行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
発生した産業廃棄物の多くは、中間処理工場と呼ばれる場所に運ばれます。産業廃棄物を最終処分しやすいように処理するのが、中間処理業の役割です。
中間処理業を始めるにあたって申請が必要ですが、とても難しいのでご自身のみで行うのは大きな負担となるでしょう。
こちらでは、中間処理業許可申請とはどのような申請なのか、どのような流れで進められるのかなどについて解説いたします。
中間処理業の申請の際には、経験豊富な行政書士に代行を依頼するのがおすすめです。横浜で中間処理業許可申請なら、行政書士・富樫眞一事務所にお任せください。
収集運搬業の許可をとるのとは違い、中間処理業は申請方法が煩雑な上に、許可が下りるまでにも大変時間がかかるものです。
中間処理業を行うには、処分業許可、 施設設置許可という2つの許可が必要です。また、施設の所在する自治体によって手続は大きく異なりますので、しっかり確認することが大切です。
こちらでは、中間処理業許可の申請や中間処理業のパターンについて詳しく解説いたします。煩雑な申請にお困りの方は、行政書士への相談も検討してみてください。
産業廃棄物の中間処理業を行うには、処分業許可と施設設置許可の2種類の許可証が必要です。それぞれの許可について詳しく解説いたします。
◇1.処分業許可は処分施設を設置している必要がある
産業廃棄物処分業の許可を取得するには、処分施設を設置している必要があります。処分施設とは、破砕施設や焼却施設、脱水施設などが挙げられます。これらの処分施設を設置する前提として、施設の設置許可が必要になる場合があります。これはどういうことなのかというと、処分施設には施設設置許可が必要な施設と、施設設置許可が不要な施設との2種類に分けられているのです
施設設置許可が必要ない場合には、処分業の許可を取得すれば中間処理業を行うことが可能です。施設設置許可が必要な場合には、まず廃棄物処理施設の設置許可申請をして施設設置許可を受けた上で処分業許可が必要になるのです。
◇2.施設設置許可は処分施設が15条施設に該当する場合必要
処分施設が15条施設に該当する場合には、施設設置許可が必要になります。ここで気をつけなければならないのが、自社物のみを処分する施設の場合にも施設設置許可が必要だということです。ややこしいですが、自社物を収集運搬する際には収集運搬業の許可は必要ありませんし、自社物を処分する際にも処分業の許可は必要ありません。しかし、15条施設を設置する場合には、自社物の処分のための施設であったとしても施設設置許可が必要となります。
15条施設については、下記の通りです。15条施設とは特定施設とも呼ばれ、廃棄物処理法15条および政令7条で定められた産業廃棄物処理施設をいいます。
中間処理業許可申請はどのように進められるのか、許可申請の流れについて解説いたします。
中間処理業許可申請は、自治体にもよりますが、事業計画を立てて実際に許可が下りるまでに1年ほどを要すことがほとんどです。
スムーズな申請のために行政書士に申請代行を依頼する予定があれば、代行依頼の費用相場についてもチェックしておきましょう。
中間処理とは、廃棄物を安全化・安定化・減量化することをいいます。そのため、「安全化」「安定化」「減量化」しない作業は、「中間処理」とはなりません。自社の廃棄物を処理するための施設であっても、設置する許可が必要な場合があります。産業廃棄物の処理を事業として行う場合、一定規模以上の処理施設を設置する際には、施設設置のための許可と事業としての許可の両方が必要です。
中間処理業許可申請には、とても時間がかかります。スムーズな申請のために、行政書士に依頼するのがおすすめです。行政書士とも長い付き合いになるので、行政書士選びには相性の良さも大切です。
一般的な申請手続きの流れは、以下の通りです。
◇1.どんな中間処理業をしたいのかを決める
処理する産業廃棄物や施設の種類、規模などを、行政書士を話し合いながら決めていきましょう。
◇2.行政との相談
行政へ、開業する旨を伝えるとともに、説明を受けます。この場合、「扱う廃棄物の種類」「処理施設の内容・規模」など、難しい説明はほとんどありません。
◇3.申請書類の作成・チェック
必要な申請書類を作成し、最終チェックまで行いましょう。行政書士へ依頼すると、スムーズです。
◇4.行政へ書類を提出
事業計画や処理施設の詳細など、まとめた書類を行政へ提出します。
◇5.審査
書類の提出や協議後は、審査が始まります。自治体にもよりますが、2カ月ほどを要すことが多いです。
◇6.許可証の交付・営業開始
許可証の交付がされると、営業を開始できます。事業計画の決定から中間処理業の許可取得まで、およそ1年間は必要となるため、この期間で困らないだけの資金計画は、しっかりと立てる必要があります。
行政書士に申請代行を依頼する場合の費用相場ですが、申請する許認可の種類によって違いがあります。中間処理業許可申請の場合の費用相場は、10万円から50万円ほどです。
中間処理業許可の申請代行費用に幅があるように、施設がある自治体によって、手続きに大幅な違いがあるだけでなく、施設の設置に対する温度差があります。
また、自治体との折衝はもちろんですが、近隣の住民との折衝もとても重要です。住民説明会や環境協定の締結など、近隣の住民との関係が良好であるかどうかが手続きを進めるにあたって大きく影響します。
ただ単に中間処理業許可申請に関する知識が豊富なだけではなく、折衝能力も大切です。多少費用がかかっても安心して折衝を任せられ、臨機応変な対応ができる行政書士に依頼しましょう。
中間処理業許可の申請はとても大変です。廃棄物の処理から清掃に関する法律に基づいた書類など、膨大な量の申請書類が必要な上に各自治体の法令や条例にも精通していなければなりません。中間処理に関する知識や、それらに対する行政の見方なども熟知した行政書士なら安心でしょう。
長期間にわたり膨大な書類や数々の折衝をこなさなければならない中間処理業許可申請は、費用を抑えようと考えないで費用に見合った経験豊富な行政書士に依頼することが認可への近道といえるでしょう。
行政書士・富樫眞一事務所では、中間処理業許可の申請代行を行っております。過去に厚生省水道環境部や川崎市環境局において廃棄物行政を担当した経歴があり、行政手続きを得意としております。迅速で的確な申請ができるよう尽力いたします。横浜市で中間処理業許可の申請を行う際には、行政書士・富樫眞一事務所にご相談ください。親切丁寧にご相談を伺います。初回相談費用は無料です。どうぞ積極的にご相談ください。
名称 | 行政書士・富樫眞一事務所 |
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代表者 | 富樫 眞一 |
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