行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
老若男女を問わず多くの人にとって身近なハンドクリーム。特に肌荒れしやすい人や水に触れる仕事をする人にとっては生活に欠かせない日用品です。この記事ではハンドクリームを製造・販売する方を対象に、必要な許可や検査の流れなどについて説明します。
ハンドクリームはスキンケアグッズの定番ですが、いわゆる「保湿」を目的としたもの以外にも「香り」を楽しむものや、オーガニック素材を売りにするものなどさまざまな種類があり、人気を集めています。
ハンドクリームは基本的に「薬機法(旧薬事法)」の規制対象です。ただしひとくちに薬機法といっても「化粧品」扱いと「医薬部外品」とでは規制の内容が変わってきます。
ここではハンドクリームが化粧品として扱われる場合と、医薬部外品として扱われる場合について見てみましょう。
たとえばパッケージなどに「肌荒れを防ぐ」「肌に潤いを与える」などの表示があるハンドクリームは化粧品扱いです。薬機法第2条第3項では、化粧品について次のように定義しています。
「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。 |
厚生労働省では、化粧品の「具体的な効果」として56種類を指定しています。そのうち14種類はハンドクリームに関係しています(薬食発0721第1号「化粧品の効能の範囲の改正について」より)。
(19)肌を整える。 (20)肌のキメを整える。 (21)皮膚をすこやかに保つ。 (22)肌荒れを防ぐ。 (23)肌をひきしめる。 (24)皮膚にうるおいを与える。 (25)皮膚の水分、油分を補い保つ。 (26)皮膚の柔軟性を保つ。 (27)皮膚を保護する。 (28)皮膚の乾燥を防ぐ。 (29)肌を柔らげる。 (30)肌にはりを与える。 (31)肌にツヤを与える。 (32)肌を滑らかにする。 |
上記のような文言が表示されたハンドクリームは「化粧品」です。
「あかぎれを防ぐ、改善する」などの薬用効果を持つハンドクリームは「医薬部外品」になります(「薬用ハンドクリーム」などと表示されることが多いです)。薬機法第2条第2項第1号では、医薬部外品について次のように定義しています(第1号医薬部外品)。
次の目的に使用されるもので、機械器具等でないもの
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さらに第2条第2項「第3号」では第3号医薬部外品として27種類が指定されていて、そのうち以下がハンドクリームに関係しています。
㉔ひび、あかぎれ、あせも、ただれ、うおのめ、たこ、手足のあれ、かさつき等を改善することが目的とされている物 ㉕医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第三項に規定する使用目的のほかに、にきび、肌荒れ、かぶれ、しもやけ等の防止又は皮膚若しくは口腔の殺菌消毒に使用されることも併せて目的とされている物 |
こうした効能を持つ、あるいはパッケージや宣伝コピーにこれらの効能がうたわれているハンドクリームは「医薬部外品」です。
ハンドクリームの製造から販売まで自社で一貫して行う場合、あるいは他社から仕入れたハンドクリームを売る場合など、取扱いパターンによって必要な許可等は異なります。
それぞれの許可には申請要件(薬剤師の資格など人に関する要件、作業手順や施設・設備に関する要件など)があり、ハンドクリームを製造・販売する場合はあらかじめ十分な準備が必要です。なお要件などについての詳しい内容は、以下の記事を参考にしてください。
『化粧品製造販売業許可とは?製造業許可との違いや申請要件についても解説』
『医薬部外品の販売には許可が必要?ケースごとに必要な許可や申請要件について解説』
自分自身がいわゆる「メーカー」となり、ハンドクリームの製造から販売まで一貫して行うパターンです。この場合に必要な許可等は以下の通りです。
「化粧品」扱いのハンドクリーム | 「医薬部外品」扱いのハンドクリーム | |
許可 |
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届出・承認 |
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上記のうち、化粧品製造業許可の「1号区分」と医薬部外品製造業許可の「2号区分」はそれぞれ製造から梱包・ラベル貼りなどを一貫して行うための許可になります。
ハンドクリームなどの製造工程には、いくつもの「検査」が付きものです。ハンドクリームを製造し、その後出荷・販売するにはすべての検査に合格しなければなりません。それぞれの検査は自社の検査設備で行うのが基本ですが、必要な専門設備やノウハウがない場合は外部の検査機関に検査を依頼することもできます。
ハンドクリームの「原料」についての検査です。自社工場に原料が納品された段階で、以下の2つの検査を中心に行います。
ハンドクリームの中身(バルク)についての検査です。バスソルトを実際に製造し、その一部をサンプルとして以下の4つの検査を行います。
ハンドクリームを詰める容器や梱包資材についての検査です。納品〜バルク検査までの間に、以下の6つの検査を行います。
製造工程の最後に行うのが最終検査です。ここでは完成品の製品からランダムにサンプルを選び、バルク検査と同等の微生物検査を行います。この最終検査に合格すれことで、ハンドクリームの出荷を開始できます。
今回はハンドクリームの製造・出荷・販売に必要な各種許可や届出、検査等について説明しました。ハンドクリームは薬機法の対象になるため、化粧品もしくは医薬部外品としての許可や届出が不可欠です。これからハンドクリームの製造・販売に参入する方は、この記事や関連記事を参考に必要な許可や届出を行うようにしてください。
化粧品製造販売許可申請を行う場合、薬剤師や化学に精通した人的要件を満たすことや事務所としてのスペースを確保が必要です。書類を揃えるだけでは申請ができず、法人の場合には新たに採用するなどの方法がありますが、個人事業主の場合は自分や家族に該当者がいない場合には、人的要件を満たすことが難しいかもしれません。
しっかり要件や取得方法などをチェックした上で、申請や手続きを行いましょう。
行政書士・富樫眞一事務所では、化粧品製造販売許可の申請代行を行っております。横浜市で化粧品製造販売許可の申請を行う場合には、行政書士・富樫眞一事務所にご相談ください。
名称 | 行政書士・富樫眞一事務所 |
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