行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
横浜の産廃処理申請にかかわる基準や審査期間を紹介!
横浜で産廃処理申請を行う前に、申請に関する知識を深めておくことが大切です。産業廃棄物に関する知識はもちろんのこと、産廃処理申請にかかわる基準や、審査にかかる期間の目安を把握しておくことで、手続きが円滑に進められます。
そこで今回は、横浜で産廃処理申請を行いたいとお考えの方に向けて、申請者・施設の基準や申請先について、また審査にかかる期間について解説していきます。横浜で産廃処理申請をする際には、申請の方法や手順について理解を深め、円滑に許可を取得していきましょう。
横浜で産廃処理申請を行う際は、手続きの方法や流れ、注意点などを事前にチェックしておくことが大切です。産廃処理申請は、単純に申請書を提出すればいいというわけではありません。講習会に参加したり、複数の公的書類を揃えたりなど、やるべきことが多くハードルが高いものです。
さらに、申請者の基準についても事前に確認しておくとスムーズに進められます。
ここでは、産廃処理申請にかかわる基準について見ていきましょう。
横浜で産廃処理申請を行う際は、定められた基準を満たしているかどうか、事前に確認しておくことが大切です。産廃処理申請は、誰でも簡単にできるわけではありません。規定の手順に沿って申請を行う必要があるうえに、申請者についても条件が設けられています。
◇申請者の能力基準
産廃処理申請をする申請者は、以下のような基準を満たしていることが必要です。
これらの基準から逸脱している場合、残念ながら産廃処理申請は通りません。それぞれの基準についてさらに詳細を見ていきましょう。
◇知識・技術について
産廃事業を行う場合は、正しい知識と技術を持ったうえで、廃棄物を扱わなければなりません。万が一、取り扱い方を間違えると法律違反になるだけでなく、周りの人や建物、環境などに重大な被害を及ぼす可能性があります。
では、産業廃棄物に関する取り扱いの知識・技術の有無は、どのような基準で判断されるのでしょうか。そのポイントは、産業廃棄物に関する講習会です。日本産業廃棄物処理振興センターという機関では、産廃事業を始める方に向けて講習会を実施しています。この講習会への参加は産廃事業を始めるうえで必須となります。
講演会に参加し、必要となる課程を修了すれば、修了証が発行されます。この修了証は横浜で産廃処理申請を行ううえでの必須書類の一つです。修了証を提出することが、必要な知識と技術を持っていることの証明になるのです。
◇経理的基礎について
産廃処理申請の際には、申請者の経理的基礎、つまり資金面も審査の対象となります。経理基盤が安定しておらず利益が見込めない場合は、産廃事業を継続的に行うことが不可能と判断され、申請が通らない可能性があります。なお、事業計画書を提出することで問題なしと判断されるケースもありますので覚えておきましょう。
横浜で産廃処理申請を行う場合、事業を行うための施設も当然ながら審査の対象となります。簡単にいうと、基準のもとで産廃事業を行うのに十分な施設と判断されない限り、許可は下りないということです。
廃棄物の収集・運搬・保管は、どのような施設・車両で行ってもよいというわけではありません。産廃処理業に適したものを用意する必要があります。施設・車両にかかわる基準を満たしていることも、横浜で産廃処理申請を行う際には証明する必要があります。
具体的には、廃棄物の種類に応じた施設・車両が用意されており、飛散したり流出したり、悪臭が漏れたりするリスクがないか、といった基準です。
横浜で産廃処理申請を行う際には、単純に申請書などの必要書類を提出するだけでなく、事業が運営できるとされる基準をクリアした施設や車両などを確保しなければなりません。
行政書士などの専門家に、必要に応じて相談してアドバイスをもらいながら、申請の際には基準を満たすための準備を進めていくことが大切です。
続いて、横浜で産廃処理申請を行う際の申請先や審査にかかる期間の目安について見ていきましょう。
各書類の手順や審査に時間がかかることも多いため、関係機関・窓口の受付時間などをしっかりとチェックしたうえで、必要に応じて専門家への相談も考えつつ、手続きを確実に進めていきましょう。
横浜市で産廃処理申請をする際、各種書類の申請先は神奈川県知事になります。また、横浜市の申請窓口は、横浜市中区にある資源循環局産業廃棄物対策課管理係です。窓口に行く際には事前予約が必要となります。
