行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
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横浜で産業廃棄物申請を行いたい方に基礎知識を提供!
産業廃棄物申請を行うにあたって、まずは産業廃棄物について基礎知識をしっかりと身につけておくことが大切です。一口に産業廃棄物といっても様々な種類があり、種類ごとに処理のルールが設けられています。ルールから逸脱するようなことがあれば、法規定違反となるおそれもあるため注意が必要です。
そこで今回は、横浜で産業廃棄物申請をお考えの方に向けて、産業廃棄物の種類ごとの処理方法や処理の流れ、産業廃棄物処理の基本原則について解説していきます。
産業廃棄物には燃え殻や廃プラスチック類、廃油、廃酸などがあり、廃棄物処理法で規定された20種類を指します。
産業廃棄物を排出する事業者は、事業活動から生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければなりません。産業廃棄物の処理には、廃棄物ごとの正しい手順や方法があり、それらを誤ると、法律・条例違反となる可能性があります。
そうならないためにもここでは、横浜で産業廃棄物申請をお考えの方に向けて、燃え殻と廃プラスチック類の処理方法をご紹介します。
産業廃棄物は廃棄物処理法で規定された20種類をいいます。ここでは、燃え殻の処理方法について見ていきましょう。
◇燃え殻とは
何らかを燃やした後に出るものが、燃え殻です。産業廃棄物として分類されるのは、事業活動において排出されたものになります。焼却処理して残った、いわゆる燃えかす類を一般的に燃え殻として扱います。
燃え殻には様々なものがあります。横浜で産業廃棄物申請をする際には、燃え殻の種類も事前に確認しておきましょう。燃え殻の種類として以下のようなものが挙げられます。
◇処理の際にはどういった手順が必要か
ここからは、横浜で産業廃棄物申請を行う場合にチェックしておきたい、燃え殻の処理方法を見ていきましょう。主な処理方法は、以下のとおりです。
処理方法の一つはリサイクルです。一口にリサイクルといっても、選択肢として挙げられる方法は様々です。溶融してスラグ化する方法を採用すれば、土木建築の際に使える資材として再利用が可能となります。
また、焼成する方法では、セメントの原料としてリサイクルすることが可能です。埋め立てして処理するケースでは、燃え殻を容器に入れた状態で、管理型最終処分場で処理を行うのが一般的な流れです。ただし、燃え殻に最終処分場での処理が難しい物質が含まれているケースでは、すぐに処理ができないこともあります。その場合、コンクリート固化や溶融などの手順を踏むことが多いです。
続いて、廃プラスチックに分類される産業廃棄物の処理方法の流れです。廃プラスチックの再利用については、産業廃棄物を排出する事業者に限らず、一般家庭においても意識の向上が推進されています。
横浜で産業廃棄物申請をするにあたって、廃プラスチック類の処理方法についても知識を深めておくとよいでしょう。
◇廃プラスチックの種類
廃プラスチックを処理する際には、まず廃プラスチックの種類について押さえておくことが重要です。プラスチックの種類は、可燃・不燃・資源の3つのタイプに分けられます。
◇廃プラスチックの処理方法
可燃ごみとして分類される廃プラスチックについては、焼却後に灰を再資源化したり、後述するサーマルリサイクル処理をしたりなどの方法で処理されていきますが、ものによっては最終処分場での埋め立ての処理になることもあります。
不燃の廃プラスチックについては、金属を再資源化したり、可燃ごみと同じようにサーマルリサイクル処理したりなどの選択肢があります。また、不燃ごみでもものによっては、最終処分場での処理や焼却処理が必要となることがあります。
ペットボトルなどの容器が主に分類される資源の廃プラスチックは、マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクルといった処理方法が用いられるのが特徴です。
