行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
横浜で廃棄物申請の際は罰則一覧を確認しよう
産業廃棄物申請をする際には、手続き方法のみならず、廃棄物の収集・運搬時の廃棄物処理法における罰則についても理解を深めておくことが大切です。産業廃棄物の処理においては厳しい決まりがあり、その基準に従って行う必要があります。違反すると罰則を科せられるおそれがあるため注意しなければいけません。
そこで今回は、横浜で産業廃棄物申請をお考えの方に向けて、廃棄物処理法における罰則とこれまでにあった違反事例、廃棄物処理に関する欠格要件と違反の対策についてご紹介します。
産業廃棄物申請をスムーズに進めるためには、事前に産業廃棄物処理に関する罰則や違反事例を把握しておくことが大切です。産業廃棄物の収集・運搬・処理に関する規定は非常に厳しく、正しい手順を踏んで処理を行わないと、罰則の対象となることがあります。罰則の対象となれば事業を行ううえで大きなマイナス点となるため、産業廃棄物処理に関する知識は必要不可欠です。
そこで今回は、横浜で産業廃棄物申請を行う際に知っておきたいこととして、罰則の内容や違反の事例をご紹介します。
産業廃棄物処理に関するルールは非常に厳しく、罰則対象となれば大きな不利益を被るおそれが出てきます。
横浜で産業廃棄物申請をする際には、申請の方法や手順について相談する前に、罰則規定の詳細を知識として身につけておきましょう。
罰則には、軽い刑罰から重い刑罰まで多岐にわたります。それだけ産業廃棄物処理には、厳しいルールがあるということを理解しておきましょう。
罰則一覧のうち、重い刑罰の一部をご紹介します。
産業廃棄物申請を行わず、無許可で産業廃棄物の収集や運搬を行った場合には罰則の対象となるため注意が必要です。科せられるのは5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方となります。
無許可営業はもちろん、廃棄物の不正輸出・不法焼却も厳禁です。横浜にある事業所の場合は、横浜の管轄窓口へ産業廃棄物申請を行うようにしましょう。
また、無許可の業者に産業廃棄物処理を委託した場合も、同じ罰則が科せられます。
◇不法投棄を行った場合
これもよくある産業廃棄物におけるトラブルの一つです。廃棄物を適切な手順で処理せず、空き地などに放置したり、自己判断で野外焼却をしたりした場合は、不法投棄を行ったと判断されます。この場合も、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
◇業務改善命令に従わなかった場合
産業廃棄物の収集・運搬を行う業者に対して、行政から改善命令・使用停止命令を受けた場合は、これに従わなければいけません。行政からの命令に従わなかった場合は罰則の対象となります。
この場合の罰則は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科せられるというものです。
命令違反によって業務停止とならないためにも、罰則については事前に知識を身につけておきましょう。
上記はあくまで一部の罰則です。知らなかったからでは済まされない重要な規定となるため、横浜で産業廃棄物を処分する際には規定を遵守するようにしてください。
ここでチェックしておきたいのは、産業廃棄物処理における法規定違反の事例です。いろいろなルールについて知識はあっても、実際にどういったケースが違反に該当するのか、その詳細を知らないとイメージがわかないという方も多いでしょう。違反事例をいくつか紹介しますので、参考にしてください。
◇不許可営業における事例
産業廃棄物申請を行っておらず、業務停止命令を受けたケースです。
産業廃棄物処理の許可をもらっていない中で、産業廃棄物の収集・運搬の事業を行っていました。その後に無許可営業が発覚し、事業停止の処分を受ける結果となっています。
また、不許可業者に産業廃棄物の処理を委託したケースも多いです。
◇不法投棄における事例
産業廃棄物の不法投棄の事例も多くあります。一部を紹介すると、経営者の方が廃材の処分料金を抑えたいという考えから、建設現場に廃材をそのまま埋めてしまったケースです。
この事件が大きな問題に発展した理由は、不法投棄によって硫化水素が発生し、体調不良を訴えた被害者が出たことです。埋められた廃材から硫酸カルシウムが流れ出て、雨水と混ざったことで硫化水素が発生し、このとき周囲にいた数名が体調不良を訴えました。これにより、経営者の方は産業廃棄物法違反の罪に問われる結果となり、執行猶予付きの懲役2年4ヶ月、罰金150万円が科せられました。