ただし、これはあくまでも神奈川県内で産廃処理事業を行うときの流れです。例えば、産廃物の収集・運搬にあたって、東京都や静岡県など神奈川県をまたぐ場合は、神奈川県知事の許可だけでは不十分となります。それぞれの地域の知事から許可を受ける必要があるので注意してください。対応エリアを広げて産廃処理業を行う場合には、その分、産廃処理申請の手間がかかることも覚えておきましょう。
ちなみに、各都道府県で必要書類や申請手順は異なることも多く、それに応じた手続きが必要であることも覚えておくべき点です。もちろん、講習会への参加も各都道府県で必須となります。
また、基本的に申請手続きは窓口で直接行います。申請書類を郵送するだけで手続きができるわけではありません。申請する都道府県すべての窓口に足を運ぶ必要があります。
このように、申請窓口に関しての情報を整理していくだけでも、手続きや必要書類が非常に煩雑なことがわかります。
自分で産廃処理申請を進めていくと、手続きのやり方や準備すべき書類を間違ってしまうことも出てくるため、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
横浜で産廃処理申請を行う際には、申請してから許可にどのくらいの時間がかかるのかを把握しておくことも大切です。申請さえすればすぐに許可が下りるというわけではなく、産廃処理申請が通って許可証をもらえるまでには、ある程度の時間がかかるのが一般的です。
◇産廃処理申請から許可証発行まで
まず必要書類を揃えたら、各都道府県の窓口にすべての書類を不備と過不足なく提出します。書類が受理されたあと、許可されるまでしばらく待つことになります。
受理後は県(自治体)で審査が行われるという流れになります。審査にかかる平均的な期間は、約2~3ヶ月です。申請してすぐに産廃事業が行えるわけではないため、事業計画は余裕を持って立てておく必要があるでしょう。
2~3ヶ月と聞くと、相当な時間がかかると思われるでしょうが、そこまで多くの時間を要するのは、県(自治体)で申請内容を入念にチェックしているためです。
産廃に関する法律や取り決めは非常に多く、審査も厳しく入念に行われます。違反するような事業者に許可を与えてしまっては、最悪の場合、運搬や処理の際に大きな事故・事件が起こる可能性があります。
そのため、産廃処理申請に対して、各都道府県は慎重に対応しているのです。もちろん、県をまたぐ場合は業務の途中であっても、各知事から許可が下りるのを待たなければなりません。その地域での事業は許可が正式に下りるまで待つ必要があります。
ただし、2~3ヶ月という審査期間はあくまでも目安です。予定よりも早めに許可が下りることもあります。
一方で、予定よりも許可が遅くなる可能性もあるため、やはり申請は余裕を持って行うことが大切です。
◇書類不備について
途中で書類に不備があったり、不足しているものがあったりすれば、審査中に窓口と何らかのやり取りをする必要が出てくることがあります。単純な書類不備だけであれば申請者側で書類を準備すれば済みますが、不備が多いほど審査の時間は長引いてしまいます。
このような不備をなくすためにも、必要書類のチェックを事前に済ませておきましょう。
横浜で産廃処理申請を行う際には、不備なく円滑に申請手続きを進めていくためにも、産廃処理のスペシャリスト・行政書士・富樫眞一事務所へぜひご相談ください。
横浜で産廃処理申請をする際には、申請基準や申請先について事前にチェックを済ませておくことが大切です。途中で無駄なやり取りを増やさないためにも、書類の種類や取得方法も押さえておきましょう。また、申請してから許可が下りるまでに時間がかかります。余裕を持ったスケジュールを立てておくことも大切です。
横浜で産廃処理申請について相談できる専門家をお探しの際には、行政書士・富樫眞一事務所へぜひご連絡ください。廃棄物処理のスペシャリストが、書類の準備や申請方法について丁寧にサポートさせていただきます。申請代行業務も行っております。まずはお気軽にお問い合わせください。
名称 | 行政書士・富樫眞一事務所 |
---|---|
代表者 | 富樫 眞一 |
住所 | 〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2 |
電話番号 | 045-367-7157 080-5515-9772 |
FAX番号 | 045-367-7157 |
受付時間 | 8:00~20:00 |
定休日 | 日曜 |
主なサービス | 行政書士(廃棄物処理業許可、遺産相続、薬局開設・運営サポート) |
相鉄線二俣川駅から徒歩10分