行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
廃棄物処理施設の申請を検討したときに、どのような書類が必要になるのか、どのように申請を行えばよいのか、分からないことは多いものです。
また、自治体ごとに必要な書類が違うので、複数の自治体に申請する場合にはそれぞれの自治体ごとの書類を用意しなければなりません。
こちらでは、申請に必要な書類や行政書士に依頼することのメリットとデメリットについてご紹介いたします。申請は煩雑で負担も大きいものです。ぜひ行政書士への依頼を検討してみてください。
廃棄物処理施設申請を行政書士に依頼するかどうか迷っている方は、まずは申請に必要な書類をチェックしてみてください。仕事に支障のなく準備できるようであれば、ご自身で申請しても問題ないでしょう。複数の自治体に申請する場合には、自治体ごとに異なる書類を用意しなければなりません。
やはり、必要な書類を揃えたり、煩雑な申請を行ったりというのは負担が大きいものです。お困りの方は、行政書士へご相談ください。
産業廃棄物処分業を行うには、処分業の許可がなければ行うことができません。許可を申請するために必要とされる一般的な書類について下記でご紹介いたします。申請書類は提出先の地方公共団体により異なるので、必ず確認をして書類の準備をしてください。また、申請者が法人の場合と個人の場合でも、必要な書類が異なるので、しっかり確認した上で準備を進めていきましょう。
◇1.申請者が法人の場合に必要な書類
産業廃棄物処分業許可申請書(第1面~第3面)が必要で、申請書に様々な書類を添付する必要があります。
上記は、事業概要に関する書類です。処理後物を売却する場合には、売却できることを証明する書類の添付が必要です。また、取扱う廃棄物の排出工程やその性状などについては、排出事業者ごとに申請する廃棄物の排出工程のフロー図を作成する必要があります。
◇2.申請者が個人の場合に必要な書類
個人の場合も、法人と同様に産業廃棄物処分業許可申請書(第1面~第3面)が必要で、申請書に様々な書類の添付が必要です。必要な書類を見てみましょう。
上記が一般的に必要といわれている書類ですが、こちらでご紹介した書類と、さらに別の書類の添付が必要な場合もあります。必ず申請を行う都道府県で確認をしてから準備にとりかかりましょう。
廃棄物処理施設申請は、必ず行政書士に依頼しなければならないわけではありませんが、ご自身で行うには時間や手間が掛かり、負担も大きいです。そのため行政書士への依頼を迷っている方も多くいらっしゃいます。
こちらでは、行政書士に依頼するメリットとデメリットをご紹介します。メリットとデメリットを比較して検討してみてください。
廃棄物処理施設申請は、申請する本人か行政書士による代理申請の2つの方法があります。行政書士への依頼を迷っている方もいらっしゃるでしょう。行政書士に依頼するメリットとデメリットについて解説いたします。
まずはメリットについて見てみましょう。
◇1.書類を作成してもらえる
廃棄物処理施設申請に必要な書類は、とても複雑です。必要な書類は全国共通ではなく、各都道府県でことなりますので、複数の自治体に申請する場合にはそれぞれの自治体ごとに必要な書類を準備しなければなりません。産廃を積む場所と降ろす場所の両方に申請が必要なので、複数の自治体への申請は珍しいことではありません。書類の作成は労力と時間のかかる作業なので、行政書士に依頼するとその時間を割くことなく、別の仕事に充てられます。
◇2.早く申請できる
廃棄物処理施設申請から許可が下りるまでは、自治体によっても異なりますが40~50日ほどかかるものです。そこに申請書を作成したり必要書類を揃えたりと準備期間を考慮すると、さらに月日を必要とします。実際に廃棄物処理業が行えるまでに多くの月日が必要となり、気が滅入ってしまいそうです。
申請に慣れている行政書士に依頼すると、最短での申請が期待できます。申請には予約が必要な自治体もありますが、予約も行政書士とったうえで逆算して書類を作成するので、時間を無駄にせずに申請が可能です。
◇3.複数の自治体や遠方の申請も安心
書類に不備があった場合には、二度手間になってしまい、さらに月日を必要としてしまいます。また、遠方への申請の場合には郵送による事前審査が必要で、審査に通った場合に本申請となります。本申請の際に不備がないよう、事前審査では細かく指示を受けますが、理解するのも大変です。
行政書士に依頼すれば、ほとんど不備なく申請を行えるので、安心して任せることができます。
続いてデメリットについてご紹介いたします。
◇1.費用がかかる
行政書士に廃棄物処理施設申請の代行を依頼すると、当然ですが行政書士への報酬が発生するので費用がかかります。この費用を無駄な出費と考える場合にはデメリットとなります。
自分で書類を作成するとなると、大変な労力と膨大な時間がかかります。この時間を仕事に使えるので、決して無駄な費用ではないといえます。
◇2.行政書士によってレベルに差がある
行政書士の業務範囲はとても広く、それぞれ得意分野と不得意分野があります。廃棄物処理施設申請に関して経験がないと、やはり月日も掛かってしまいますし、ミスも発生しやすくなるものです。廃棄物処理施設申請を得意とする行政書士を慎重に選んで依頼しましょう。
産業廃棄物処理施設とは一定の規模以上の処理能力を備えている施設のことをいい、廃棄物処理法で定められています。
第1号 汚泥の脱水施設
1日当たりの処理能力が10立方メートルを超えなければならない
第2号 汚泥の乾燥施設
天日乾燥やそれ以外に関し、1日当たりの処理能力が10立方メートルを超えなければならない
第3号 汚泥焼却施設
次のいずれかに該当する規模でなければならない
PCB汚染物やPCB処理物は除きます。
第4号 廃油の油水分離施設
1日当たりの処理能力が10立方メートルを超えなければならない
海洋汚染防止法第3条第14号の廃油処理施設や廃PCB等は除きます。
第5号 廃油の焼却施設
次のいずれかに該当する規模でなければならない
海洋汚染防止法第3条第14号の廃油処理施設や廃PCB等は除きます。
第6号 廃酸・廃アルカリの中和施設
1日当たりの処理能力が50立方メートルを超えなければならない
第7号 廃プラスチック類の破砕施設
1日当たりの処理能力が5tを超えなければならない
第8号 廃プラスチック類の焼却施設
次のいずれかに該当する規模でなければならない
PCB汚染物やPCB処理物は除きます。
第8号の2 木くず又はがれき類の破砕施設
1日当たりの処理能力が5tを超えなければならない
第9号 金属類または汚泥のコンクリート固形化施設
すべてのもの
第10号 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
すべてのもの
第11号 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
すべてのもの
第11号の2 廃石綿等又は石綿含有産業 廃棄物の溶融施設
すべてのもの
第12号 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設
すべてのもの
第12号の2 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設
すべてのもの
第13号 PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設
すべてのもの
第13号の2
次のいずれかに該当する規模でなければならない
第14号 遮断型最終処分場・安定型最終処分場・管理型最終処分場
すべてのもの
廃棄物処理施設の申請には、労力と時間がかかります。必要書類も多く、申請方法も煩雑でご自身のみで行うのは難しいでしょう。
横浜で廃棄物処理施設へ申請をするなら、行政書士・富樫眞一事務所へご相談ください。
過去に厚生省水道環境部や川崎市環境局において廃棄物行政を担当した経歴があり、行政手続きに慣れております。的確かつ迅速に対応いたします。どうぞ下記よりお気軽にお問合せください。
名称 | 行政書士・富樫眞一事務所 |
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