このように、違反を起こすと罰則を科せられるだけでなく、最悪の場合、重大事故につながることも十分に考えられますので、規定を遵守して作業することが重要です。
産業廃棄物申請を行う際に、よく目にする用語の一つに「欠格要件」という言葉があります。
ここでは、横浜で産業廃棄物申請を行う予定の方、産業廃棄物申請の代行依頼をお考えの方に向けて、欠格要件や違反の対策についてご紹介します。
日常の生活ではあまり目にしませんが、「欠格要件」という言葉があります。
◇欠格要件とは
欠格要件とは、簡単にいうと、廃棄物処理の業務において不正または不誠実な行為をした者を排除するための条件です。これは廃棄物処理法で定められており、現在もしくは過去に遡って欠格要件に当てはまることが確認された場合には、国は許可を行わないとされています。何らかの要因で欠格要件に該当した場合には、産業廃棄物申請の許可が下りません。
また、産業廃棄物申請後に許可が下りている場合や、事業を行っている途中の場合でも、欠格要件に当てはまれば業務停止となってしまうおそれがあります。
◇申請する際の欠格要件の確認方法
産業廃棄物申請を行う際は、5年前まで遡って身元調査が実施されるのが特徴です。主に犯罪歴や反社会的勢力との関わりが調査されます。
ここでの欠格要件の主な対象者は、役員、監査役、5%以上の株式を持つ株主などです。申請の際には、これらの要件に当てはまらないことを証明する書類を提出しなければなりません。行政はその書類を入念にチェックしながら、その申請書どおりなのかを調べていくという流れです。
◇すでに許可を受けている中での欠格要件
特に注意したいのは、すでに許可をもらっている中での欠格要件です。何らかの違反を起こして、事業を行っている途中で欠格要件に当てはまってしまった場合には、許可は取り消されてしまいます。
許可が取り消されてしまうと、当然産業廃棄物に関する事業を続けることができません。欠格要件に該当しないように、法令の遵守や社内体制の整備など、法令違反の対策を徹底するようにしましょう。
ここでは、法令違反に発展しないための対策を見ていきましょう。
◇コンプライアンスを遵守する
法令違反に発展しないための予防策として、法令遵守が不可欠です。契約書・管理票(マニフェスト)・法定帳簿をはじめ、ガイドラインや指導を含めて、徹底した廃棄物処理法の遵守が必要です。
◇欠格要件の排除
役員や顧問・監査役(相談役)、5%以上の株式を持つ株主など、対象者全員を不断にチェックする必要があります。その際、自己申告で判断してはいけません。日頃から調査し、欠格要件に該当する者を排除することが大切です。
◇体制を整える
法令や行政指導の改正・変更に合わせて、常日頃から法令に関する知識を深め、社内体制を整備するようにしてください。法令違反の影響は違反をした業者だけでなく、自社のマニフェストや契約書に不備があった場合でも罰則の対象となるおそれもあります。産業廃棄物申請をする際には、罰則や欠格要件の連鎖などにもよく注意を払うようにしましょう。
横浜で産業廃棄物申請に関してご相談したい方、産業廃棄物申請の代行を依頼したい方は、行政書士・富樫眞一事務所へぜひご連絡ください。
産業廃棄物申請を行う際に知っておきたい知識として、産業廃棄物処理についての違反や罰則が挙げられます。産業廃棄物処理に関しては多くの決まりがあるため、違反には十分に注意する必要があります。
横浜の行政書士・富樫眞一事務所では、産業廃棄物処理のスペシャリストとして、廃棄物申請の代行を行っております。収集・運搬から最終処分まで、あらゆる許認可取得のフルサポートをさせていただきます。横浜で廃棄物申請にお困りの方は、お気軽に行政書士・富樫眞一事務所までお問い合わせください。
名称 | 行政書士・富樫眞一事務所 |
---|---|
代表者 | 富樫 眞一 |
住所 | 〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2 |
電話番号 | 045-367-7157 080-5515-9772 |
FAX番号 | 045-367-7157 |
受付時間 | 8:00~20:00 |
定休日 | 日曜 |
主なサービス | 行政書士(廃棄物処理業許可、遺産相続、薬局開設・運営サポート) |
相鉄線二俣川駅から徒歩10分