◇廃プラスチックリサイクルの3つの選択肢
先ほど触れたように、廃プラスチックのリサイクル処理には、主に3つの方法があります。横浜で産業廃棄物申請をするにあたって、リサイクルの方法についても理解しておきましょう。3つの方法は以下のとおりです。
サーマルリサイクルは、焼却処理する際のエネルギーを再利用の対象としたり、燃料にしたりする方法です。セメント原燃料化、発電、固形燃料化などの選択肢が主なパターンとなります。
マテリアルリサイクルは、廃プラスチックを溶かして処理することで、再利用につなげる方法です。処理後は同じようにプラスチック製品の原料として使用されます。
ケミカルリサイクルは、化学的な分解処理を行うことで、資源として再利用する方法です。ガス化、油化、モノマー・原料化などの選択肢があるのが特徴です。横浜で産業廃棄物申請の代行を専門家に依頼する際には、このようなリサイクルや処理方法における知識を事前に身につけておくと、ご相談や手続きがスムーズに進められます。
産業廃棄物申請を行う際に把握しておきたいもう一つのポイントは、産業廃棄物処理の流れです。産業廃棄物処理は決められた手順や流れに沿って正しく行う必要があり、地球環境に配慮した考えや行動が欠かせません。誤った処理で違反とならないためにも、処理方法の流れやルールについて事前に知識を身につけておきましょう。
ここでは、横浜で産業廃棄物申請をお考えの方に向けて、処理方法の流れと産業廃棄物処理の3原則をご紹介します。
横浜で産業廃棄物申請をする際には、産業廃棄物処理の手順を押さえておきたいところです。産業廃棄物が出た際は一般的に下記のような流れで処理されます。
◇step1.事業活動による廃棄物の排出
産業廃棄物と分類されるものは、事業活動によって出たごみや処分物です。これらの廃棄物を適正に処分することは事業者の義務であり、専門業者に依頼するか、事業者が責任を持って廃棄の手続きを取るのかなどの決定を下すのも、事業者自身で行う必要があります。事業者自身で産業廃棄物申請をする場合、手続き方法がよくわからない、時間が取れないといった方は、代理人として行政書士に依頼することをおすすめします。
◇step2.産業廃棄物の運搬
業者に依頼するにしても、自分たちで処理するにしても、産業廃棄物を処分するところへ運搬しなければなりません。多くの事業者は専門業者に問い合わせて依頼するパターンを取りますが、いずれの場合も国で定められた運搬ルールを守る必要があります。
◇step3.産廃処理・再利用
横浜で産業廃棄物申請を行う際は、産業物処理に関する基本原則の理解を深めておきましょう。産業廃棄物を処理する際には、以下の3原則を守ることが大切です。
◇安全化
◇安定化
安定化とは、廃棄物の性状を安定的にすることを意味しています。燃え殻について解説する際にも触れましたが、処理の際にコンクリート固化の手順を踏むことがあります。これが性状の安定化につながります。
◇減量化
減量化は、廃棄物の量を減らして環境への配慮を行うことです。容量を減らすことで、焼却処理を行う際のエネルギー消費を抑えられます。大きな廃棄物をそのまま処理するのではなく、一度粉砕処理を施すことが減量化につながります。
このように、産業廃棄物処理の際には気をつけなければならないポイントがいくつもあります。
産業廃棄物申請をスムーズに行うためには、事前に産業廃棄物に関する基礎知識をつけておくことが大切です。基礎知識を深めたうえで、申請を自分で行うか、専門家へ依頼するか判断するとよいでしょう。
産業廃棄物申請を専門家に依頼する場合、行政書士または弁護士の2通りしかありません。
横浜で産業廃棄物申請を行政書士に依頼する際は、行政書士・富樫眞一事務所にぜひお任せください。行政書士・富樫眞一事務所では、横浜市を中心に産業廃棄物申請の代行を行っております。廃棄物行政での長年の実務経験を活かし、迅速かつ丁寧に対応いたします。横浜で産業廃棄物申請の代行依頼をお考えの方は、お気軽に行政書士・富樫眞一事務所までご相談ください。
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