまざまな法令・ルールで規制されています。「高品質な日本製化粧品」の海外展開を検討している方は、相手国の規制やニーズを事前にしっかり調査し、必要な許可や届出を行うようにしましょう。
化粧品製造販売許可申請を行う場合、薬剤師や化学に精通した人的要件を満たすことや事務所としてのスペースを確保が必要です。書類を揃えるだけでは申請ができず、法人の場合には新たに採用するなどの方法がありますが、個人事業主の場合は自分や家族に該当者がいない場合には、人的要件を満たすことが難しいかもしれません。
しっかり要件や取得方法などをチェックした上で、申請や手続きを行いましょう。
行政書士・富樫眞一事務所では、化粧品製造販売許可の申請代行を行っております。横浜市で化粧品製造販売許可の申請を行う場合には、行政書士・富樫眞一事務所にご相談ください。
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